2017-02-22 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
今回の改革は、そうした基本構造を維持した上で、発泡性酒類のうちビール系飲料の税率を一本化するとともに、醸造酒類の税率も一本化をするというものでございまして、各酒類の性質を踏まえながら、酒税の税率構造を大幅に簡素化いたしまして、税負担の公平性を高める改革だと考えております。
今回の改革は、そうした基本構造を維持した上で、発泡性酒類のうちビール系飲料の税率を一本化するとともに、醸造酒類の税率も一本化をするというものでございまして、各酒類の性質を踏まえながら、酒税の税率構造を大幅に簡素化いたしまして、税負担の公平性を高める改革だと考えております。
この財源を活用して将来の年金水準の上昇につなげることができる、これが基本構造でございます。 その上で、三%と七%の関係につきましては三つの要因がございます。 第一に、こうした見直しを行うことによりまして、マクロ経済スライドのかかる期間、いわゆる調整期間と申しておりますけれども、これが六年間短縮することができます。
その場合には、一つは、問題の中に掲載されている原著作物といいましょうか、著作物の著作権者、それからもう一つは、それを引用しながら問題を作成した大学の双方から原則として許諾を受ける必要があるという、ケース・バイ・ケースでございますけれども、それが基本構造でございます。
技能実習法案は、従来の技能実習制度の基本構造を維持したまま、外部的な規制により改善を図るとともに、大幅な制度拡大を実現しようとするものです。したがって、制度の建前と実態との乖離を解消することは全く困難であると言わざるを得ません。 法案では、諸規制として、実習実施計画の認定制、監理団体の許可制、罰則の整備、外国人技能実習機構の設立、政府当局間取り決め等、従来にない手法を取り入れてはいます。
新国立競技場プロジェクトのやり直しをめぐっては、デザインと設計、施工の一括入札と、甚だ強引な手法がとられましたが、採用案の選定もすっきりしない決め方で、採用された案の基本構造は、あのザハ案に酷似しているとの指摘もあります。このやり直しの事務を担った政府機関は内閣官房であります。
皆さんのお手元に資料をお配りさせていただきましたが、日米安保条約の第五条と第六条を読んでいただくと、かなり鮮明にこの基本構造というものが浮かび上がってくると私は思っているんですけれども。
この第六条で、アメリカ合衆国に対して、極東における国際の平和と安全の維持に寄与するために、米側に対して基地と施設の提供を日本がする、こういう形になって、私流に言うと、有事のリスクをアメリカがより多くとるようになっているんですが、それを、平時のコストを日本がより多くとることによって何とか双務性のバランスをとっているというのが、私は日米同盟の基本構造だというふうに思うんです。
一つは、エコカー減税についての二〇一五年度燃費基準達成車の一部を引き続き減税対象とする、そして、基本構造、これはエコカーについては減税を講じるという制度の基本的な仕組みのところでございますが、これを恒久化しよう、これが一点でございます。
引き続きまして、消費税一〇%への引上げのときにその基本構造を恒久化することとされておる、それが与党税制改正の大綱の方針となっているわけですが、このユーザー負担の軽減、グリーン化等の観点から、そういうふうなことをしっかり考えながら検討を進めてまいりたいと考えております。
三月に食料・農業・農村基本計画が閣議決定されましたが、その基本計画の見直し作業にかかわった者として、このときの議論で前提としていた日本の農と食の基本構造の変化と農政改革が目指している方向性を踏まえて、農協や農業委員会など農業団体にかかわる制度の再設計はどうあるべきかについて意見を述べさせていただきたいと思います。
一、二のところ、基本構造は同じく踏襲している。三に関しては、今法制局長官が述べたのは、時代が変わって事実認識が変わりました、よって結論を変えることにしました、こういうことです。
今回の改正法案は、特許を受ける権利自体の帰属を変えるといった意味で、特許法の基本構造を大きく変える改正法案だと思っております。
それに対して、一ページ目の裏面、税制改正大綱ですけれども、ここでは、「エコカー減税の対象範囲を、平成三十二年度燃費基準の下で、政策インセンティブ機能を回復する観点から見直すとともに、基本構造を恒久化する。」という記述があるわけです。
そういった今の仕組みでは、全体として、安定した環境で文楽という芸能が後世に残っていくというその文化財保護の機能を重視する、そして、文楽の観客をふやすという積極的な振興策をとるためにオール文楽で努力するということが想定されていない、そういった基本構造がずっと続けられてきたというふうな認識で、大阪では改革を行ってきたわけでございますけれども、この基本構造について文化庁はどういった認識、同様の認識なのか、
この取り組みは、各国の税率や税制の基本構造が異なることを前提とした上で、税源獲得を目指した税負担の軽減競争を避けるために、各国が協調して税制の調和を図ることを目的としているわけでございます。 あわせて、このプロジェクトにおきましては、昨年九月に第一弾の報告書が報告をされておりまして、残された課題についても、ことしの九月並びに十二月、その検討結果を示すこととされております。
その基本構造は、平成十七年の安衛法改正により設けられた長時間労働者対象の面接指導制度と共通する部分が多いのですけれども、平成十八年に安衛法に基づいて発出された通称メンタルヘルス指針にも同様の仕組みが示されています。 日本のメンタルヘルス対策というのは、過労死、過重労働対策として注目されて進展した経緯を踏まえて、まずは長時間労働従事者を対象とするところから法政策、対策は出発しました。
今、私が冒頭申し上げたような少年審判における基本構造、基本思想、これを修正すると、こういうことになってくるんでしょうか。
○国務大臣(谷垣禎一君) 前川委員がおっしゃった少年審判の基本構造はその御説明のとおりだと思います。 それで、現在、そこに検察官が関与するようになりましても、あくまで手続の主宰者は裁判官である、こういうことだろうと思います。そこで、先ほど私が申しましたように、訴追をしていくという役割を検察官が担うわけではありません。 今、当初の理念を修正したものかどうかというお問いかけがありました。
そうした少年審判の基本構造を変えないという前提で、検察官を出席させる裁判官の決定、現行法あるいは改正案のその決定の要件というのは、非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときにできるとされております。 そこで、法務省刑事局長にちょっと通告と順番変わりますけれどもお尋ねしますが、要保護性に関する事実のみが争いになっている場合はこの条件には当たりませんね。
このL型突堤においては、今後、形状、寸法などの基本構造や、色合いなどの意匠設計、施工順序などの施工計画といった工法上の検討や養浜のあり方、さらに、補助的工法の必要性など、景観改善基本方針に沿った効果を上げるために、技術的支援、経済支援が持続的に必要であると考えているわけでございます。
要するに、少年審判手続の基本構造は、検察官が少年審判に関与する場合でも変わるものではないというふうに理解をしております。 したがって、少年審判手続において予断排除原則や伝聞法則などが適用されない、先ほどおっしゃったとおりでありますが、だからといって、今申し上げたように、検察官関与制度が全体をゆがめてしまうということにはならないのではないかというのが私どもの理解でございます。
それから、総理が例えば環境問題について発言をすると、記者会見のQアンドAはこれは環境省が書くということで、縦割り行政が総理をサポートして中間の組織はむしろ排除されると、こういう基本構造を日本は持っていると。