1986-03-07 第104回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
御承知のようにネパール、この国は、栄養失調もあるのでしょうが白内障による失明者が非常に多い。そこで、私が先ほどお話ししました以外にまだ五十五年には三百五十六名の開眼手術、それから五十八年には二百六十二名の開眼手術を行っておるわけです。
御承知のようにネパール、この国は、栄養失調もあるのでしょうが白内障による失明者が非常に多い。そこで、私が先ほどお話ししました以外にまだ五十五年には三百五十六名の開眼手術、それから五十八年には二百六十二名の開眼手術を行っておるわけです。
○神戸説明員 木村先生の研究におきまして失明者の推定がなされていることにつきましては承知しておりますが、こうした失明に至る事故に対してのみならず、事故時における被害の軽減対策としましてシートベルトの着用が一番有効な手段でございますので、今後ともシートベルトの着用率の向上ということに向けまして啓蒙を図っていくことが極めて重要なことであろうかと思っております。
時間がないので詳細なことは申し上げられませんけれども、例えば電柱一つをとってみても、あれは目の見えない人にとっては歩くときに大変に不自由を感じるもので、これは生まれたときからの方ならともかく、途中失明者にとっては非常に道を歩くのに恐怖を感ずるものだというふうな話を聞いたことがありまして、そういうことがない段階で基盤整備が終わったということは決して言えない。これはもうほんの一例でございます。
私は、現在うちの組織で、最近大変ふえてまいりました糖尿病による中途失明者の緊急生活訓練を実施しております。医師が本人に、あなたは失明ですという失明宣言をするのに非常にちゅうちょされます。それは何か。失明宣言をされた途端に会社をやめなければならぬ。そして途端にインカム、収入がなくなってしまう。さて、自分を支えてくれるものは何だ。一級の障害福祉年金です。
まず、現在障害別に規定されている肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、聾唖者更生施設、内部障害者更生施設を身体障害者更生施設として統合し、身体障害者のニーズに即応できるよう施設運営の弾力化を図ることとしております。
それから二番目が身体障害者福祉法の規定によります失明者更生施設、点字図書館、点字出版施設といったものでございまして、合わせまして九十九ございます。それから三番目が学校図書館で盲学校に設置されたもの、いわゆる盲学校の中にあります学校図書館でございますが、それが七十二ございます。
それからもう一点、ろうあ者更生施設でございますが、ろうあ者更生施設につきましては、今回のお願いしております改正で、更生施設を全体として集約いたしまして、従来は「失明者更生施設」、「ろうあ者更生施設」というような形で分かれておりましたのを、身体障害者更生施設として法律上は統合いたしました。
こういった問題から、できるだけ視覚障害者の方々についての雇用と申しますか就労と申しますか、そういったことが必要なことだと思うわけでございますが、そういう意味合いで、私どもといたしましては授産施設、福祉工場などを整備しておりますし、また、失明者の方々につきましては、あんま、マッサージ師、指圧師、はり師、きゅう師などの養成を行っているところでございますので、こういった施策を引き続き推進してまいりたいと思
まず、現在障害別に規定されている肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設、内部障害者更生施設を身体障害者更生施設として統合し、身体障害者のニーズに即応できるよう施設運営の弾力化を図ることとしております。
これは中途失明者の方々でございます。 五十六年の卒業者でございますが、開業が百二十三名、治療院とございますが、これは施術所に勤務ということだと思いますが、これが二十五名、病院が二十七名、その他が十二名、合計百八十七名という状況でございます。
御承知のように、わが国では視覚障害者の対策というのもおくれていて、中途失明者の方々の場合はほとんど三療が中心で自立をなさっていっているというのが今日の姿でしょう。そういう人たちが厚生省の点数の改定のさじかげんで職場を狭められているんです。どう思われます、大臣。
後に残されて目が見えない、こういう例が非常に多いわけでありまして、また、中途失明者でありますから、大変いろいろなことが心配でありまして、養護教諭はただ単なるメディカルケアだけではなくて、ソーシャルケアの方も実は担当せざるを得ないというのが現状であります。
○竹田四郎君 私も、全国の全部の盲学校について調査したわけではございませんけれども、私の近くに横浜市立の盲学校が実はあるわけでありまして、そこの様子は私、比較的よく知っておりますけれども、最近はスモンとか交通事故とか、そういうようなことで中途失明者が非常にふえてきている。
従来十七事業でございましたのを三事業ふやしまして、新規に、たとえば脳性麻痺者等の重度障害者のガイドヘルパー事業でありますとか、中途失明者の緊急生活訓練事業でありますとか、あるいは聾唖者のための手話筆記要員の事業でありますとか、そういう新規事業の追加並びに事業費の拡大というようなこと等も行っておるわけでございます。
