2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
他方で、やはりこの夫婦同氏を定める現行制度については、平成二十七年十二月の最高裁大法廷判決においても合憲であるとの判断も下されております。また、選択的夫婦別氏制度の導入の是非について、この判決においては、国会で論じられ判断されるべき事柄であるとの指摘がなされたところでございます。
他方で、やはりこの夫婦同氏を定める現行制度については、平成二十七年十二月の最高裁大法廷判決においても合憲であるとの判断も下されております。また、選択的夫婦別氏制度の導入の是非について、この判決においては、国会で論じられ判断されるべき事柄であるとの指摘がなされたところでございます。
せめて夫婦同氏の原則の下で、記載例に妻の氏の選択の事例を示すなどをしてもいいのではないかと思いますが、法務省にお伺いいたします。
他方で、平成二十七年十二月十六日の最高裁大法廷判決におきまして、夫婦同氏を定める現行制度は合憲であるとの判断が示されました。そして、この判決においては、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるとの指摘がなされました。
委員御指摘のように、法制審議会から平成八年に答申を受けているところでございますが、他方で、先ほど少し御紹介した平成二十七年十二月十六日の最高裁大法廷判決においては、夫婦同氏を定める現行制度は合憲であるとの判断が示されたところであります。この判決においては、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については国会で論ぜられ判断されるべき事柄であるとの指摘がなされております。
これに対しまして、配偶者の相続権ですとか、あるいは夫婦同氏の制度、それから、これ現行法の下でありますけれども、成年擬制の制度、あるいは嫡出推定制度等、こういったような規定につきましては、一般に法律上の婚姻に固有の効果であると考えられておりまして、事実婚には準用ないし類推適用されないと解されております。
男女の婚姻の場合には夫婦同氏を強制しておりますので、そういうこともあって、法律婚を避けている、できないでおられるという方々もおられます。そういう意味では、そういう方々について言いますと、ある意味、同性カップルに似たところもありますね。
五月十五日の本委員会で、家族の在り方に関わる問題が個人の尊厳より重要かとの私の質問に対し、上川大臣は、これを否定した上で、「平成二十七年十二月の最高裁判決におきまして、現行の夫婦同氏を定める民法第七百五十条の規定は憲法に違反しないという判断が示されておりまして、法務省といたしましても同様の理解をしているところでございます。」と答弁をされました。これでは議論が先に進みません。
また、平成二十七年十二月の最高裁判決におきまして、現行の夫婦同氏を定める民法第七百五十条の規定は憲法に違反しないという判断が示されておりまして、法務省といたしましても同様の理解をしているところでございます。 私も、個人を尊重するということは極めて重要であるというふうに考えております。その上で、選択的夫婦別氏制度を導入すべきか否かにつきましては、我が国の家族の在り方に関わる重要な問題でございます。
現行の夫婦同氏制度につきましても、委員のような御意見がある一方で、氏は生活共同体である家族の呼称という性質を有するものであり、夫婦や親子の一体感を確保する上で重要な役割を果たしているとして、これを強く支持する意見もあると承知をしているところでございます。 婚姻制度の在り方につきましては、これらの様々な考え方を踏まえまして総合的に検討すべきものであるというふうに考えているところでございます。
○松山国務大臣 夫婦同氏制度と婚姻率との関係ですが、両者の因果関係を示すデータ等は承知しておりませんので、申し上げることができないわけであります。 また、選択的夫婦別氏制度の導入の問題については、最高裁の判決における指摘あるいは国民的な議論の動向も踏まえながら、法務省において対応の検討が続けられていると、状況は承知しているところでございます。
委員御指摘のとおり、氏名のうちの名前が同じである男女が婚姻した場合には、民法第七百五十条によって夫婦同氏となる結果、夫婦は同姓同名となります。
我が国におきまして夫婦が同じ氏を称するという夫婦同氏制度が導入されましたのは、明治三十一年に施行されました民法においてでございます。
もっとも、日本は日本独特の夫婦同氏制度の歴史また文化があるからそれはそれで構わないんだと考える方もいらっしゃるかと思います。 そこで、夫婦同氏制度について、どのような歴史があるのかを確認したいと思います。 夫婦同氏制度が導入されたのはいつでしょうか。
