2006-04-04 第164回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号
世評言われているのは、外為会計のため込んだドルにしたって外国証券にしたって膨大なものだ。何でそんな膨大なものを置いておくのかといえば、これは財政当局としては大変便利なポケットなんですね。 予算編成の際に、玉手箱のように毎年経常的にそこから資金が注入されてくる。その注入する基準というのは実はないんです、これ。
世評言われているのは、外為会計のため込んだドルにしたって外国証券にしたって膨大なものだ。何でそんな膨大なものを置いておくのかといえば、これは財政当局としては大変便利なポケットなんですね。 予算編成の際に、玉手箱のように毎年経常的にそこから資金が注入されてくる。その注入する基準というのは実はないんです、これ。
質問は次に移しますけれども、私は、実は外国証券業者に関する法律というようなものの制定過程についての議事録等をちょっと見させていただきました。昭和四十六年のことでございまして、当時の大蔵大臣は福田赳夫さん、それから大蔵政務次官が中川一郎さんと、そして証券局長が、大蔵省証券局長であった志場喜徳郎さんという方でございましょうか。
○簗瀬進君 再び金融庁に戻しますけれども、外国証券会社の資本金の額については大体の把握はなさっておるだろうと思いますんで。
米欧は外国証券排除と批判と、「法務省は収拾懸命「該当せず」明言」と、こういうふうな見出しが躍っておりまして、今日も関係者も随分傍聴に来ていただいているようでございます。 それで、まず金融庁にお尋ねしたいんですが、時間も限られておりますので端的に答えていただければと思うんですけれども、いわゆる外国証券といいますか、外資系証券会社の現状について簡単にチェックをさせてください。
特に外国証券会社や、またアメリカ政府、そしてEUなども今回のこの条文の解釈をめぐって大変強い懸念を示しておると、そういう声は聞いておりますけれども、これに対しては逆にどのように法務省さんの方では御説明をなされるおつもりなのか、また誤解を払拭される予定なのか、お聞かせいただきたいと思います。
委員会におきましては、証券取引所における親子会社上場の是非、継続開示義務違反に対する課徴金制度の導入の意義と実効性、外国証券会社の業務実態と擬似外国会社規制の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
じゃ、まず金融庁に関しまして、法務委員会で私が質問しましたら擬似外国会社として外国証券会社の三十社余りがいわゆる擬似外国会社であるといったコメントをいただいております。このことに関してはそのような認識でよろしいでしょうか。これは金融庁の方から回答をいただきたいと思います。
先ほど私御答弁申し上げましたように、現在の外国証券会社は商法を含めて日本の法律に従っておるということで、現在、擬似外国会社の規定に違反しないという認識の下で登録も行っているということ、そういった認識で私どもはおります。したがいまして、金融庁が今の外国証券会社が擬似外国会社といったことを申し上げた、そういった事実はないということでございます。
金融庁におきましては、外国証券会社は商法も含めまして日本の法律に従うものでありまして、擬似外国会社の規定に違反しないという認識の下に外国証券業者に関する法律に基づいて登録等行ってきておりまして、この認識は現在も変わっておりません。
それで、実は免許を与えて、登録をして免許を与えてその外国証券会社を実は日本で商売をすることについて認めているわけですけれども、これは何のためにこういうわざわざ外国証券会社に対して法律を作らせたんでしょうかね。 これ、振角さんでいいんでしょうか。ちょっと事前に、もしかしたらこれ、抜けているかも、質問抜けているかもしれませんけれども。
○峰崎直樹君 たしか私、ちょっとうっかりしていて外国証券業者に関する法律、事前に通告していなかったかもしれませんが、その第四条にこう書いてあるんです。登録の申請、第四条、前条第一項の登録を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。その一項めに、商号及び本店の所在の場所。二、資本の額及び持込資本金の額。
○木庭健太郎君 もう一つ、例えば、もう先ほどから議論になっているんですけれども、この外国証券、特に証券会社の問題で、この多くが擬似外国会社に該当するというようなことも言われたりしておりますが、今回、商法の四百八十二条から会社法八百二十一条に変更されることによってこういう会社は不利益を受けることになるのか、この点についても御答弁をいただいておきたいと思います。
先ほど、鈴木審議官の方からも御答弁をさせていただきましたように、現在、私どもといたしましては、今の外国証券会社につきましてはそれぞれ業法に基づいて免許、登録を行っておりまして、商法を含めて日本の法律に従うと、従っているというふうに考えております。
○政府参考人(鈴木勝康君) 金融庁におきましては、基本的には外国銀行、外国証券会社、外国保険会社は商法も含め日本の法律に従うものであり、擬似外国会社の規定に違反しないという認識の下にそれぞれの業法に基づきまして免許や登録を行っており、この認識は変わっていないものと考えております。
こちらで調べましたら、東証における外国証券会社の売買代金シェアは三一・九%であります。ですから、これが一年半後にはなくなると、若しくはそれ前に新しく日本で株式会社をつくんないといけないと、事実上それが不可能じゃないかと。多大なマーケットに影響があります。 さらに、じゃこういった事態に関しまして、これまでの金融庁の金融行政との矛盾はないのか。
