2020-05-15 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
○福島みずほ君 この区域会議で入っている事業者が、その後、実際この国家戦略特区データ基盤整備事業の事業者になっていくんではないかということを思っているんですね。つまり、首長と内閣府と事業者で区域会議の議論をし、こういうことをやろうと決めるわけですね。その後に、実際、公募でこの整備事業をやる人間を決めると。
○福島みずほ君 この区域会議で入っている事業者が、その後、実際この国家戦略特区データ基盤整備事業の事業者になっていくんではないかということを思っているんですね。つまり、首長と内閣府と事業者で区域会議の議論をし、こういうことをやろうと決めるわけですね。その後に、実際、公募でこの整備事業をやる人間を決めると。
○国務大臣(北村誠吾君) データ連携基盤整備事業の実施主体は、国家戦略特別区域計画で定められることとなりますが、自治体や自治体から委託や信任を受けた民間企業など、地域のニーズやサービス内容等により様々な主体が想定されます。
でも、ここのデータ連携基盤整備事業は外資系でもいいんですよ。グーグルでもどこでもいいんですよ、アクセンチュアでも。そして、日本の企業になるかもしれませんが、ここがここでビジネスをやっていくというものです。 では、お聞きします。使われる国や自治体、民間のデータはどのようなものを念頭に置いているんでしょうか。
では、最後のテーマであります在庫情報のリアルタイム共有に向けた基盤整備事業というものについて、二、三質問をさせていただきたいと思います。 資料十をごらんいただきたいと思います。
今御指摘いただきました在庫情報のリアルタイム共有に向けた基盤整備事業ということで、令和二年度補正予算成立後、直ちに準備にかかってございます。 この実施をしていただきます民間事業者、メーカー、小売、卸等々の何者かのコンソーシアムになる、組んでいただくということになろうかと思いますが、それぞれの企画提案を今公募している最中でございます。
さらに、スーパーシティについて、各府省による協力を強化するために国がデータ連携基盤を整備する者を援助する規定、データ連携基盤整備事業の実施主体に都市間の相互連携強化のための基準を遵守させる規定を盛り込むとともに、法施行後三年以内を目途に施策を検討し必要な措置を講じることを規定することとしております。
本法案では、データ連携基盤整備事業者には、これまでと変わることなく個人情報関連の法令遵守を求めることとなります。また、政府が定めるデータの安全管理基準により、サイバーセキュリティー対策等を義務付けることとしています。このように、個人情報の管理には法令や基準に基づき万全を期してまいります。 次に、データの集積と活用についてお尋ねがありました。
さらに、スーパーシティについて、各府省による協力を強化するために国がデータ連携基盤を整備する者を援助する規定、データ連携基盤整備事業の実施主体に都市間の相互連携強化のための基準を遵守させる規定を盛り込むとともに、法施行後三年以内を目途に施策を検討し必要な措置を講じることを規定することとしております。
まず、前回法案との違いの点でございますが、確認的に申し上げますと、前回、通常国会で提出をいたしましたスーパーシティー関連の法案の中でも、区域計画に記載されたデータ連携基盤整備事業者が、先端的サービスの実施に活用するため、国、自治体、独立行政法人等の公的団体に対して、その保有するデータの提供を求めることを認める、この一つの柱、それからもう一つは、複数分野の規制改革を同時一体、迅速に実現する仕組みを導入
その中で、公益性というキーワードが出てくるということでございますが、詳細は所管から答弁すべきということだと思いますが、現状の運用は極めて厳しいところで運用されているというふうに承知をしておりまして、少なくとも、私たちの国家戦略特区法の立場から、今回、データ連携基盤整備事業というある種公益的な目的を持つのだからこそデータ提供の求めの権限が与えられるのであろうということでの法制化ではありますけれども、このことが
また、データ連携基盤整備事業に求められる安全管理基準の適用も、国内、国外のいずれの事業者にもひとしく遵守が求められるとなるものであり、また、誰がデータ連携基盤整備事業者になるにせよ、自治体が管理する住民情報をデータ連携基盤整備事業者に提供するか否かは、各区域会議が判断することになります。