○国務大臣(金田勝年君) 民法第七百五十条の規定で、夫婦同氏を定める規定がございます。 平成二十七年十二月十六日の最高裁判決において合憲との判断が示されたわけでありますが、他方で、その判決におきまして、選択的夫婦別氏制について、制度の在り方は国会で論ぜられ判断されるべき事柄であるとの指摘がされたと、このように承知をいたしております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 夫婦同氏を定める民法第七百五十条の規定については、平成二十七年十二月十六日の最高裁判決において合憲との判断が示されたところでありますが、他方で、同判決においては、制度の在り方は国会で論ぜられ判断されるべき事柄だとの指摘がされたところであるのは承知をしております。また、平成八年に法制審議会が選択的夫婦別氏制度の導入を答申したものと承知をしています。
前にも指摘させていただいたんですけれども、このアンケート調査の結果、高齢者が夫婦同氏制を維持すべきだという意見が圧倒的に多い、しかし、これから結婚する、仕事に就く、あるいは現に仕事に就いているという若い世代の女性、まあ男性もそうですけれども、若い世代では逆に圧倒的に夫婦別姓を選択的に認めてもいいというように、かなり極端な結論が出ております。
○国務大臣(岩城光英君) 御指摘の最高裁判決におきましては、夫婦同氏を定める民法第七百五十条の規定は憲法に反しないと、そういった判断がされたものであります。もっとも、判決におきましては、五名の裁判官から、夫婦同氏制を定めた民法の規定は婚姻の際に夫婦が別の氏を称することを認めないものである点におきまして、国会の立法裁量の範囲を超え、憲法第二十四条に違反する旨の意見が示されております。
○岩城国務大臣 何度も申し上げておりますけれども、昨年十二月の最高裁判所の大法廷では、夫婦同氏制度は合憲であるとの判断を示されました。 夫婦の氏の問題は、単に婚姻時の氏の選択にとどまらず、夫婦の間に生まれてくる子の氏の問題を含め、我が国の家族のあり方に深くかかわる問題であります。
国連の女子差別撤廃委員会は、本年三月、我が国に対しまして、再婚禁止期間を全部廃止することとともに、婚姻適齢を男女ともに十八歳とすること、夫婦同氏制度を定める民法の規定を改正することを勧告したものと承知しております。
ここで確認をしたいのは、先ほど伺った、ことし三月の国連女性差別撤廃委員会の第七回、第八回の最終所見で、夫婦同氏の強制、それから婚姻年齢の問題、このことについてどのような勧告を受けていますか。
そして、「夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」こういうことを昨年十二月の最高裁判決の中に書かれているわけであります。
まず、民法につきましては、一つに、現行の夫婦同氏制度を改正し、婚姻前の氏を引き続き名のることができるようにすること、二つ目に、女性のみ十六歳としている婚姻年齢を男性と同等の十八歳に引き上げること、三つ目に、女性の再婚禁止期間の廃止等の改正を遅滞なく行うようにというものであります。
○畑野委員 最高裁の判決の中で、ある裁判官の意見として、夫婦同氏の強制は、憲法第二十四条に言う個人の尊厳と両性の本質的平等に違反すると説示をし、家族の中での一員であることの実感、夫婦親子であることの実感は、同氏であることによって生まれているのだろうかと疑問を投げかけております。まさにこれは、憲法の二十四条に基づいて解決しなくてはいけない問題だというふうに思うわけでございます。
御指摘いただきました女子差別撤廃委員会による本年二月の審査におきましては、委員会のメンバーから、我が国の最高裁判所が現行の夫婦同氏制を合憲としたことに対しまして、夫婦同氏制度を定めた民法の規定を早期に改正すべきではないかという質問がございました。
お話がありましたとおり、最高裁大法廷判決におきましては、夫婦同氏を定める現行制度が憲法に違反するとの少数意見を述べた裁判官が五名おり、三名の女性裁判官全員がそのような意見でありました。他方で、最高裁判決の多数意見は、夫婦同氏を定める現行制度は合憲であるとした上で、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であると指摘されております。
夫婦同氏の強制と、女性だけに離婚後六カ月の再婚禁止期間を課した民法についての最高裁の判決が、昨年、二〇一五年十二月十六日にありました。 これまで政府が、一九九六年の法務省法制審議会による民法改正答申後も、民法改正を求める国民や女性の声と運動を無視して法改正を棚上げし続ける中で、原告の皆さんは、やむにやまれぬ思いで裁判に訴えられたのであります。
ことし二月十八日、夫婦同氏、夫婦同姓の規定と、女性のみにある再婚禁止期間の規定が憲法に反するとして国を相手に損害賠償を求めた裁判で、最高裁は審理を大法廷に回付いたしました。 そこで、上川法務大臣の御認識について伺いたいと思います。
○深山政府参考人 法務省で把握している限りでは、現在、婚姻後は夫婦いずれかの氏を選択しなければならないという夫婦同氏制を採用している国は、日本以外にはございません。