1980-04-08 第91回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
第四は、国の補助についてでありますが、国は、不良債務償還債及び交通事業健全化債の元金償還額の三分の一を補助するものとし、地下高速度交通事業または地方鉄道事業を経営する団体に対しその施設の建設または改良等に要する費用の四分の三、また、バス事業を行うすべての団体に対しバス購入費及び身体障害者の利用のためのバスの改造に要する費用の十分の五をそれぞれ補助することといたしております。
第四は、国の補助についてでありますが、国は、不良債務償還債及び交通事業健全化債の元金償還額の三分の一を補助するものとし、地下高速度交通事業または地方鉄道事業を経営する団体に対しその施設の建設または改良等に要する費用の四分の三、また、バス事業を行うすべての団体に対しバス購入費及び身体障害者の利用のためのバスの改造に要する費用の十分の五をそれぞれ補助することといたしております。
第四は、国の補助についてでありますが、国は、地下高速度交通事業または地方鉄道事業を経営する団体に対しその施設の建設または改良等に要する費用の四分の三を補助することとし、バス事業を行うすべての団体に対してバス購入費及び身体障害者の利用のためのバスの改造に要する費用の十分の八を補助することといたしております。 第五は、生活必需路線に対する補助制度の創設であります。
第四は、国の補助についてでありますが、国は、地下高速度交通事業または地方鉄道事業を経営する団体に対しその施設の建設または改良等に要する費用の四分の三を補助することとし、バス事業を行うすべての団体に対しバス購入費及び身体障害者の利用のためのバスの改造に要する費用の十分の八を補助することといたしております。 第五は、生活必需路線に対する補助制度の創設であります。
第四は、国の補助についてでありますが、国は、地下高速度交通事業、地方鉄道事業の施設整備または改良については、四分の三補助することとし、バス事業を行うすべての団体に対し、バス購入費及び身体障害者の利用のためのバスの改造について十分の八を補助することといたしております。 第五は、交通環境整備審議会の設置であります。
それから地方鉄道事業、軌道事業につきましては、軌道の延長キロメートル数によって案分しております。それから倉庫につきましては、事務所または事業所の固定資産の価額によって案分いたしております。御指摘のとおりでございます。
○説明員(高橋英雄君) 法律的な問題は別にいたしまして、地方鉄道軌道整備法で補助をいたしております地方鉄道事業者、これと公営の路面電車の場合を比較いたしますと、公営の路面電車の場合には、再建の促進に関する法律でございますか、その法律の規定によりまして、再建の企業体ということになりますと、いろいろと国あるいは地方から助成を受けまして、そうして十五年間ですかの再建計画をつくるというふうなことになっておるわけでございます
したがいまして、一般的な民間の地方鉄道事業者等と競合するというふうなことは御心配ないというふうに考えております。
それに対しまして、一方現在補助を受けております地方鉄道事業者というものは、もうそれなくしてはあしたからやっていけないというふうな解釈でございまして、その間に相当な差があるのじゃないかというふうに考えておる次第でございます。
複線電化促進等に関する陳情書 (第三一一号) 北陸新幹線小浜駅設置に関する陳情書 (第三一二号) 九州新幹線八代駅設置に関する陳情書外一件 (第三一三号) 国鉄の身体障害者旅客運賃割引規則改正等に関 する陳情書(第三 一四号) 筑豊地域の国鉄合理化計画実施反対に関する陳 情書(第三一五 号) 国鉄水戸線、両毛線の相互乗入れ及び複線 化に関する陳情書 (第 三一六号) 地方鉄道事業助成
経営的に非常に苦労しておるという場合に、その必要な資本を供給される、あるいは施設の整備をするというようなことの可能性が出てまいりますので、そういう点からいいますと、大きな資本が地方の企業をバックアップするという意味で効果があるわけでございますが、現実にいま御指摘のような問題が、地方には経営単位の中でそれぞれあると思いますので、それはいま中村部長が申されましたように、その経営自体が、どのような態度で地方鉄道事業者
○参考人(佐藤光夫君) われわれ地方鉄道事業者といたしましては、その社会的使命にかんがみまして、使命を完遂をしたいという気持ちで日夜努力をしておるということを申し上げておるわけでございまして、社会的責任を十分自覚して各企業はやっておられるというふうにわれわれは考えております。
