1955-06-03 第22回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
同保険制度は、発足後いまだ日が浅いこと、その特異な雇用形態と被保険者が低所得階層に限られていること等のため、その給付内容は一般の健康保険に比して劣っておるのでありますが、創設後最近までの実施状況に照らし、これを改善することが適当と考えられますので、給付期間を現行の六カ月より一年に延長いたしますとともに、新たに療養給付に歯科の補綴を加え、埋葬費及び分娩費等の現金給付をも実施することにいたしたのであります
同保険制度は、発足後いまだ日が浅いこと、その特異な雇用形態と被保険者が低所得階層に限られていること等のため、その給付内容は一般の健康保険に比して劣っておるのでありますが、創設後最近までの実施状況に照らし、これを改善することが適当と考えられますので、給付期間を現行の六カ月より一年に延長いたしますとともに、新たに療養給付に歯科の補綴を加え、埋葬費及び分娩費等の現金給付をも実施することにいたしたのであります
裏にめくっていただきまして、給付については、番号の5のところでございますが、保険給付歳出面、そこは先ほど申し上げましたように、六カ月を一年に延長するとか、前年度なかった埋葬費、分娩費を新規に入れたほかのことは特段申し上げることはございません。 それから特の3ページの年金勘定、これは特段申し上げることはございません。在来と何ら変っておりません。
同保険制度は、発足後いまだ日が浅いこと、その特異な雇用形態と被保険者が低所得階層に限られていること等のため、その給付内容は一般の健康保険に比して劣っておるのでありますが、創設後最近までの実施状況に照らし、これを改善することが適当と考えられますので、給付期間を現行の六ヵ月より一年に延長いたしますとともに、新たに療養給付に歯科の補てつを加え、埋葬費及び分娩費等の現金給付をも実施することにいたしたのであります
同保険制度は、発足後いまだ日が浅いこと、その特異な雇用形態と被保険者が低所得階層に限られていること等のため、その給付内容は一般の健康保険に比して劣っておるのでありますが、創設後最近までの実施状況に照らし、これを政善することが適当と考えられますので、給付期間を現行の六カ月より一年に延長いたしますとともに、新たに療養給付に歯科の補綴を加え、埋葬費及び分娩費等の現金給付をも実施することにいたしたのであります
この法律が施行せられましたならば、この法律の施行後死亡の事実の判明した者に対しては、それがソ連における場合と同じであつた場合においては、遺骨埋葬費を支給する。こういうことになるわけでございます。
第四に、未帰還者が帰還した後、必要ある場合には療養の給付を行い、また障害一時金、帰郷旅費、遺骨埋葬費、遺骨引取費等の支給をするほか、他の法律の改廃に伴う必要なる調整を行つたことであります。 本案は、六月二十七日本委員会に付託せられ、同二十九日政府より提案理由の説明を聴取した後、数次にわたる熱心なる審査が行われたのであります。
ただこの十六条以下にある遺骨埋葬費とかあるいは引取り経費、療養一時金というようなものにつきましては、前と同じように、未復員者援護法あるいは特別未帰還者援護法というようなものに規定されておることとほとんど同じ範囲にとどまつておるようでありますが、これは留守家族手当の範囲を拡張せられると同時に、こういりものにも一応範囲を拡張していただくということはできないかどうか、こういう点であります。
たとえば、帰郷旅費の支給であるとか、あるいは療養費の給付であるとか、身体障害を残しておる場合におきます障害一時金の支給であるとか、あるいは埋葬費、こういうものの規定がございますが、これは全部従来未復員者給与法に規定されておりますものをそのまま踏襲いたしたのであります。
それから、災害者の埋葬費でありますが、これは従来おとなが一千二百円、子供が七百円でありましたのを、おとな千八百円、子供一千円に増額いたしました。それから、避難所の設置費は、一日一人三円でありましたのを四円五十銭に増額いたしました。
政府案は療養の給付三箇月、また家族療養の三箇月、それのみでありまして、以下健康保険法にございますいろいろの給付、たとえば傷病手当金の支給、埋葬料または埋葬費の支給、分娩費及び出産手当金の支給、保育手当金の支給、産院への収容、家族埋葬料の支給、配遇者分娩費の支給、配遇者保育手当金の支給等が全然給付内容にないわけでございます。
