1967-07-06 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号
これは国民の基本権利に関する行政についてのいろいろな問題、とにかく強制があろうともなかろうとも、個人についての利害関係があるのですから、それについて司法権の救済を求めるということは当然だと思う。それがない、強制力がないからない、こういうことじゃないと思うのです。強制力のないものはないといったら、朝日訴訟だって何だってできないでしょう。
これは国民の基本権利に関する行政についてのいろいろな問題、とにかく強制があろうともなかろうとも、個人についての利害関係があるのですから、それについて司法権の救済を求めるということは当然だと思う。それがない、強制力がないからない、こういうことじゃないと思うのです。強制力のないものはないといったら、朝日訴訟だって何だってできないでしょう。
これらの問題は、労働者の基本権利にかかわる問題ですからね。ですから、当然それらは労働者が保護される範囲の問題ですから、それに対して処分されるのが不当であるということはもうはっきりしておると思う。たとえば、不当処分を受けたから、一体処分の理由は何だ——そこで暴力行為が出てきたとかなんとかいうことになれば、これは別でしょう。
ただ、民主的に労働者の基本権利でありまする労組法に基づいて、いろいろ話し合いがされ、そして決定をされたことが、大臣だけの私見によって、主観によって、そしてそれはおれの権限だからということでございますると、私は労組法の基本権というものが金によって侵されてしまう、金のために、労働者の基本権でありますところの労組法の精神というものをじゅうりんされてしまう、こういうことになるわけでございますから、大臣もおっしゃっておりまするように
金によってことごとく、労組法というものが、労働者の基本権利というものが、否認されてしまうということにも通じていくと思うのです。
○小林委員 非常に大臣はお力をお入れになりましたけれども、この国会が国の最高の権威のあるものであるとおっしゃるならば、旧憲法と同じように、法律によって労働の基本権もその他の基本権利も制限できる、差別できるようにしておけばよろしい。最高の機関で決定するその法律も、時の権力者によっては悪法も法律として生まれる。人民大衆の意向から離れて、一部の者の階級の利益のために大衆の好ましからざる法律も包まれる。
憲法で与えられた基本権は、憲法でそれを訂正するかあるいは三分の二という憲法改正のその手続による以外には憲法の内容を変更することはできないのだ、こう私は言っているのでありまするし、最高裁判所の判決——私はさっき言ったとおり学者の中には、最高裁判所が一番基本権利を守ることに腰がすわらない。
○小林委員 そういうことで私は言っているのでございますけれども、それに対して学者は、十三条でいう公共の福祉とかまたあるいは十五条でいう全体の奉仕者というこの制限は、いわゆる憲法の第三章の国民の権利義務にはこれを適用しないで、基本権利そのものをずばりと憲法のいうとおりにこれを与えるべきであるという少数の学者の意見もあるが、どうかということを私はお聞きしたわけです。
今度この改悪法案がどんどん適用されるということになると、労働組合の基本権利までも奪われるようなことになる。それで私どもはこの法案に反対しておるのであります。 昨日、いま委員長席におられる三田村さんは、参考人に対して、もう時代が変わったんだ、憲法から何からみんな変わってきたんだ、こういうふうに言われました。
だんだん労働者の基本権、いわゆる公労法第八条にきめられておる労働者の交渉権という基本権利をすぼめていく、これはおそるべき解釈のしかただから、これは絶対に間違いだと思うのです。大臣に言っておるのですから、おそらくそばにおるがやがやわめくわからぬ者どものことばで納得されないだろうが、これは将来に残る重大問題です。お答えにならない労働大臣のほうが正しいのです。あなたはめくらヘビにおじずなんです。
それなればこそ、国鉄の新線建設の基本権利というものは、この法律によっても確保されておるということになると思いますが、そういうように暫定的なものであると解釈して——これは解釈するもしないも事実だと思うのですが、それについてのあなた方のお考えはいかがでしょうか。
とにかくあなたの言うとおり、基本権利として日本国有鉄道に新線建設の申請権がちゃんとそのまま保存されているわけですね。それをそのままにしておいて、他の一方においては行なわしめないという規定が設けられるわけなのです。
しかしこの措置が漁業対他産業という関係におきましては、漁業の産業的な基本権利を弱め、漁場を他産業に対して無防備にしているということは見のがせない事実ではなかろうかと存じます。産業的権利を守る何らかの考慮が必要でございましょう。それなくしては沿岸漁業構造改善政策も絵にかいたもちになるおそれがあるだろうと存じます。
その点では、やはり、私は、社会党案におけるように、農民に団結権を保障し、そういう価格交渉の中で団体交渉、そして団体契約ができるような、そういった農民の基本権利を保障する、そういう法律案こそまさに望ましいものではないかと存じます。 言い足りない点はございますが、私の公述を終わります。(拍手)
