2007-06-20 第166回国会 参議院 本会議 第38号
そこにあるのは、従来の指揮命令型行政の復活に門戸を開きたいとの思いだけではありませんか。 地方自治の理念に合致する、身をつつましやかに保つ地教行法の在り方こそが望まれているわけであります。今回の地教行法見直し案はこの対極にあるものであり、断じて認められるものではありません。
そこにあるのは、従来の指揮命令型行政の復活に門戸を開きたいとの思いだけではありませんか。 地方自治の理念に合致する、身をつつましやかに保つ地教行法の在り方こそが望まれているわけであります。今回の地教行法見直し案はこの対極にあるものであり、断じて認められるものではありません。
それから、文科省があれこれ指示するということに対して、結果として許容するに等しく、またそれは従来の指揮命令型行政の復活に戻るんではないかというふうな、そういうような危惧もするわけであります。 したがいまして、地教行法にそういったことをあえてここに規定したということについて、理由といいますか、その意図をお聞かせ願いたいと思います。
しかしながら、肥大化、硬直化して制度疲労のおびただしい、いわゆる戦後型行政システムの改革が、これをもってすべて終わったというわけではないと考えております。例えば、縦割り行政の弊害を是正するとともに、官僚組織及びその周辺の組織、団体の自己増殖、肥大化意欲に歯どめをかけ、内閣の重要政策についての総合調整機能の強化を図っていくことは、いわば待ったなしの課題になってきていると考えております。
その後、日本経済がバブル崩壊からデフレに見舞われて政策金融のシェアが上がっていったわけでございますが、御案内のように、護送船団型行政とは決別をしたわけでございます。
○冬柴国務大臣 この国の政治体制が、明治期以来、極端な中央集権型行政システムによって構築されてきたと思うんです。そういうことが原因になって、狭い東京に、政治も経済も金融も、文化あるいは学校、若者も吸い寄せられて、そして先ほど言ったように、狭い首都圏に人口の四分の一以上が住むというような、過度に集中が進んだと思うんですね。
これが事後チェック型行政の機能不全ではないかというふうに私は考えるわけでありますが、この改善策ですね、どのようにされていくのか、国土交通省にお伺いをしたいと思います。
○冬柴国務大臣 これは格差と呼んでいいのかどうかわかりませんけれども、明治期以来、この日本の国というのは極端な中央集権型行政システムがとられてきたことは間違いないと思います。それが日本の近代化とかあるいは終戦後の経済の発展というものに裨益したことは間違いなかったと思います。 しかしながら、これが狭い東京地域に、首都圏というところに日本の人口の四分の一が集まってしまいました。
これはしかし、人の努力によってできることですが、個人個人の努力ではなかなかうまくいかないことが多いわけで、この場合に、法律による裏づけ、そして、感染症法が改正された、でき上がったときには、事前型行政対応というようなことが一つの目玉になっておりますけれども、できるだけ事が起きる前に対策を起こす、何か漏れ出る前に、それについてきちっとした規制をかけておく。
その認識はどういうことかといいますと、日本の国というのは明治期以来本当に極端な中央集権型行政システムを取ってまいりました。
よって、その意味で、業種ではなくて、商品に着目したFSA型行政機関を目指すことは今後とりわけ重要になると考えております。 第二番目といたしましては、これはこれまでの日本版SECとは異なるところではございますが、企画立案機能と検査・監督機能の分離の必要性であります。
御案内のとおり、平成五年の六月に、地方分権の推進に関する衆参両院決議がなされまして以来、十数年にわたりまして、中央集権型行政システムから地方分権型行政システムへ変革する取り組みが行われてまいりましたけれども、いまだ真の分権型社会を構築するには至っていない、このように我々は受けとめております。
規制行政や許認可行政については、認可に当たっての行政の裁量の余地が大きいなどの問題があり、不明確かつ不透明な許認可基準や参入規制など、裁量型行政を抜本的に見直していくことは当然であります。また、先端技術など、競争力強化や新たな雇用、産業の機会創出につながる分野についての規制緩和は積極的に行うべきであると考えます。
我が国の事後チェック型行政では、取引を監視する人材の育成が欠かせません。これについて関係大臣に御所見を求めたいと思います。 また、証券取引委員会事務局の職員の人材育成についてどのように考えておられるのか、提出者に御答弁をお願いして、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇〕
例えば、もう公表された雑誌に載っていますんでお名前申し上げてもいいと思いますが、一橋大学の村上先生が、先日、週刊エコノミストに寄稿されておられますが、その中で、独禁法研究者間では、EUのように、一定の上限金額を定めた上で、違反行為の重大性や違反の悪質性に応じて、十分な違反抑止力を有する行政制裁金を科す裁量型行政制裁金の導入が望ましいとの合意があると。
需給調整規制を廃止したということでありまして、事前規制型行政から事後チェック型へと転換を図ったということでありまして、平成十二年以降を見てみると、参入については免許制から許可制、これに伴って運賃については許可制から事前届け出制というのがおおむねセットになっている。
いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、事前規制型行政から透明なルールに基づいた事後チェック型行政への転換が求められていると。
御承知のように、中央集権体制あるいは中央集権型行政システムというものは大きく二つの要素で組み立っていたと言われておりますが、その一つが、今申し上げた機関委任事務制度に代表される政策決定の仕組みでございました。この面については、いわば事務の徹底的な洗い直しを経て、かつての機関委任事務の大半は自治事務として法定化されたわけでございます。
「国権の最高機関たる国会が率先し、これに内閣が歩調を合わせ、明治期以来の中央集権型行政システムを新しい地方分権型行政システムに変革しようとする決意を表明したものであって、わが国の憲政史上にも稀なる画期的な政治決断であった。」「それは明治維新・戦後改革に次ぐ「第三の改革」というべきものの一環であって、」「世紀転換期の大事業である。」こういうふうに述べられています。