2014-02-27 第186回国会 衆議院 総務委員会 第5号
この事業所税というのは、重ね重ねしつこいようですが、不均一課税でありますし、冒頭に申し上げたように、多重課税なんです。これはもう、皆さん方、プロの方ばかりなのでよくおわかりいただいていると思いますが、まちづくりにかかわる税金というのは、固定資産税もあります、都市計画税もあります。
この事業所税というのは、重ね重ねしつこいようですが、不均一課税でありますし、冒頭に申し上げたように、多重課税なんです。これはもう、皆さん方、プロの方ばかりなのでよくおわかりいただいていると思いますが、まちづくりにかかわる税金というのは、固定資産税もあります、都市計画税もあります。
しかしこの内かんは、その性格上、発出した段階でこの役割を終えているものであるということ、それから、地方団体に対する助言にすぎず、拘束力を持たないものであること、また、いわゆる不均一課税については、地方税法にのっとって各自治体の判断で可能であること、こういうことを政府の税調で確認をしたところでございます。
それから即時償却を含む特別償却又は税額控除の特例、それから労働集約型産業、既存企業のための被災者の雇用に係る税額控除の特例、それから研究開発投資を促進するための研究開発税制の特例などなどでございますけれども、これに加えて、地方税についても、いわゆる事業税、不動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税の減免による減収に対する地方交付税による補填措置という、この措置も講ずることにしております。
具体的には、お話にございましたように、地方公共団体の指定を受けた事業者に対して、復興推進計画に記載された事業に係る事業税、不動産取得税、そしてまた固定資産税の課税免除、または不均一課税を行うことができることといたしました。その場合に、地方自治体の減収になりますから、その部分を補てんするという措置を講じたものでございます。
次に、地方税不均一課税による補てん措置でございます。 ここでは、事業税、不動産取得税、固定資産税、これを安くした場合はその分は補てんするということで、地方にとっては大変ありがたい、そしてこれらの負担を免れる企業は多く立地できるという形で、本当にすばらしいことなんですけれども、仙台市は三十万以上百万都市近くです。私のいわき市は三十万都市です。郡山は三十万都市です。事業所税がかかるんです。
一方で、既存企業につきましても、御指摘のとおり、事業用設備を取得した場合の特別償却制度や税額控除、被災者を雇用する場合の税額控除等の適用を受けることが可能でありまして、地方税についても、既存企業に対する不均一課税等も補填措置の対象になるものであります。
ただ、民間事業者が所有いたしますスポーツ施設でありましても、地域において公益上の特別な事情がある場合には、地方税法の規定によりまして、課税免除や不均一課税、あるいは減免といったことができますので、それぞれの実情に応じまして地方公共団体において適切に判断されるべきものであろうと、そのように考えております。
○政府参考人(滝本純生君) 一定の特例措置等を講ずる場合には、全国的にどうしても統一してやらなければならないようなものにつきましては、地方税法を改正して一律の制度をしくということになりますが、やはり個々の団体のその地域の実情に応じて対応しなければならないものにつきましては、やはり先ほど申しましたように、不均一課税でありますとか減免でありますとか、そういう対応をしていただくのが原則であろうと、そのように
地域によっては、知恵を出して、五年の不均一課税の後にまた何年か減免をするというような形であれするとかやっております。 それからもう一つ。合併しても、農地や土地利用関係が変わらないと。せっかく大きな市に合併したのにその部分は変わらないから少しも都市の発展性がないと、そういうことで悩んでいるところがあるわけであります。
第四に、所得税及び法人税に係る特別償却を行うことができる事業及び地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の対象業種のうち、ソフトウエア業を廃止し、新たに情報通信技術利用事業を追加することとしております。 第五に、現行法の有効期限を平成二十八年三月三十一日まで、六年間延長することとしております。
第四に、所得税及び法人税に係る特別償却を行うことができる事業及び地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置の対象業種のうち、ソフトウエア業を廃止し、新たに情報通信技術利用事業を追加することとしております。 第五に、現行法の有効期限を平成二十八年三月三十一日まで、六年間延長することとしております。
