2016-02-18 第190回国会 衆議院 予算委員会 第14号
こちらのパネルにありますけれども、この資料の三の地図にあるような、アメリカ軍、在日米軍、在韓国の米軍、そしてオーストラリア軍、こういう外国軍もリージョナルデポを使うことになるのか、確認をしたいと思います。
こちらのパネルにありますけれども、この資料の三の地図にあるような、アメリカ軍、在日米軍、在韓国の米軍、そしてオーストラリア軍、こういう外国軍もリージョナルデポを使うことになるのか、確認をしたいと思います。
安保法制の一つ、自衛隊の海外派兵のいわゆる恒久法、国際平和支援法で、武力行使をしている米軍など外国軍に対する協力支援活動、兵たん支援について、どういう要件を満たせば可能になるか。 パネルをごらんください。 法律では、自衛隊による協力支援活動は、次の三つの要件を満たせば可能になるとされています。第一は、活動の根拠となる国連決議、総会または安保理決議が存在することです。
それが、韓国軍やオーストラリア軍などアジア太平洋地域の外国軍の整備拠点に一変すると。これ、何を根拠にそんなことができるというのか。外国軍機の飛来と整備、これ、いかなる条約上の根拠に基づくことになるんですか、大臣。
この武器等防護のところについて質問をちょっと続けますけど、さっき蓮舫先生が配付した資料をそのままちょっと見ちゃって恐縮なんですが、九十五条の二のところの二項には、これ、武器等防護も合衆国軍隊とかからの要請が必要だというふうに、外国軍を守るときはですね、合衆国軍隊等からの要請という書き方で、ほかのいろんな法律で外国からの要請が必要なときというのは外国政府とかいろんな書き方をしているんですが、これは、軍隊
要請は外国軍の司令部から統幕に対してなされる。防衛大臣の必要性判断の手続の詳細を述べることは差し控えるが、防衛大臣の権限として判断し、警護に関する命令を指揮系統に従って部隊司令官に下令する。そのとおりですか。
一番左のケースというのは、武力攻撃が発生していない場合で、退避邦人が乗船するような民間船舶、あるいは単なる邦人でもいいです、乗船する民間船舶に外国軍が攻撃した場合には、これは自衛権の適用はできないんですね、先ほどお話があったとおり。今二つ目、法制局長官からありました。
総理の説明を聞いていますと、そもそもK国が外国から攻撃を受けて外国軍が侵入しても、日本の存立危機事態に当たることはないという趣旨のお話でした。 もう一度確認します。
○蓮舫君 つまり、この法案では、我が国の防衛に資すると防衛大臣が判断をすれば、自衛隊、自衛官です、法案の主語は自衛官です、自衛官は世界のどこでも、陸海空どこでも外国軍の武器を我が国の防衛のために守ることができます。 武器とは化学兵器とかミサイルも入りますか。
それから、政府案は米軍以外の外国軍も、それから地理的制約はなしと、こういうことですが、我々は地理的制約を残して周辺概念を堅持すべきだという、これも憲法との関係なんですよ。それをそこに書いております。 それから、後方支援等他国領内における国際貢献については、国連の安保理七章決議、授権決議のきちっとしたものだけが対象にすると。関連決議を含む国連決議については、政府案はそれを対象とする。
すなわち、条約に基づき、我が国周辺の地域で、現に日本を防衛している外国軍が攻撃を受け、我が国に戦火が及ぶ、すなわち我が国が武力攻撃を受ける明白な危険があるときに限り、日本が自衛権を発動できることとしました。 維新の党案は、明確な文言により、自国防衛を徹底して行うという安全保障上の哲学を法律の条文に具体的に書き込みました。他国防衛を目的とする集団的自衛権は認めません。
今まで、余りにも厳格に解する解釈において、例えば日本を防衛している外国軍が攻撃を受けたとき、もちろん、個別のいろいろな事情によって、いろいろな議論が出ているとおりなんですけれども、日本が手も足も出せないというようなこともあったわけでございます。
