2009-03-31 第171回国会 衆議院 環境委員会 第4号
文部科学省といたしましては、今回の法改正を踏まえ、学校設置基準や学校施設整備指針等の見直しが必要となる場合は、専門家の協力を得つつ、現在の規定で十分かどうか検討してまいりたいと考えているところでございます。
文部科学省といたしましては、今回の法改正を踏まえ、学校設置基準や学校施設整備指針等の見直しが必要となる場合は、専門家の協力を得つつ、現在の規定で十分かどうか検討してまいりたいと考えているところでございます。
その結果、明晴学園が学校設置基準等からの問題が生じるようなことはあるのかないのか。また、学習指導要領上、特別支援学校において体育の授業としてグラウンドを使って授業を行わなければいけないといったようなことが決まっていて、問題は生じる可能性はあるのかないのか。
協力校は、高等学校でございますため、設置基準につきましては高等学校設置基準が適用され、また、協力校として行う教育内容は、当該高等学校を協力校として位置づけております通信制高等学校の面接指導や試験等でございます。
この点については既に学校設置基準に基づいて多くの学校が実施をしているところでありますが、今回、教育関連法の中核を成す学校教育法に位置付けられたという重みは非常に大きいものがあると思います。このことによって、評価における科学的手法の開発や評価の結果を生かした教育の展開など、今後の実践に大きな期待が持たれると思います。 三点目は、副校長その他の新しい職の設置についてであります。
今も学校設置基準で学校評価が行われております。教育活動、学校運営の状況を評価して、ただ評価のために評価じゃなくて、その結果に基づいて学校運営の改善や教育水準の向上につなげていくというそのねらい、これが大事かと思います。 さらには、情報を提供していく。ややもするとまだこの情報提供というところが必ずしも十分ではないと思います。
先ほど申しましたように、学校評価は学校設置基準以降、それ以前も教育課程評価とか、そういったことは盛んにやっていたんですけれども、本格的には、それ以降各学校でやられるようになったわけであります。私も時々学校評価で講演へ行きまして、あしたも実は千葉県の小中高等学校の新任教頭に対して、学校評価について二時間しゃべらなきゃいけないんですけれども。
もう一つは、先ほども少し議論がございましたけれども、この数年、学校教育法令の改正で小中、それ以前に高校もあったようでありますけれども、学校設置基準、こういうものが作られて、一定の目的あるいは評価が定められて、そしてそれに従って学校をやっていくと。それで、これができないときには、学校だとかあるいは教員の評価がかかわってくると、こういう制度になりました。
学校設置基準、これは〇二年ですかね、ここで文科省は、教育活動や学校運営を自己点検、評価し、結果を公表するように努めるとかいうことが決まっていますし、〇四年には、調査した結果、校長などによる自己評価、これは九六%で、保護者などによる外部評価が七八%という数字もあるようです。
ただ、この設備整備につきましては、高等学校設置基準等によりまして必要な種類及び数を備えなければならないということになっておりまして、併せて財源につきましても所要の措置が講じられるということで、各自治体の責任において今後とも必要な整備が図られるものと考えております。
学校設置基準ですべての学校に対しまして、教育活動その他の学校運営の状況についての自己点検、評価、その結果の公表が努力義務としてされているところでございます。
そこをNPO法人として学校にしようとなると、じゃやっぱり学校設置基準だとか、それこそいろんな教員の基準だとか考えると、どうも今までのフリースクールというイメージから大分懸け離れるんですよ、大分。 もっと言いたいのは、不登校に区切りましたけれども、じゃそこを学校としてできて、やっぱり不登校の皆さんって、やっぱり今我々のイメージする学校に行きたくないお子さんが多いんですよ。
○馳大臣政務官 平成十五年度中でありますから、この三月中にでも、先生がおっしゃるように改正に向けて取り組んでまいりますし、また、高等学校設置基準の改正後において、各都道府県における私立学校の設置認可審査基準がより弾力的な取り扱いとなるように見直しについて促してまいりたいと思っております。
まず、文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備についてでございますが、これは学校種ごとに定められております設置基準、具体には、高等学校の場合には高等学校設置基準、中学校の場合には中学校設置基準、学校種別ごとに定められておりますが、この施設設備に関する基準を指しております。
この二つの勧告がございまして、まず、私立学校の設置認可手続の改善の促進につきましては、昨年三月に、私立の小中学校を含めました多様な学校の設置促進という観点から、小中学校設置基準を策定いたしました。また、各都道府県の学校設置認可審査基準等の見直しを積極的に推進するように通知や会議等において要請をしてまいっているところでございます。
それから、全国的な基準の設定ということで、小中学校等の学校設置基準、それから学習指導要領などのカリキュラムの基準の設定、教科書検定の実施、あるいは教員免許の基準の設定、それから学級編制と教職員定数の標準の設定がございますし、そのほかに、矢野局長からもお答えいたしましたようないろいろな条件整備に関する支援でありますとか指導助言ということもあるわけでございますが、私は、特に義務教育については、関与といいますか
そこで、市町のみならず、国としても、単なる原状復旧を行うのではなく、災害は将来また来ることはわかっているとの認識のもと、学校設置基準に加えて、防災対策センター機能を加味した新しい前向きな復興事業を検討すべきではないかと思うわけでありますけれども、地元でそう考える方もおられますので、いかがでしょうか。
高等学校は、昭和二十三年に高等学校設置基準制定で四十人以下とされてそれが基準になっている。こういうことでありまして、しかし私学も公教育という重要な分野を担っているということから、五十人以下だからこれは三十人でもいいんだ、四十人以下だからということだけではなくて、やはり公立と同じように三十人という基準を目指して努力をしていただきたいという思いを私どもは持っております。
また、国立及び私立の小学校及び中学校の一学級の児童・生徒数は、昭和二十二年の学校教育法施行規則制定以来その標準は五十人以下と、高等学校は昭和二十三年の高等学校設置基準制定以来四十人以下とされ、半世紀以上も経過した現在まで据え置かれております。 教育は未来への先行投資であります。現在を将来につなぐ営みであり、未来への希望と期待の具体化であります。
このように、私立学校等につきまして四十人を超える特別の事由が生じ得ることを考慮して、現在の高等学校設置基準の規定が定められておるわけでございます。
また、国立及び私立の小学校及び中学校の一学級の児童・生徒数は、昭和二十二年の学校教育法施行規則制定以来その標準は五十人以下と、高等学校は昭和二十三年の高等学校設置基準制定以来四十人以下とされ、半世紀以上も経過した現在まで据え置かれております。 教育は未来への先行投資であります。現在を将来につなぐ営みであり、未来への希望と期待の具体化であります。
一つは、学校設置基準等の標準法の制定において、中高一貫校については六学年二百四十名定員が可能になるような改正をお願いしたい。二つ目は、現改正案では、教職員定数について現行の中学校及び高等学校の規定を準用することになっていますが、これに、中高を接続することによる定数の加配と、全寮制であることによる加配ができるような配慮をお願いしたい、こういう要望が出ておりますけれども、この点、どうですか。