1988-04-20 第112回国会 衆議院 文教委員会 第7号
の趣旨からして固定するものではございませんから、専門的な能力を持つ適格者がおります場合にはできる限り多くの経験を積ますことが望ましいというのは文部省の指導でもございますが、これは主任制を単に持ち回りすることを意味するわけではございませんで、機械的に三年に一度ということになりますと、能力があるかないかを問わず全員がそれぞれ主任になるということは、本来の主任制度の趣旨を逸脱するものでございますし、学校管理運営
の趣旨からして固定するものではございませんから、専門的な能力を持つ適格者がおります場合にはできる限り多くの経験を積ますことが望ましいというのは文部省の指導でもございますが、これは主任制を単に持ち回りすることを意味するわけではございませんで、機械的に三年に一度ということになりますと、能力があるかないかを問わず全員がそれぞれ主任になるということは、本来の主任制度の趣旨を逸脱するものでございますし、学校管理運営
そのときは公立の小中学校の約七%に相当します二千四百八十一校が過大規模校として存在したわけでございますけれども、昨年の五月一日現在では約半分に当たります、三・五%に相当する千二百三十一校まで減少したわけでございまして、そういう意味では、ピーク時に比べると半減したわけでございますが、依然として一千校を超えるこのような学校が存在するということでございますし、過大規模校につきましては教育指導上あるいは学校管理運営上種々
御承知のように学校管理運営上からもいろいろな問題が生ずるわけでございますし、学級規模の適正化という視点から、なお今後の努力をしたいわけでございます。 このための問題としましては、六十一年度予算におきましては、児童生徒急増市町村以外の市町村における過大規模校につきましても、分離を促進する観点から用地取得費の補助を始めたわけでございます。
○佐藤(徳)委員 学校管理運営上支障を来す場合についてはという説明もございましたが、これは文部省自体も既におわかりだと思いますけれども、三十一学級よりは三十学級の方が効率的である。
そういうことで今申し上げた三十一学級というものを、これは一応考え方としては、学校指導上あるいは学校管理運営上特に問題が生じやすいとか、あるいはこれまでの学校設置者の考え方として三十学級程度をおよその目途として分離の計画を立てるというのが一般的である、そういった状況もございますので、文部省といたしましても、三十学級と三十一学級で区分した考え方をもって対応している次第でございます。
またあるいは都道府県単位でもそれぞれの管理職研修を行っているわけでございますが、中でも学校管理運営の諸問題については力を入れているわけでございます。先生がおっしゃいますような事柄、特に一般的には地方公務員法の関係が多うございますけれども、現業関係では当然労基法あるいは労働関係調整法の問題もございますし、そういった点にもなお力を入れてまいりたいと考えております。
まず、マンモス校の早期解消についてでございますが、これは教育指導上、あるいは学校管理運営上いろいろ問題点も指摘されております。過大規模校の解消につきましては、従来から市町村を指導いたしますとともに、分離新設に伴う用地取得等の補助などを行っておりまして、その解消促進をいたしておるところでございます。ちなみに、過大校は逐次解消されております。
こういうふうに示されておりまして、それぞれの学校では教育委員会の指導監督も受けながら、あくまでも教育上の配慮に基づきまして、学校管理運営の責任者でございますところの校長さんの権限と責任のもとで適切に定めなければならない、こういう仕組みのものでございます。
○諸澤政府委員 おっしゃるとおり、根本は学校教育法の施行規則に、全国的な学校管理運営のいわば基準として、主任の制度化というものをしたわけでございますから、県によってやるやらないがあってはぐあいが悪いわけでございますので、早急にこれをやるように常々指導要請はいたしておるわけでございますが、この問題は実際問題としては、県の教育委員会と県議会、知事部局等との関係がございますので、かなり折衝に手間取っておる
基本法に心身ともに健全な国民の育成に当たらなければならぬと書いておりますが、これをさらに「職員会議で多数の反対意見があってもこれに惑わされず、校長の信念や学校管理運営権を貫くことです。この信念と責任感と不退転の勇気で、すべての校長教頭に「教育正常化のために」起ち上っていただきたい」。抵抗や反対の強いときは「校長はどのように職員を説得したらよいでしょうか。」
