2006-06-02 第164回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(久保信保君) 私ども、去年この法改正に結び付く前提として検討会を設けて議論をしていただきましたけれども、そこで議論がなされた経過、これを踏まえてこのたび法改正をしておりますけれども、この報道機関や学術研究機関などが政治や選挙に関する有権者の意識や関心について世論調査や学術調査を行うと、これはやはり政策形成の一助となっている。
○政府参考人(久保信保君) 私ども、去年この法改正に結び付く前提として検討会を設けて議論をしていただきましたけれども、そこで議論がなされた経過、これを踏まえてこのたび法改正をしておりますけれども、この報道機関や学術研究機関などが政治や選挙に関する有権者の意識や関心について世論調査や学術調査を行うと、これはやはり政策形成の一助となっている。
○又市征治君 もう一つ、後段に申し上げました公共目的の世論調査、学術調査を目的とする閲覧ということについて言えば、住民基本台帳の閲覧制度でそれで足りるんではないのか、こう思われるわけですが、選挙人名簿抄本の閲覧制度をあえて残す理由は何ですか。
四、学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないものについては、探偵業法の適用除外となることを周知するとともに、それら活動に制約を加えることのないよう十分配慮すること。
余計なことかもしれませんが、例えば学術調査とか、あるいは弁護士活動とか税理士活動とか弁理士とか公認会計士とか、こういう方々だっていろいろ調査をしなければいけませんね。こういうもののために行う調査というのも、当然今の趣旨からいうと、これはこの法案の対象でないというふうに理解できるわけですが、その理解でよろしいでしょうか。
○衆議院議員(泉健太君) 一般に、例えば学術調査で、ふだん探偵がやっているような聞き込み、張り込み、時には、言葉には書いていませんが、盗撮や盗聴というものが学術調査で行われるというふうにはやはり考えにくいということもありますし、弁護士活動もそれは同様でありまして、やはり合法的な調査、資料の収集というものを行っておられるというふうに思っております。
したがって、学術調査活動のように、調査結果をそのまま報告するのではなく、何らかの分析、評価を加えることが前提とされているものや、法律事務について依頼を受けている弁護士活動のように、特定人の所在または行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとは言えないものについては、そもそも探偵業務に該当しません。
○大島(敦)委員 学術調査活動、弁護士活動など一般的に社会的公共性が自明のものと認められる諸活動は適用除外とされるのか。
選挙人名簿の抄本の閲覧が認められる場合を、選挙人が特定の者の登録の有無を確認する場合、公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を行う場合、報道機関や学術研究機関などが政治又は選挙に関する世論調査や学術調査を行う場合の三つに法令上限定するとともに、閲覧の際の手続や、偽りその他不正の手段による閲覧に対する制裁措置等に関する規定を新たに設けることといたしております。
その中で、選挙人名簿の閲覧の規制についても言及しておられまして、選挙人が自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認するために閲覧する場合、これはいいだろうと、それから報道機関や学術、ここでも報道機関や学術研究機関は当然善だというふうになっておりますけれども、政治、選挙に関する世論調査や学術調査を行うために閲覧する場合、これもよろしいだろうと。
具体的には、国とか公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために必要とする場合や、世論調査、学術調査等、公益性の高い調査研究のために必要とする場合などは引き続いて閲覧を認める必要があるとするものでございます。
○参考人(三木由希子君) 木村委員御指摘の点は重々理解をしているつもりでございますが、私たちは、世論調査、学術調査をすべからくよいとしているわけではありません。私たちは、これについては認めるのをやむなしというふうに考えたのは、なかなか議論としての流れとして、世論調査、学術調査についてはチェックが比較的しやすいということがございましたので、やむを得ないという判断をしたまでであります。
選挙人名簿の抄本の閲覧が認められる場合を、一、選挙人が特定の者の登録の有無を確認する場合、二、公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を行う場合、三、報道機関や学術研究機関などが政治または選挙に関する世論調査や学術調査を行う場合の三つに法令上限定するとともに、閲覧の際の手続や、偽りその他不正の手段による閲覧に対する制裁措置等に関する規定を新たに設けることといたしております。
○政府参考人(武智健二君) 五月十一日の第一回の会合におきまして、委員からは、ただいまの個人情報保護法の観点も含めまして、個人情報保護の観点から法改正をすべきであるという意見、また世論調査や学術調査には一定の配慮が必要だが明確な基準が必要であるとの意見、また市町村の実務との整合を図るべきであるとの意見などが出ていたところでございます。
しかしながら、この六十年と平成十一年の改正というのは、あくまでもこの閲覧制度が世論調査、学術調査また市場調査等に広く利用されているという観点から、一定の制限を加えるということにとどまっているわけであります。 そして、この利用状況の実態でありますけれども、平成十五年度で申し上げますと、約一千三百万件がただいま申し上げました各種調査に使われているというふうに認識をしているところであります。
○麻生国務大臣 最初の御質問と重なるところかもしれませんけれども、学術調査、世論調査、いろいろなところに、今までも市場調査等も含めて使われていたと思っておりますけれども、閲覧制度というのは幅広く利用されるという点が一方なんですけれども、これは経済社会情勢が物すごく大きく変わってきたのが一つ。