例えば仮設住宅、応急の住宅のことでございますが、炊き出し費、或いは避難所の設置費、埋葬費、そういうようないわゆる災害救助で含めますところの費用を一切合財含めたものでございます。 それから半分にしたと申しました第二点でございますが、一番最初に資金部運用資金から繋ぎ融資十億円支出決定したのでございます。これは最初申上げました通りでございます。
なお、未帰還者が帰還した後におきまする、いわゆる援護でありますが、詳細の点は後ほど援護庁の長官からも申し上げますが、従来支給しておりました費用――旅費、あるいはまた遺骨埋葬費、あるいは遺骨の引取り費用、あるいは障害の一時金、療養の給付、これらにつきましても万全を期して、大体現行通りに援護をいたしたいと考えておるのであります。
この法律に規定されております給與の種類は、未復員者の俸給、扶養家族に対する手当、帰郷旅費、遺骨引取り経費、遺骨埋葬費、復員患者に対する療養期間の延長及び障害一時金でありまして、本法案はこのうち復員患者に対する療養期間の延長と、障害一時金の増額及び療養の際の診療録その他の帳簿を検査させ、療養を適正ならしめるべく改正しようとするのであります。
遺骨の埋葬費はございますが遺骨の引取経費はない。これは法律ができたときからそうだつたのでございますが、その点がちよつと違う。大体違うと申しますと、今のように軍人軍属の大部分の者は恩給法の適用を受けて、傷害一時金というようなものはもらつておらない。軍人軍属の一部とそれから特別未帰還者がこの傷害一時金をもらつておる。
それから又埋葬費にしましても、これは三千円では葬式も、簡單なお葬式さえもできないと、こういうような希望が、これは各県共通で要望されておるわけであります。 そこで私どもといたしましては、そのときにこの引上の問題はやはり年に一回くらいチャンスがあると思う。
○玉置(信)委員 さらに未復員者給与法についてお尋ねいたしますが、さきの国会におきましてこの未復員者給与法の一部が改正されまして、俸給、遺骨の引取りに要する経費及び遺骨埋葬費等はそれぞれ引上げられたのでありますが、このときに手落ちと申しますか、改正に至らなかつた障害一時金並びに療養の面において、各地から改正をしてほしいという声が高まつておるのでありまして、障害一時金については、三年以上に障害が加重した
この法案は、現在の経済事情にかんがみ、未復員者及びその遺族の生活の安定に資するため、未復員者に支給する俸給月額三百円を千円に、遺骨引取り旅費千七百円を二千二百円に、遺骨埋葬費千五百円を三千円にそれぞれ引上げようとするものであります。
而してこの改正案の要点は、俸給、遺骨引取経費、遺骨埋葬費等が増額された点であります。勿論これらの増額も現在の物価事情から見ますればまだまだ十分でないことは、これを認むるものでございまするが、財源等の関係からこの程度で我慢をして、一日も早く本法律案の成立を図ることが最も必要であるという事情も又諒といたさなければならぬと存ずるものであります。
今回又前例の通りに本院から議員提案の法律案といたしまして提出いたした次第でございまするが、未復員者給與法の規定いたしますところによりますれば、一、未復員者に対する俸給、二、その扶養親族に対する扶養手当、三、引揚時における必要の旅費、四、遺骨埋葬費、五、遺骨の引取費、六、復員した患者に対する療養費、以上の六種類の給與を行うことになつておるのであります。
未復員者給與法の制定いたしますところによりますれば、未復員者に対する俸給、その扶養親族に対する扶養手当、引揚げ時における必要な旅費、遺骨埋葬費、遺骨の引取費、復員した患者に対する療養費、以上の大種類の給與を行うようになつておるのであります。
その改正の要点は、先般も中間的に報告いたしましたが、俸給月額三百円を千円とすること、遺骨引取り経費千七百円を二千二百円とすること、遺骨埋葬費千五百円を三千円とすること、及び恩給を受けた後、病気を再発して療養を必要とするに至つた引揚げの患者が療養を受け得るようにすることでありました。
小委員会として各種の状況を見て一応決定いたしましたる改正の要点は、もちろん先般の委員会におきましての御所論と大差はないのでありまして、これを申し述べますれば、一、俸給月額三百円を千円とすること、二、遺骨引取り経費千七百円を二千二百円とすること、三、遺骨埋葬費千五百円を三千円とすること、及び恩給法等により支給を受けた後、病気を再発して療養を必要とするに至つた引揚げの患者が、療養を受け得るようにすることなどであります