ところが主要な、まあ会社の名前は挙げません、一番大きな会社ですが、両眼の失明者は三百万円までしか掛けられません。日本で第二番目に大きな生命保険会社では断られます。掛けられません。中堅企業で三百万円まで。そして、たとえば二つの手がない方、あるいは二つの足がない方々は、すべて傷害特約は入れません。障害者なるがゆえに入れぬわけです。こういう差別があるわけです。
五十二年度より、京都府が「失明者歩行訓練事業」を京都ライトハウスに委託しておこなうようになっていた。この事業の一環として点字を教えてくれることになったのだ。希望してから半年あまりも待たなければならなかったのは、当時、担当者が一人だったからだ。 点字の練習は読み方からはじまった。週二回の練習だったが、彼女は、かわいた海綿が水をすいこむようにどんどんマスターしていった。
○政府委員(山下眞臣君) ごらんをいただきましたように総合的な大施設でございまして、その部門というか性格、病院もでき上がった姿で申し上げますと、まず、失明者の方を二百九十でしたか、収容する。その部門については身体障害者福祉法上の失明者更生施設になるわけでございます。それから肢体不自由者の方を百名収容する、その部門につきましては身体障害者福祉法上の肢体不自由者更生施設になる。
○政府委員(山下眞臣君) 先ほども申し上げましたように、理想といたしましては毎日常駐の眼科医がおることが理想であろうと思うのでございますけれども、現実の問題といたしましていま全国の失明者更生施設に一人ずつ常駐の眼科医を配置すると、常駐させるということはきわめて実情上は困難であろうと存じておる次第でございます。
というのは、この第一章の「共通事項」のところに、いわゆる「し体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設、身体障害者収容授産施設の設備及び運営基準」となっているところに、「健康管理の責任者を定め、医師、保健婦又は看護婦その他適当な者が常時その任に当ること。」で、「医師を置かない施設にあっては、嘱託医師を定めておくこと。」と、こうなっているわけね。
○説明員(板山賢治君) 私どもの所管しますセンターの入所者が受けます訓練手当というのは、身体障害者福祉法によります更生援護施設、この中に入所いたしますと、更生訓練費という形で、失明者の場合には月に一万二千円の手当が出ます。これは従来四千九百円でありましたが、今回の労働省の訓練校とのバランス等を考えまして、受講手当というふうなものに見合います金としての一万二千円という額に改善をいたしました。
その面からとらえまして、このリハビリセンターが身体障害者福祉法上で失明者更生施設、肢体不自由者更生施設、聾唖者更生施設、さらに内部障害者更生施設、これの性格を保有する、身体障害者福祉法上のそういう施設に該当する、これは間違いのないところでございます。 ただ、それにとどまるかと申しますと、御承知のとおりに医療部門も設けます、病院も設けます。
ただ、その中であんま、はり、きゅう、指圧という職業の占める分野でございますが、これはいかがかということにつきましては、ちょっと全体の見通しが現在つきませんが、まあ第一位であるということは、そういう職業の中で失明者の方にとりましての非常に主要な職業の第一位になるだろうということはもう申せるんじゃないかと、こういうふうに推測いたしております。
いま申し上げましたのは収容施設でございますが、施設の種別といたしましては、肢体不自由者の更生施設が五十三、失明者の更生施設が十二、聾唖者の更生施設が四、身体障害者授産施設が七十三、重度身体障害者の更生援護施設が三十八、重度身体障害者の授産施設が六十八、内部障害者の更生施設が二十三、身体障害者療護施設が八十五、身体障害者福祉工場が十八、こういうような数字でございまして、総数で三百七十四という施設が存在
これに対しまして、東京視力障害センター、これは二百十名中三十一名、一四・八%が女子という状態になっておりますが、身障センター、聾唖センターに比べまして、視力障害センターの女子の割合はやや低くなっておる次第でございますけれども、これは視力障害センターに入所いたします方が、大体子供のときからずっと視力の障害のあられる方は盲学校においでになる方が多うございまして、こちらの方はいわば中途失明者の方、それも特
そういった点、あるいは三療師の試験に合格していただかなければなりませんので、そういった可能性が全くない方を理療教育部門へというわけにもまいらないという要素があるのは事実でございますが、それのほかに、今度は新たに失明者の方につきましても生活訓練部門というものを設けることにいたしております。それから肢体不自由部門あるいは聾唖部門というのがあるわけでございます。
しかし、それだけでは視覚障害者、八割からの人が中途失明者でありますけれども、こういう人たちの仕事の分野を特別にまたつくるということも社会的に考えなければいかぬ話です。たとえばフランスへ行ったら、電話交換は視覚障害者のために機械の装置を改善してまで提供しようじゃないか、そういう研究を各国ともいろいろやっておるわけです。