第四に、奄美群島における地方税の課税免除又は不均一課税に伴う減収を地方交付税により補てんする措置の対象業種を追加することとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議よろしくお願いを申し上げます。 以上であります。
を一層促進していくための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限をそれぞれ五年間延長すること、 第二に、奄美群島及び小笠原諸島の振興開発基本方針及び振興開発計画に定める事項として、両地域の振興開発に係る関係者間の連携及び協力の確保に関する事項等を追加すること、 第三に、奄美群島における地方税の課税免除または不均一課税
第四に、奄美群島における地方税の課税免除または不均一課税に伴う減収を地方交付税により補てんする措置の対象業種を追加することとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 以上です。
第三条は、基準法人所得割額とは、地方税法の規定(課税免除及び不均一課税、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除、租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除並びに法人の事業税の減免に関する規定を除き、税率については、標準税率によるものとする。基準法人収入割額において同じ。)
そのため、国際観光ホテル整備法に基づきます地方税の不均一課税や、中小企業金融公庫の長期低利融資等の支援措置が講じられているところでございます。 また、先生がおっしゃいましたように、旅館業につきましては、旅行市場の構造が団体旅行から個人、小グループ旅行へと変化する中で、旅行者ニーズの変化に対応し切れず、経営的に苦しい状況となっているものも少なくないというふうに認識しております。
現状におきましては、宿泊産業につきましては、国際観光ホテル整備法に基づきまして、この登録を受けたホテル、旅館につきまして、その建物に係る地方税の不均一課税だとか、それから一定の設備を取得した場合の特別償却といった制度もございますが、やはり宿泊産業とか観光産業、こういうものに対するものを進めていくことは、観光立国の実現を図る上で、受け入れ環境の整備という観点からも極めて重要な課題であるというふうに考えております
○政府参考人(荒木慶司君) 合併新法下では合併特例債は廃止されたところでございますが、一方で合併新法におきましても、引き続き地方税の不均一課税への特例や議員の任期の特例などの措置は継続をしているところでございます。また、普通交付税の合併算定替えや合併補正、合併後の新たなまちづくりに対する財政措置も講じているところでございます。
また、地方税の不均一課税でありますとか議員の在任特例、こういった障害除去の制度につきましては従前と同様の内容を基本的に盛り込んだ法律でございます。
いずれにしましても、医療費の抑制効果というもの、あるいは保険料の不均一課税を均一化するということも極めてどちらも時間が掛かることでして、ある意味では長い目で見て、こういった制度、あるいは交付税、交付措置の在り方を考えていかなければいけない、あるいはきちんと国は責任を持っていかなければいけないんだと思います。
この税のことでございますが、事業所税なんかは、当分の間とか五年間、不均一課税でよろしいということですが、これは町村によっては超過課税を引いておるところがありますよね、超過課税。こういうものが合併したときにはどういう地ならしをするのか、これが一点。 それから二つ目は、町村によってはそれぞれ法定外普通税だとか法定外目的税というのがありますね。これもどういうふうに措置をすればいいのか。
○日笠勝之君 税の方はじゃそういうことで、当分の間、五年ですか、不均一課税でいいと、こういうことで調整はできると、こういうことですね。 それから次は、同じく合併に際してのいわゆる公務員の方々の手当ですね、手当。
○政府参考人(大野慎一君) これは、日笠委員御指摘の問題は、実は現行の特例法の中で、御指摘のように五年間は要するに課税をしないこともできるし不均一課税もしてもいいと、こうなっているわけですから、どこにどう合わせるかというのは合併協議の中で決めていただくという仕組みでありまして、調整しないままでいくということも現に出ております。
地方税法第六条に、「公益等に因る課税免除及び不均一課税」の中で、「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。」とございます。