○北村国務大臣 スーパーシティー構想の実現に向けた制度の整備を盛り込んだ本法案におきましては、交通、教育、医療などを担う各サービス事業者及びデータ連携基盤整備事業者に対して、これまでと変わることなく個人情報保護関係の法令の徹底遵守を求めることとなります。 また、個人情報保護関係の法令に定めるところにより、原則、住民本人の同意により個人情報の提供が行われることとなるものであります。
この特定事業を実施する者というものにつきましては、本件でいえば、データ連携基盤整備事業者や先端的サービスの提供事業者が想定されますが、いずれにおいても、エリア選定後に設置される区域会議において、公募等の手続を行い、その上で構成員として選定され、その上で実際に事業を行う区域計画の内容を決めていく、こういう段取りで選任をされていくという状況でございます。
本人同意以外の事由で個人情報をデータ連携基盤整備事業者に提供することの可否につきましても、各地方公共団体の条例に基づきまして、各地方公共団体において個別に判断されるものと考えております。
さらに、スーパーシティーについて、各府省による協力を強化するために国がデータ連携基盤を整備する者を援助する規定、データ連携基盤整備事業の実施主体に都市間の相互連携強化のための基準を遵守させる規定を盛り込むとともに、法施行後三年以内を目途に施策を検討し必要な措置を講じることを規定することとしております。
さらに、スーパーシティーについて、各府省による協力を強化するために国がデータ連携基盤を整備する者を援助する規定、データ連携基盤整備事業の実施主体に都市間の相互連携強化のための基準を遵守させる規定を盛り込むとともに、法施行後三年以内を目途に施策を検討し必要な措置を講じることを規定することとしております。
本法案では、データ連携基盤整備事業者及びサービス事業者には、これまでと変わることなく、個人情報関連の法令遵守を強く求めることとなります。 また、データ連携基盤整備事業者には、政府が定めるデータの安全管理基準により、サイバーセキュリティー対策等を義務づけることとしております。 このように、個人情報の管理には、法令や基準に基づき、万全を期してまいります。
選定の後に、各自治体においてデータ連携基盤整備事業者などが、各分野において事業者の選定が始まります。その選定はどのように行われるのでしょうか。現時点で構いませんけれども、政府における検討状況をお聞かせください。よろしくお願いします。
まず、大原則でございますが、スーパーシティーにおいても、さまざまな、交通、教育、医療分野を担う各サービス事業者、それから、それらの間でのデータの連携を担うデータ連携基盤整備事業者、こういった人物が登場しますが、いずれもこれまでと変わることなく、個人情報関係の法令、個人情報保護法でありますとか行政機関の個人情報、独法の個人情報保護法、各所、条例等を徹底遵守していただくというところについては、もう絶対守
データ連携基盤整備事業者は、この枠組みの中では法定事業ということになりますが、これに当たりまして、まず基本構想の中に位置づけられなければいけない。基本構想の中に位置づけられるためには、区域会議というもののメンバーの構成員に選ばれて、それでメンバーとしてともに検討したものが認定に向けたプロセスに上がっていく、こういう段取りになります。
その主な項目は、地方創生の推進に必要な経費として六百二十四億七千万円、地方創生の推進のための基盤整備事業に必要な経費として三百九十七億八千万円、地方創生に向けたSDGs推進事業等に必要な経費として四億七千万円となっております。 以上で、令和二年度予算の説明を終わります。 以上です。
今後とも、地域の要望を踏まえつつ、農地の基盤整備事業、着実な推進に努めてまいりたいと考えているところでございます。 また、御指摘ございましたように、土地改良事業、換地処分を実施する場合に、相続が円滑に行われておらず所有者の同意を取得することが難しい農地等がこれら事業の円滑な実施に影響を及ぼすといった声があるということは承知をしているところでございます。
その主な項目は、地方創生の推進のために必要な経費として六百二十四億七千万円、地方創生の推進のための基盤整備事業に必要な経費として三百九十七億八千万円、地方創生に向けたSDGs推進事業等に必要な経費として四億七千万円となっております。 以上で予算の説明を終わります。
