1981-03-25 第94回国会 衆議院 文教委員会 第6号
○鈴木(勲)政府委員 国立付属学校の週休二日につきましては、教育に支障のないように実施をするということがございまして、かねて人事院に申し入れていたわけでございますけれども、去る三月二十三日に人事院から、この件につきましては夏季・冬季等の休業日の期間内に実施するという文部省の方針どおり承認するという旨の内示がございました。
○鈴木(勲)政府委員 国立付属学校の週休二日につきましては、教育に支障のないように実施をするということがございまして、かねて人事院に申し入れていたわけでございますけれども、去る三月二十三日に人事院から、この件につきましては夏季・冬季等の休業日の期間内に実施するという文部省の方針どおり承認するという旨の内示がございました。
それから、付属の学校の教職員につきましては、各学校におきます教育の実施に支障を生ずることのないように、人事院勧告の趣旨にもございましたように、夏季・冬季の長期休業日の期間に勤務を要しない時間を指定するという方法によりまして実施する予定でございます。
夏季・冬季にまとめてこれをとるということについてですが、いつまでも無条件でそのままいくわけですか。そうじゃなくて、速やかにこういう体制をとるように努力するわけですか。この点はどうでしょう。
私どもは、やはり学校教育のあり方の基本にかかわる事柄でございますので、現状では、この四週五休方式によることは非常にむずかしい、夏季、冬季等の休業日の期間内に実施するしかないという考えでございますが、今後につきましては、さきに申し上げました人事院におきます週休二日制そのものについての今後の取り扱いの検討状況を初めとして諸般の状況を勘案しながら、教育行政を預かる文部省という立場で慎重に検討してまいらなければならないだろうというふうに
○田中(龍)国務大臣 ただいまお答えいたしましたように、人事院とも事務的にすり合わせをいたしておりますが、御案内のとおりに、都道府県の教育長協議会からは、昨年の十二月二十四日、教員の週休二日制について「学校教育のあり方や実情など諸般の事情にかんがみ、四週五休方式によることなく、夏季、冬季等の休業日の期間内の適切な日に勤務を要しない時間を指定する方式によって実施すること」という内容の要望が出ておりますし
これは夏季、冬季と違うわけでございますけれども、かりに和田式という方式によりまして計算しますと、これは冬でございますが、幅が約二キロ、それから地先からの沖合いに大体七百メートルというようなことで、二度の温度の温排水が拡散されるというようなことが計算されております。夏季におきましては、それが幅で約一キロ、それから地先で約五百メートルというような計算がなされておるわけでございます。
「夏季、冬季、春季の休業についても、服務監督の強化につれて、休業中遂行すべき多くの職務が命ぜられるようになり、例えば静岡県にあっては、今日では休業期間中も週四四時間完全に校長によって掌握されており、教職員が事実上自由に利用できる夏期、冬期、春期の休暇はない。」という言い方です。まあこれは表現に極端なものもあるようでありますけれども。
それから夏季、冬季等職務のひまなときには遠くの旅館等と利用契約を結びまして職員にそちらのほうでレクリェーションをやらしております。
たとえば春季、夏季、冬季の休暇制をとっている保育所がかなりあるということ、それから小学校の入学一、二年前の年齢児が非常に多くて、三歳未満の子供が少ないということ、したがって入学の準備、しつけなどを理由として入所し、幼稚園的保育によって経営されているというようなことが指摘されているわけでございます。
さらに館内の採光は自然採光でありますために、冬季は観覧時間の短縮を免れず、冷暖房設備を欠くため、夏季冬季にはほとんど観覧者の姿を見ないということでありますし、休憩室の施設もありません。 一方、事務室についても、全体として狭隘であるばかりでなく、応接室、会議室、講義室等をも備えていない状況であります。
○内藤政府委員 先ほど人事院給与局長からお答えがありましたように、二九べースの切りかえのときに、教職員の勤務の実態というものは非常に把握が困難である、御指摘のように授業時間だけではなくて、これに対して準備をする時間もあるし、また子供たちの評価あるいは指導等の時間もあります、あるいは夏季冬季の休業期等の実情もございます、こういうわけで、一律にデスク・ワークの人たちと違って超過勤務を出すことは非常に困難
第三十条には「公立の学校の夏季、冬季、挙手末、農繁期等における休業日は、当該学校を設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定める。」とありますが、これはどの学校にも通じて、どの学校にも農繁期休業とか夏季休業とかはあるので、そういうものの一般的な普遍妥当性のある休日ということだろうと思うんですがね。
夏季、冬季のわずかな休暇に帰省する以外、一年の大部分修学地において勉学に励んでいる学生が、大小数多い選挙の都度一々帰省することが、時間的にも経済的にも許されるかどうかは、議論の余地がないところであります。(拍手)修学地において投票せしめることこそが最も容易に選挙権を行使せしめるゆえんであることはきわめて明白であります。