1955-12-05 第23回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
地方行政そのものがちっとも独立しておりません。先ほども公共事業の削減について私はお尋ねしたのですが、こんなように財源でだんだんしぼり上げてきますと、地方自治体でなくて官庁の下部機構にほとんど現在なりつつある。またそれを推し進めていくという考え方でおいでになるのかどうか。それから根本的改正と各内閣でいわれますが、ほとんどできておりません。
地方行政そのものがちっとも独立しておりません。先ほども公共事業の削減について私はお尋ねしたのですが、こんなように財源でだんだんしぼり上げてきますと、地方自治体でなくて官庁の下部機構にほとんど現在なりつつある。またそれを推し進めていくという考え方でおいでになるのかどうか。それから根本的改正と各内閣でいわれますが、ほとんどできておりません。
この点を考えて、十分なる財源を措置すること及び地方自治そのものに対する根本的な政府の対策を考慮して、全面的な改革をなすべきのに、当面、いわゆるその都度的な方法によつて、今回の提案を見たのでありますが、これらの地方自治というものの基礎を確立する根本的な立場から、今回のこの地方税の改正に対しては、これを返上して、地方行政そのものの改革と一体をなした地方税の改正を提案すべきものであると考えるのであります。
そこで先ほども申したのでありますが、大臣は市町村或いは都道府県を通じましての消費経費と投資経費の割合というものを現状におきまして止むを得ん、或いは止むを得んとも思わんが、一応これで進めて行つても地方行政そのものには大して問題がない、こういうふうにお考えでございましようか。
でやつておりますけれども、以前におきましては地方及び地方制度委員会というような名でありまして、地方制度が即地方行政であるというような誤つた見解が生まれましたのも、大学その他におきまして地方行政というものが行政法の一部門でありまするところの地方自治制度、府県制であるとか、或いは市町村制の法律学的な研究が即ちそれが地方制度と思い込ましめるような誤つた教育をいたしまして、そうしてその地方制度の内容をなすところの地方行政そのもの