地方鉄道事業によりまして国民の便益を促進するということを目的とした団体でございますが、一応、事業者の団体でございます。したがいまして、具体的な、どの線についてどうというような民鉄協会との直接的な話はございません。ただ、基本的に、現在の地方鉄道業者が置かれておるところの地位、それから今後の輸送力増強の必要性というようなものにつきまして、いろいろ話し合いをいたしました。
これは法律によりまして、地方鉄道事業者からの申し出に基づきまして当該工事という工事が、大都市の交通の整備のために緊急であり、かつ鉄道建設公団が行なうに適当であるかどうかという観点から審査いたした上で、これを処理するということでございますので、今年度の点はまだ検討中でございますが、できました上は提出さしていただきたいと思います。
○佐藤参考人 先生御承知かと思いますが、日本民営鉄道協会の仕事には、地方鉄道、軌道が社会的、経済的生活の向上に寄与するための施策を企画することとか、地方鉄道事業の近代化、合理化施策を研究し、かつその指導を行なうということで、われわれといたしましては、全体の地方鉄道、軌道事業者の方の非常にお役に立つ仕事をしておると思っておりますので、お入りにならないといいますか、お入りになっておられましたものをおやめになるのはそれぞれ
鉄道、水道、軌道、地方鉄道事業、自動車運送事業、そのほかの規定をごらんくださいましてもおわかりになりますように、その点ではもっと進歩的な規定がしてあります。それと比較しておくれているんで、近代的でないと申したわけです。
この内容が(ア)と(イ)に分かれまして、(ア)の踏切保安設備の整備、これは運輸省の所管でございまして、四十六年度の予算額が一億一千七百万円、前年度が六千二百万円でございますので、五千五百万円の増、内容は、赤字または準赤字の地方鉄道事業者または軌道経営者が行なう踏切保安設備の整備に要する費用について補助するというものでございます。
赤字または準赤字の地方鉄道事業者、または軌道経営者が行なう踏切保安設備の整備に要する費用について補助するというものでございます。 イが、踏切道の立体交差化等でございまして、これは建設省の所管になっておりますが、四十六年度の予算額が三百二十六億二百万円、前年度が二百八十三億三千六百万円でございますので、四十二億六千六百万円の増でございます。
運輸省関係でございますが、これはいわゆる踏切道改良促進法に基づきまして、赤字あるいは準赤字の地方鉄道事業者に対しまして補助をいたしまして、踏切道の保安設備の改善を促進するということでございます。実は四十四年より若干減っておりますのは、四十四年までに大量の改善措置を行ないましたので、あと残っておりますのはわりあいに緊急度の高い個所で、個所数が若干少なくなってきておる、こういうことでございます。
いわば地方鉄道事業というものとバス事業というものとの合理的な組み合わせによって、交通の、市民の足の確保をはかっていくということでございます。ただ問題は、地下鉄建設につきましては相当な建設費のかかる事業でございます。また、現在の運賃体系からいたしましても、その採算というものが非常にむずかしい事業でございます。
この整備につきましては昭和四十二年に議員立法で成立いたしました通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法に基づきまして、緊急に危険である踏切の整備をいたしたわけでございまして、特にここに掲げております予算案は、この備考にもございますように、民有鉄道のうち赤字または準赤字の地方鉄道事業者または軌道経営者が行なう踏切保安設備に要する費用の補助でございます。
右に注釈がございますが、私鉄のうちでも大手の私鉄は自分で十分に整備する能力がございますが、問題は小さな地方鉄道事業者、軌道経営者であり、赤字または準赤字の経営でなかなか整備ができない、これに対する補助金でございます。四十四年度は六千四百万計上しております。
整備計画による事業は関係鉄道事業者である国鉄、鉄道建設公団、地方鉄道事業者及び軌道経営者にそれぞれ実施させようとするものであります。 さきに述べましたとおり都市交通の円滑化をはかるには道路網の整備と高速鉄道の建設が必要でありまして、このうち道路網の整備については特定財源と一般財源によってこれをまかなっておるのであります。