今も同様の答弁ですが、そうしますと、具体的に、この安保条約の目的達成のために活動している米軍以外にどういう外国軍への支援が可能になるんでしょうか。
○井上哲士君 そうしますと、国連憲章の目的の達成に寄与する外国軍、すなわち日米安保とは直接の関係のない外国軍、それと安保の目的達成に寄与していないアメリカ軍と、これらへの軍隊の支援を、安保条約第六条の極東をはるかに越えた、アジア太平洋地域及びこれを越えた地域で行うと。
それから、それによっても防護が不可能な場合であるのかどうか、あるいはほかに手段のないやむを得ない状態であるのかどうか、それは、外国の武器で外国軍がオペレーションをやる以上、こちらとしては判断できないんじゃないかというふうに思うんですけれども、それはいかがですか。防衛大臣に。
○吉村委員 九十五条と九十五条の二というのは私は本質的に違うなというふうに思うのは、あくまでも外国軍の武器等を防護するということなんですよね。自国のものではない。 自国のものに関しては、もともとはそういった自然権的権利から派生した、あるいはいろいろ本当に厳格な中で認められてきた。
また、よくよく考えると、そもそも、この九十五条の二、外国軍のための武器等防護、そのために自衛官が武器を使用するというのがどうして憲法上許されるのかなという根源的な問題。それから、それがどういった要件のもとで果たして認められるのかという幅の問題。それから、先ほども少しありましたけれども、南シナ海に関して、やはりこれは非常に大切なところになってくるんだろうな。
米軍二万四千人を運びました、他の外国軍千四百人を運びました、六十七万トンの物資を輸送しましたというようなことは書かれているんですが、それ以上ブレークダウンした話というのはわからない。そして、これはバグダッド空港だけではなくて、イラク国内でも、ほかの空港にも当然行っているわけですね。 だから、ここの詳細な資料を開示してもらいたいんですね。
この観点から、例えば、平素から諸外国における地域情勢ですとか諸外国軍による各種活動状況等について幅広く情報収集、分析に努めるとともに、派遣先での情報収集能力や防護能力の強化といった自衛隊の各種体制整備等を行っているところでございます。 防衛省といたしましては、自衛隊を海外に……
ODA大綱を変えて開発協力大綱を策定したわけですが、これでも外国軍への支援を可能とする道を開いております。さらに、この検討会で外国への武器の供与や融資を検討されていると。これ、まさに私は軍事支援だと思いますが、国際紛争の助長につながるんではないですか。いかがですか。
ですから、時の多数派である政権が日本の平和と安全に重要な影響を与える事態だと判断をすれば、地域的限定がないということになりますと、地球の裏側だって外国軍の支援に自衛隊を送ることが可能になると、こういうものでありまして、改正というよりも抜本的に私は変えるものだと思います。
例えば、正規の外国軍が尖閣諸島に侵攻するのではなく、武装した漁民等に変装して尖閣諸島に上陸、占拠した場合、治安出動ではなく防衛出動を発令できるのか、総理にお尋ねいたします。 次に、集団的自衛権と個別的自衛権のグレーゾーンについてお伺いします。
首都に外国軍基地があること自体が異常であります。横田空域の返還を強く求めるべきでありますし、このような戦後続く米軍特権こそ撤廃をすべきだ。 大臣にお尋ねしますが、日本の首都の上空を外国軍が航空管制をしている、主権が回復されていない事態がいまだに続いていることを異常だと思いませんか。
○国務大臣(岸田文雄君) アフガンにおける不朽の自由作戦及び国際治安支援部隊、ISAFの犠牲者数につきましては、NATO及び関係国の中には犠牲者数を発表していない国、機関もあるため犠牲者数を確定的に把握はできておりませんが、ただ、主要メディアが引用いたします独立系サイト、アイカジュアリティーズによりますと、二〇一四年三月三日現在のアフガンにおける外国軍の犠牲者数は三千四百二十五名と掲載されております