住民基本台帳法十一条第一項におきまして、何人でも閲覧することができるとされておりまして、したがいまして、居住関係を公証する唯一の公簿として、行政機関や弁護士等の職務上の請求のほか、世論調査、学術調査、市場調査等に広く活用されているというのが現状であります。数字で申し上げますと、平成十五年度で一千三百万件の閲覧ということでございます。
○武智政府参考人 ただいま先生御指摘されましたとおり、住民基本台帳の閲覧制度と申しますのは、昭和二十六年の住民登録法の時代、そして昭和四十二年の住民基本台帳法の制定以来設けられている制度でございまして、これは居住関係を公証する唯一の公簿といたしまして、行政機関や弁護士等の職務上の請求のほか、世論調査、学術調査、市場調査等に広く活用されているものであります。
同時に、イヌワシなどについてなんですけれども、二〇〇二年六月と九月の二度の調査を基に出された福島県の、これは只見町の教育委員会が二〇〇三年に発行した報告書の中に載っているんですけれども、福島県只見地域の森林植生並びに生物多様性に関する学術調査という報告書ですが、それによりますと、レッドリストに載っている十二種のワシタカ類が発見されていると、イヌワシが只見町周辺で約四十つがいと推定されていると、北上に
野鳥の会の皆さんや研究者が学術調査をしていたときのことだということです。 保安林内は規制が厳しいはずなのにチェーンソーの音がするので、変だなと思って、その違法伐採を発見したわけです。その後、林野庁として違法伐採を行っていたことを認めたわけですけれども、その内容について簡単に御説明してください。
私は、この陵墓の学術調査と公開について、もっとこれを進めることをお考えになっていらっしゃるかどうか、その必要があるのではないかということで伺ってみたいと思います。
一つは、陵墓の管理、保全にかかわる問題について、もう一つは、天皇陵の治定とその学術調査のあり方、方向性について、今後のあり方も含めてですけれども、大きくこの二点についてお伺いしたいわけでございます。 まず一点目、陵墓の管理、保全にかかわりまして、恐らく全国に、天皇陵として治定されている場所、また、陵墓参考地と言われるものもあるかと思いますが、これが書陵部で管理されていると思います。
平城天皇陵にしても、ホケノ山の例も私は承知しておりますが、例えば、それは実際に具体的に学術調査をやっているわけではないわけで、そうかもしれませんなという域を超えないわけですね。
ただいまお話にございましたように、埋蔵文化財の学術調査におきまして事実の捏造という極めて重大な行為が行われたことが判明をいたしました。これは文化財の発掘調査に対する国民の信頼を著しく損なうものでございまして、まことに遺憾に存じております。
ただ、この主事のやっていただくこれからの大きな仕事ということは何かというと、やはり一つは理療科教官の資質の向上、それから施術所経営のための臨床技術の維持向上、それから視覚障害者の職域拡大に関する情報収集あるいは技術開発、さらには理療に関する症例研究等を含めた学術調査研究、こういったところに視点を置いてこの活動をしていくべきものというふうに考えております。
明日香村というのは掘れば必ず出てくるようなところですと言われたので、では何か掘って緊急に出てきたからやらなきゃいけないという話ではなくて、きちっと学術調査として明日香村全体のこの遺跡をどうやって発掘して調査するのかみたいなことというのはどうなんですかと言ったら、それは文化庁の問題でありますとおっしゃられるわけですね。
ところが、その後継続して十分な学術調査が行われるということがなくて、九六年から万葉ミュージアムの基本計画、基本設計が進められました。そして、本格的な調査というのが九七年から万葉ミュージアム建設のための予算で行われたんです。ですから、学術調査のための調査ではない形で調査が行われた、その中で重要な遺跡が見つかった。
現に、やはり政府におかれても、もっと計画的に学術調査を先行させ、学術調査に基づくゾーニングをして、文化財の保存や計画的な村づくりを可能にすることが、今後の明日香村の歴史的風土の保存あるいはまた村づくりに必要なことではないのか、このように考えるわけでございます。 明日香村保存計画に基づく事業で、歴史的風土の保存と文化財の保護というのは比較的おくれた分野になっているわけです。
村当局はこの道路の計画は中止をされたように聞いておるのですが、飛鳥池遺跡が問題になった際に学者を初め文化財関係者の皆さんは、飛鳥池遺跡の保存と周辺の学術調査を求めておられました。
そうした地域戦略プランやあるいは地域振興のために、発掘調査でありますとかあるいは歴史や文化を解明するための学術調査でありますとか、そういうものについては当然御協力をされるべきと私は考えておりますが、宮内庁の見解をお聞かせいただきたいと思います。
我が国は、具体的に申しますと、領域表示及び地籍表示、標柱をきっちり立てておりますし、また、学術調査、測量等を実施しております。また、現実に周辺水域の領海警備等を行っているわけでございます。
住民基本台帳の閲覧というのは、世論調査、学術調査それから市場調査などの各種の統計調査を行うときの最も基本的なベースとして広く活用されているものでありまして、住民基本台帳の閲覧を抜きに正確な統計調査などを行うということは極めて困難なものであると考えられます。
住民基本台帳の閲覧は、世論調査あるいは学術調査、市場調査などの各種の統計調査を行うときの最も基本的なベースとして広く活用されております。こういったことで、住民基本台帳の閲覧を抜きには正確な統計調査などを行うことが極めて困難であるということでございまして、こういった現状にかんがみますと、住民基本台帳の公開原則を根本的に見直すということにつきましては慎重に判断する必要がある、このように考えております。
例えば、住民基本台帳の閲覧の問題でございますが、世論調査、学術調査、市場調査などの各種の統計調査を行うときの最も基本的なベースとして広く活用しているということでございまして、この基本台帳の閲覧を抜きに正確な統計調査を行うことは困難なもの、こういうふうに認識をいたしております。