1969-03-06 第61回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
「物権的性格を有し、妨害排除請求権等の物権的請求権を発生せしめる権利と考えてよいであろう。」こういうふうにあなたのほうで出した本が解説をしておるのです。 こういうような解説は私は正しいと思います。これは要するに、単協有であろうともあるいは連合会有であろうとも、そこで漁業をしておる漁民の権利を物権的な権利として認めておるのです。
「物権的性格を有し、妨害排除請求権等の物権的請求権を発生せしめる権利と考えてよいであろう。」こういうふうにあなたのほうで出した本が解説をしておるのです。 こういうような解説は私は正しいと思います。これは要するに、単協有であろうともあるいは連合会有であろうとも、そこで漁業をしておる漁民の権利を物権的な権利として認めておるのです。
つまり、妨害排除請求はできないかわりに、完全な意味での鉱害賠償をしてもらうという考え方であります。
地上権益者が地下を掘採する鉱業権者に対する請求権につきましては、これは民法上当然認められますところのいわゆる物権的請求権、妨害排除請求権なり妨害予防請求権、これの行使によりまして地上の権利の保護がはかられるということで十分でございまして、逆に地上の施設に対する鉱業権者側からの妨害の予防措置につきましては、いままで必ずしも民法上の解釈もはっきりいたしておりません。
○加藤政府委員 地上の土地所有権その他諸権益の権利を守るため損害を未然に防止するための措置につきましては、民法の一般原則によりまして、いわゆる妨害排除請求権というものが認められておるわけでございますので、特に特別法の鉱業法でそういう規定を置く必要はない、こういう判断に基づいておるわけでございます。