○政府参考人(鈴木勝康君) 委員御指摘のように、いろいろな影響が考えられると思いますけれども、一般論として申し上げますと、こういった形態をどういうふうに変化して対応させるかということにつきまして、各外国証券会社においてはそういった形態の変更によって対応することが考えられるわけでございます。
○政府参考人(鈴木勝康君) 現在、今般この御審議されています会社法の先ほど読み上げていただきました第八百二十一条におきましては、外国証券会社を含む擬似外国会社、これは法の施行日以降は今の形態では日本において取引を継続してすることができない旨規定されているというふうに承知、認識しておるわけでございます。
今どんどん外国証券会社も逃げ出しつつありますけれども、こういうような姿勢があるからだなというのがわかりました。 お時間が来て、吉野さん、十時二十分までしかおられないということで、ちょっと超過して恐縮でしたけれども、もう結構でございます。
端的に言えば、株式に投入して利ざやを稼ぐ、あるいは外国証券に投入して利ざやを稼がなきゃいけない。 ところが、これはうまくいけば結果オーライだったんでしょうけれども、残念ながら、世の中の金融情勢は逆に走ってしまった。特にそういう二重の逆回転症状が起きた。さらに、そういう生保においては、社内の改革、うちは健全なんだということを世間に、あるいは社内に広く知らしめるために、社内改革におくれをとった。
その中で、預貯金とか公社債、外国証券、貸付金、つまり金利型の資産、金利を直接生み出す資産というのは約百三十兆円ございます。したがって、例えばですけれども、金利が一%上昇したら、単純計算いたしますと一兆三千億円収入が増加するということになります。そういうめどは一つ我々も持っています。
第四に、取引所の持ち株会社制度を新設するとともに、外国証券業者等が国内に支店を設けることなく取引所取引に参加できるよう、制度の整備を図ることにしております。 本案は、去る五月六日当委員会に付託され、翌七日竹中国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、参考人の意見聴取を含めた審査を行い、同月九日質疑を終局いたしました。
あわせて、外国証券業者に関する法律等の改正を行い、不公正取引の防止に配慮しつつ、海外の証券業者が国内に支店を設置することなく我が国の取引市場の取引参加者となることができる制度を整備することにより、我が国の取引所が海外に端末を設置し、そして海外からの注文を直接受注することを可能とすることといたしております。
具体的には、当該外国証券業者につきまして、国内に代表者を置くことをまず義務づけます。それから、当該外国証券会社を監督、監視する外国規制当局から必要な情報の提供が受けられる体制が整備されていることを求めることといたしております。
次に、金融特区制度の問題で、実は二月に国民生活調査会の派遣で沖縄まで行ってまいりましたんですが、その中で、特に金融テクノロジー開発特区ということでキャプティブ保険、これは親会社あるいはグループ会社のみの保険を扱うという特殊な保険会社を導入したいとか、それから外国証券あるいは指数連動型投信の取扱いのみを柱とするパスダック市場というようなことを創設できないかというような御要望がございましたが、この辺の御検討状況
けれども、最近におきましては、民間セクターにおきましても、外国証券、特にアメリカ国債の購入が非常に進んでおりまして、ちょっと日本だけが特異で、ほかの国は他の外貨準備にシフトしておるところが随分ございます。特にヨーロッパ等におきましては、米国債からユーロ債に切りかえておるところも顕著に出てきております。
東京証券取引所には、かつて百二十七もの外国証券が上場されておりましたけれども、今は三十幾つになりました。どんどん日本から、東京からその機能が逃れていく。情報発信機能にいたしましても、九〇年ごろまでは日本のことを書いた英語の出版物はたくさんありました。今やどんどん減っています。これ、やはり官僚主導の中で日本だけが知価革命に後れている、知恵の値打ちの発信に後れている。
この背景の一つとして、外国証券会社を経由したヘッジファンドの空売りによるものがあるという見方があります。事実、証券取引等監視委員会は、昨年の十二月、法令違反の空売りをしていたとして関係者の摘発に踏み切っています。我が国の証券監視委員会は、外国系証券会社に対して弱腰ではないかとの指摘が従来からありますが、証券取引法に違反をする空売りについては、もっと厳しい処分を行うべきではないでしょうか。
いわんや、銀行はともかくかなり経験を積んできていますから、どうして保険業法、商工組合中金法、証取法、まあ外国証券はいいですね、保険とか商中にまでデリバティブの取引は自由にやらせるという形になっちゃってるんですが、どうしてそこまでする必要があるのかなと。ここはちょっと甘きに失するのではないかと思いますが、この点については大臣か副大臣に御回答いただきたいと思います。
具体的には、例えば非上場株式ですとか外国証券などがアメリカの場合は入っているが、日本では除かれている、こういう違いでございます。 二番目は、分母の価格変動リスクでございますが、これにつきましては、アメリカでは時価評価額にリスク係数を乗じて算出しておりますけれども、我が国では帳簿価額に乗じている、こういう差がございます。
その際に、現在、いわゆる外国証券会社であるとか外国銀行の在日支店というものは、現行法上は金融機関等の定義に含まれないわけなんですけれども、そうした状況を踏まえて、そうしたところまで定義を拡大していく必要というものがそろそろ出てきているのじゃないかというふうに思うわけなんです。その点について、御見解をお伺いしたいと思います。
アメリカのを少し参考にして、何でそういうアメリカの基準を採用しなかったのか、債券や外国証券を何で除外したのか、それを教えてください。