すなわち憲法の勤労者の団結権、地方公務員法の職員団体結成、そういう法で保障されている勤労者の基本権利に対して不当干渉、介入が行なわれていること、具体的には地公法違反並びにそれのおそれがあることが数多く愛媛県の教育行政の中に現存しているということ、これは重大で、それを明確にせにゃならぬ思うのです。
ただし立ち入り検査は、その場合必要な限度において、職員はその証票を示して行い、その運用にあたっては、いやしくも基本権利の侵害になることのないように慎重を期する。また刑罰と行政罰の適用については、罰則の規定はあるが、なるべく行政指導によって、法の秩序維持に努力する」との答弁でありました。 これにて質疑を終り、討論採決の結果、多数をもって本法案は、原案通り可決すべきものと決定いたしました。
これはどこの国際法学者も国家の基本権利として自衛権を認めておる、これは当然のことなんです。ところがマッカーサーは国内で基本人権、すなわち個人の正当防衛権ということをやかましく言い、国際法では自衛権を禁止するというのですから、これほどの矛盾はございません。どうにも行き詰まってそれだけはぶいてしまった。でありますから今の第九条は自衛のための戦争というのは許すということになっておる。
○鳩山国務大臣 ただいま言われた憲法の平和主義、民主主義あるいは人間の基本権利、これらのことを尊重すべきことは言うまでもないことであります。ただ平和主義あるいは平和主義の目的の達成ということが、憲法が規定せられるときに考えられた無防備ということだけで貫徹できるかどうか、これは問題だと思うのです。私の考えでは、今日の平和は、決して無防備ではその目的を達成することはできないと思います。
それから調剤権と申しますか、調剤の基本原則に対して、薬剤師の伝統的な基本権利というものを否認して、医師、歯科医師、薬剤師を同列に扱うという三つの改正点でありますが、この三つの改正点で、国家、国民の利益のため、患者の立場からという考えで立案されたという御解説でありますが、この三つの点は、いずれもさように解釈してよろしいのかどうか、この点、お伺いいたします。
こういう重大な基本権利を、くだらぬ形式にこだわつて抹消するようなそういう態度は、紛争を刺激する以外に何もプラスはありません。そういうことによつて業務の正常な運営を阻害される要素がふえて行く以外に何もありません。正常な業務の運営を阻害する以外に、郵政省全体の業務が麻痺する危険性があると思うのであります。
こういうように双方紳士的に話合いを行つて、ストライキを正正堂々と労働者の基本権利として行使しておるのです。何かただいまの説明を聞いておると、労組員が労働組合員にあらざる者までも強制的に基地の出入りを抑えるような感じのするような御答弁でございました。たいへんそれは労働組合を無視した失礼な答弁だと思います。現地へ行つて一ぺん労働争議の実情をごらんなさい。どういう関係でやつているか。
終戦後せつかく与えられた働く者の基本権利、団結の権利、団体交渉の権利、あるいは団体争議権という働く者に与えられた基本三権のうちの、その団結権までも教職員が放棄して、まさに自己だけの立身出世主義に陥つておるというようなことは、これこそ日本の教育のために最も慨嘆すべき傾向だと思う。文部大臣のこれに対する所見をひとつ承りたいと思うのであります。
これは労働者に対する基本権利の保障上から見てできないことである。相手は軍であるから何でもできるというように考えることは、これは私は非常に問題だと思います。どうも私は第三条に統一するというように考えられるという局長のお答えには賛成できません。私はどうしても第十二条に統一しなければならないと思います。念のために労働省の政府委員はどういうように御解釈になつておいでになるか、伺いたいと思います。
保安隊の強化拡充、戦犯の復活採用、旧軍人の恩給復活自治警の国家警察への統合一本化、情報網、スパイ網の拡大強化、更に労働者の基本権利を根本から圧殺しようとするスト禁止法等は、全くその揆を一にするものであります。これらの弾圧政策を通じ、憲法を改悪し、再軍備を遂行し、以てアメリカの巻き返し戦術に祖国と我々民族を提供せんとしているのが政府の肚であります。
つまり民間人が自分らの権利を逸脱いたしまして、公安乃至公共の福祉を害するということも無論憲法の禁じるところであり、又政治の原則もそれを否認いたしまするけれども、併しそれよりもまだ権力の濫用ということは、公共の福祉或いは人民の基本権利に及ぼす影響が大きいのではないか、従つてその点は普通の民間人の権利逸脱の行為以上に重きを以て罰するという、そういう規定が何らかの形で加えられなければいけないのじやないかと
以上指摘をいたしましたように、私どもの與えられた基本権利を、これほど拘束し、私どもの持てる良心の自由までも譲歩せねばならんような本法の成立には反対でございます。でき得るならば是非とも全面的に撤回されんことを要望いたしまして私の公述を終らせて頂きます。