この条件不利地域における農業基盤整備事業は重要だと考えておりますけれども、こういった耕作放棄地の発生の防止を政策目標に盛り込むべきだというふうに私は思うんですけれども、伊東副大臣の認識をお伺いをさせていただければと思います。
公共事業関係費につきましては、治山治水対策事業費一兆一千三百七十五億円、道路整備事業費一兆七千八百十九億円、住宅都市環境整備事業費六千九百四十七億円、農林水産基盤整備事業費六千九百二十六億円、社会資本総合整備事業費一兆八千十五億円等、合計六兆八千五百七十一億円を計上しております。
この農業農村基盤整備事業によりますTPP対策についてでございますが、平成二十七年度補正予算から始めまして、この農業の体質強化を図るために、米の生産コストの低減あるいは高収益作物中心の営農体系への転換といった成果目標を設定をいたしまして、先進的な取組が行われる地区を対象にいたしまして、委員から御指摘ございましたような農地の更なる大区画化、汎用化、また、水田の畑地化、畑地、樹園の高機能化などの基盤整備を
一番大きいのは、平成二十九年の土地改良法改正によりまして、農家負担や同意によらない基盤整備事業、こういうものを創設いたしまして、その中でも、特に中山間地域の面積要件を緩和したところでございます。 また、運用上も、特に中山間地域には果樹地帯も非常に多うございます。
平場と区分される地域であっても、実際には傾斜地が多く農地集積や基盤整備事業がやりづらい、言わば準中山間地域と言うべきところが実は全国にも結構あるんではないかなと思います。 そこで質問いたします。 今回の法改正は、農地の集積を加速化するものだと認識しています。平場であろうが中山間地であろうが、あまねくその推進を図るものだと認識をしております。
防衛省ホームページ、アンダーセン空軍基地北部地区基盤整備事業からたどれる米国ホームページの二〇一四年三月二十一日の入札公告では、日本側資金提供事業であること、ノースランプ開発計画は二〇一二年五月に完了した、全ての航空機の所要と支援施設及びインフラはアンダーセン空軍基地のノースランプ地区に効果的に特定され、設置された、米海兵隊航空戦闘要素、アンダーセン空軍基地ノースランプ地区から作戦行動を行う第一海兵航空団所属
アンダーセン空軍基地北部地区基盤整備事業は、沖縄の負担軽減のためと称して日本政府の提供する資金で実施され、現在、フェーズ1、フェーズ2が終了しているようです。 防衛省、それぞれの内容はどのような事業でしょうか。普天間基地所属のオスプレイを受け入れるための施設整備の一環であると考えますが、防衛省の見解はどうですか。
これら施設整備の前提となる基盤整備事業につきまして、我が国政府として必要な資金の提供を行い、これまで工事を行ってきたところでございます。 御質問の日本側提供資金により実施をしました基盤整備事業については、第一段階といたしまして、北側の正門、入門管理施設、車両検査施設などを整備をいたしたところでございます。
せめて、二つのアンダーセン空軍基地北部地区基盤整備事業の契約書など、一件の書類について、防衛省から委員会に提出するよう求めたいと思います。委員長のお取り計らいをお願いします。
一番いい例は、土地改良法改正により実現した農家負担のない基盤整備事業です。修正案では、こうしたメリット措置の取扱いにも何ら触れられていません。 このような問題を抱える修正案は、担い手のためになっているのでしょうか。 次に、円滑化団体と農地バンクとの統合一体化の廃止です。
これは、土地改良法の改正によりまして機構関連の基盤整備事業が創設されたときも、今までではなかなか公共事業の要件に該当しなかったものが、例えば高知県の北川村などが典型的でございますけれども、要件の緩和によって公共事業による基盤整備がやっとできるようになったということで活用された事例もあるということでございますので、今回の地域集積協力金につきましても、要件緩和でこれならできるという地域がふえることを我々
それから、法制度とも絡みますが、御指摘のとおり、平成二十九年の土地改良法改正によりまして、農家負担のない基盤整備事業が実施できることとされてございます。またさらに、税制措置といたしましては、農地バンクに貸し付けた農地につきまして、農地の出し手について、固定資産税を二分の一に軽減する措置なども措置しているところでございます。