これが全国の学校管理運営の規範になっているわけですね。文部大臣がこれは私の見解と違うと言うならば、少なくとも私が指摘しましたところの、主任は上司でなく、職命は出せないというお考えならば、その個所だけでも撤回をするか、修正をするか、見直しをするか、そういうことが行われなければ、口で幾ら言われても、これが生きて動いておるということについてはどう結末をつけられるのですか。
これを出して来られた方はワシントンDC地域日本語補習学校管理運営委員会、委員長は河村欣二という朝日新聞のアメリカ総局長、副委員は小出豊日本航空ワシントン支店長、委員といたしましては、上田宗良日本開銀ワシントン首席駐在員、石丸和人毎日新聞ワシントン支局長、畑中正一NIH在勤、昆秀夫NIH在勤、山崎泰子、これは大使館と書いてあります。
ただ新空港に対する出資などは前年百億から八十億と減っておりますが、航空保安施設検査は、五億四千万円が九億二千万円に、航空保安大学校管理運営等は、三億四千万円から四億一千万円というふうに相当の増加を来たしております。これらが新たに特別会計の対象になったわけであります。
もしそれがあるとすれば、校長の学校管理運営上何かどこかに間違いがあるんだ、こういう感じすらいたします。いずれにいたしましても、この長期の休業期間においてすら、今回の教職調整額を支給された者に対しては、言うならば超過勤務手当を一緒にここで吸収してしまう。もっとこれは簡単にいえば、同じ労働者であるのに、ただ勤務と職務の態様が違うのだというだけで休業中でも超勤手当に見合うようなものをもらえるのか。
管理者としての面を持たれるわけでございまして、学長の場合は、ただいまおっしゃるようなこの四番目の学問の自由を守るという面と、それからやはり教育者としての面と、それから同時に管理者としての社会的責任を果たす面と、この三つをかね備えたもの、その責任を負ったものという考え方が強調されなければならないのであって、いままではあまりにもこの四番目だけを強調されて、管理者としての責任、社会的責任、あるいはまた学校管理運営
私は最初にこの教頭の問題についてお尋ねをいたしたいのでありますけれども、今日学校教育というものは、たとえば先ほど採択されました請願にも一番最初にそういう請願が出てまいっておりましたが、都市周辺の社会増の問題をかかえておる学校においては、いままでなかった学校管理運営の新しい側面があらわれておるわけでございます。
正確を欠くといけませんが、校長としての必要な資質を向上するというのが目的でございますので、学校管理運営上の問題、あるいは現在の教育課程の問題、あるいは非常に広い意味での、校長の教養を広めるという意味で、必ずしも教育問題ではない、外部の方の講演を開くとか、いろいろあるわけでございますが、いま講座の内容についての資料が手元にございませんので、詳しいことはお答えできません。
○三木(喜)委員 その貸す対象が問題になると私は思うのですが、この前にもお尋ねしましたように、全国的規模の教育研究団体が百一ですか、それから学校管理運営研究団体が十六、総合研究団体が三、その他の研究団体が二十八ある。こういうものが全部借りたいという場合には、会館が詰まっていない限り貸すということになるのですか。
発表されておるところによりますと、福田初中局長が三十七年十月の「教育委員会月報」百四十六号に全国的な規模の研究団体が百五十、教科別に百一、それから学校管理運営研究団体が十六、総合三、その他が二十八、そのほかに民間教育団体の連絡会、とあり、こういうようにかなりの研究団体とか研究会、講習会等もあるわけです。それに三十九年度の様子を見てみますと、これまたたくさんの計画が立てられておるわけです。
私は文部行政としては、これだけは管理行政で行なうべきで、これから先は指導助言行政、言いかえれば先生方の、特に地方教育委員会、また地方行政、さらには学校管理運営、さらには先生方の自由裁定の余地を残す、そういう点を指導行政と名づけるわけであります。そういう意味で現在の学習指導要領を完璧だとは申しません。
○加瀬完君 そうすると、先ほど一番先に例に出しましたように、教育委員会の学校管理運営の規則というものは相当こまかい点がそれにゆだねられておるのです。たとえば東京都のこの規則によりますれば、学校が教科課程を編成するにあたっては学習指導要領及び委員会が別に定める基準によるということが書かれておりまして、次に、教科課程の届出制というものを設けておる。
けっこうですが、同じ学校に勤めておりながら、一部の人には産業教育手当が出たり出なかったりするということで、一体これで学校長が教職員を統率して学校管理運営ができるかどうかという問題、それから今度は初任給調整手立の問題、管理職手当の問題、それから先般ここであなたおられなかったが、質疑して、文部省が認めたわけですが、行政職の甲、乙を作ることによって、教職員の既得権が剥奪された形になって、教職員は大学卒業したぼんくらでいいということに