1956-04-17 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第36号
それは、皇太子の御結婚が間近かにあるのだ、その間近かにあるがゆえに、公職選挙法の違反をやった諸君が判決をされても、これは控訴、上告すれば、そのうちに皇太子の御結婚があって、間もなく大赦、特赦、復権、刑の執行免除等の措置が行われるから、今の間にしっかりやっておけとか、また今違反をしても、殿下の御結婚に際して、そういう恩赦令が出るのだから大丈夫などといって、今ごろ盛んに判決の発表をされている諸君が、心の
それは、皇太子の御結婚が間近かにあるのだ、その間近かにあるがゆえに、公職選挙法の違反をやった諸君が判決をされても、これは控訴、上告すれば、そのうちに皇太子の御結婚があって、間もなく大赦、特赦、復権、刑の執行免除等の措置が行われるから、今の間にしっかりやっておけとか、また今違反をしても、殿下の御結婚に際して、そういう恩赦令が出るのだから大丈夫などといって、今ごろ盛んに判決の発表をされている諸君が、心の
この五百条の規定によりますと、訴訟費用の負担を命ぜられた者は、裁判所に対して執行免除の申立をする、而もそれが確定以後十日の間にこれをしなければならんということになつておるわけでございますが、実際問題として、さような人たちは十日の間にすぐやらないという場合もございましようし、当初から刑の言渡当時に、すでにこの貧乏人に訴訟費用を払わすのは不可能であるというふうに裁判所の認定がある場合には、当初からそうしたつて
○押谷委員 具体的な問題にわたつて恐縮なんですが、当時新聞にもその基準として発表されておりました事件で、刑が確定をして、本人がその刑の執行に耐え得るような健康状態になつておらない、言いかえれば、病気を続けておつて、刑の執行が長期にわたつて延期されているようなものは、刑の執行免除はその恩赦の関係においてなされるというようなことが書かれておりましたが、そういうふうな場合においても、やはり検察庁の手続によつて
○齋藤(三)政府委員 ただいま申された点は、刑の執行免除の基準の一つであるかと存じております。従来相当長い期間執行に耐えないという状況であつて、しかも今後執行するならば、回復できないような不測の損害を與えるというような場合は考慮してよろしいじやないかという考えが一つございます。その点参考に申し上げておきます。
御承知のごとく我が国は、戰後民主国家として出発するに当りまして、行政の民主化の一方式として各種行政委員会が設置せられたのでありまして、特に出獄者の更生保護及び保護観察、犯罪の予防活動、特赦、減刑、刑執行免除等の事業は、国民の生活と犯罪に理解と同情を必要といたしまして、且つ民間の協力を得て、初めてその目的を達するものと言わなければなりません。
それからいま一つは、現在行政委員会であります中央更生保護委員会を廃止いたしまして、本案によりますというと、新たに作られる法務省の保護局でこれらの仕事を取扱い、中央更生保護審議会を中心にして処理せんとするのでありますが、この従来中央更生保護委員会で取扱つておりましたところの出獄者の更生保護、犯罪予防活動や特赦、減刑、刑の執行免除等のこのような仕事というものは、これは広く民間の意見を徴して行わるべき性質
五 第五点は、原案の第七条第七項の 制裁の執行免除に関する規定を削 り、新たに第八項として監置の裁判 の執行停止に関する規定を新たに加 えた点についてでありますが、裁判 所が一旦科した制裁についてみずか らその執行を免除し得る制度を認め ることは、かりにその運用が寛に失 することがないものとしても、制裁 が法廷等の秩序を維持し、裁判の威 信を保持する目的のために科せられ るものであることにかんがみ
これを慶賀するためと称して二十八日の調印日には、約百万人からの大赦、特赦、減刑、刑の執行免除、復権を行おうとしております。慶弔のあるたび、ごとに恩赦を行うという恩赦法の趣旨になつておりますが、このたびの單独講和條約の発効というものは、日本国民にとつて、まさに慶事どころか、弔旗を掲げて悲しまねばならぬための恩赦でなければならない。政府のやり方は、まつたく卑劣なデマゴギーといわなければなりません。
それから執行免除につきましては、特赦までには至らない、しかしその本人の事情はまことに気の毒である、あるいはその刑を執行することが本人並びに家族にとつて償いがたい損害を與える、こういうような場合に執行の免除ということを考えてよろしいのではないか。
ただ恩赦法によりますと、恩赦はいろいろな種類がございますが、あらゆる法律で大赦、特赦、減刑、復権、執行免除というふうに書いてございますので、法律できまつておる名前をかえるということは法律によらなければできないと存じております。何か特段の不都合な点がございますれば、実際の運用の点で十分考究したいと考えております。
新憲法は、恩赦は内閣が大赦、特赦、減刑、刑の執行免除及び復権を決定することと定め、恩赦法によつて行うものであります。 顧みまするに、昭和二十六年十二月末現在で、全国の刑務所、拘置所または少年刑務所におる在監者は九万二千五百三十七名であり、このうち死刑確定者は八十一名おるのであります。
しかして先ほどの執行免除の申請の規定もまだ十分に徹底しておるとあるいは申されないきらいもあるかと存じますので、政府側といたしましては、なおあの規定を十分活用していただくことにしたいと思つております。そういう意味におきまして今の段階においてただちにこの点の改正を考えるというところにまではまだ至つておりません。
四百八十三條は新らしい規定でございまして、改正案におきましては、五百條において訴訟費用の負担を命ぜられた者が、貧困のためにその訴訟費用を完納することができないときには、訴訟費用の負担を命ずる裁判をいたしました裁判所に、訴訟費用の全部又は一部の執行の免除を申立てることができるという、訴訟費用の免除の申立に関する規定を新たに設けたわけでございまするが、この五百條に規定する執行免除の申立の期間内、即ち訴訟費用