2001-05-17 第151回国会 衆議院 憲法調査会 第6号
それは、地方自治の本旨という抽象的な一つの言葉で、これからすべての地方自治関係の法律が出ているということですね。こういう地方自治の本旨といった、非常に漠然とした、何でもやれるかに受け取れる表現の文言がなおあっていいものかどうか。
それは、地方自治の本旨という抽象的な一つの言葉で、これからすべての地方自治関係の法律が出ているということですね。こういう地方自治の本旨といった、非常に漠然とした、何でもやれるかに受け取れる表現の文言がなおあっていいものかどうか。
次に、地方自治関係等について触れるわけですが、正月、この正月は国会が始まるのが遅かったので、県下各市町村をずっと回りまして市町村長にもお会いしてきたわけですが、大体私の印象は、各首長が予算編成に四苦八苦している。
恐らく地方自治関係者の中にはそういう心配が確かにあるだろう、私はこういうふうに思います。 ただ、我が総務省は三つの省庁が一緒になりましたけれども、その中の最大の課題の一つが地方分権の推進、地方自治の尊重でございまして、総務省になったからそれが後退するようなことはないと思いますし、私自身そういうことはもう全く考えておりません。最大のテーマの一つだ、こういうふうに思っております。
同時に、日本国政府の地方自治関係者は、何とかして山県有朋の故事に倣って憲法制定の前に地方自治法を制定したいという努力を続けております。そうして、憲法は百三カ条でありますけれども、三百四十条を超える地方自治法を起草し、そして昭和二十二年四月十七日公布、昭和二十二年五月三日、憲法制定の日に施行をしているわけでございます。
それがまだ十分でないのは地方自治関係者の方々には御不満な点があろうかと思いますが、ともかくこれが一つこうした形で動き出したことは私は大前進だと思っております。今先生御指摘のように、制度疲労した日本の国のあり方というのを少し前に転換させる大きなきっかけになろうかと私も考えている次第でございます。
これに力を得まして、一九九三年ごろから自治体問題研究所など地方自治関係の団体、各分野の住民運動団体二十団体で構成する「地方自治憲章」運動をすすめる会をつくりまして、九七年には資料一のような地方自治憲章(案)を発表することができました。
○上原委員 いずれにしましても、政府としてマニュアルはぜひきちっとおつくりになって、地方自治関係団体また国民にお示しになるように強く求めておきます。 次に移ります。これもまだ議論されていない点で、ちょっと懸念されますので。
ですから、大変難しい問題でありましょうけれども、アクセルとブレーキを両方踏んで、どうやって車がうまく進んでいくのかというような、例えて言えばそんな話でございますだけに、その厳しさはよくわかるわけでありますが、地方自治関係団体と申しましょうか、全国町村会あるいは全国知事会あるいは全国市長会、こういったところからも「平成十一年度税制改正に関する意見」というようなところでそうした地方自治体の悩みが端的に出
したがいまして、基本法案に示された総務省において、地方自治の維持及び確立という国の重要な役割が十分に果たされるとともに、地方自治関係の事務を他の多くの事務の中に埋没させることがないように対応していただきたいと思っております。この件については、先ほど市長さんからもお話がありましたが、私どもも、埋没されるのではないかという不安をいささか抱いております。
私は、まず最初に、地方自治関係の皆様方に、地方分権推進の立場から、この基本法案をどのように評価されるかということを中心にお尋ねをいたしたいと思います。 基本法を読んでみますと、地方分権の推進に関しては、五十一条に一条あるわけでございますが、そこで言われていることは、地方分権推進委員会の勧告を尊重して進めるということ、言ってみれば抽象的な規定があるというところにとどまっていると思います。
そして、私は今、願わくは、地方行革と地方分権と市町村合併というふうなものを三つ束ねて、あるいはもう一つそれに個性ある町づくり、地域づくりというのを含めていいと思うのでございますが、この四つぐらいをセットにした、何が今地方自治関係者が考えるべきことなのか、一つの仕組みというようなものを考えて集中的にみんなで議論をしていくそういうようなものを何とかしかけられないのかなと、こう思っておりますので、また委員各位
そこで、地方自治関係者に私は言うのでございます。いろいろ今まで対立軸はあったと思うのでございますが、今までは伝統的なといいますか、保守対革新とかあるいは自民対反自民、そういうので地方自治体の対立軸があったと。
その後、これまで社会保障、文教あるいは農水、地方自治関係、それぞれの審議会と財政制度審議会の間で懇談の機会が設けられて、それぞれの立場から財政構造改革などの問題についての有意義な意見交換が行われているというのは、私は、ちょうど議員にお答えを申し上げたそのお約束は果たしてきたと、今振り返っても思います。
ただ、それと地方分権とをうまくかみ合わせ、そして地方分権も一緒になされるんだとしたならば、地方行政改革はただ苦しい、痛みを伴うものではなくて、夢のある、ロマンあふれるものになるんだと、こう私は考えて、その旨地方自治関係者にお願いをしております。
○松本政府委員 地方自治関係の自治省所管の法律の本数、本数何本と申し上げるのは、今ちょっと本数では数えておりませんので、また後ほど必要ならば資料をお届けいたしたいと思いますが、地方自治法を根幹的な法律といたしまして、公務員法、地方公務員法、それから財政法、地方財政法、地方交付税法等、地方公営企業法、地方税法、それから選挙に関する公職選挙法、消防に関します一連の法律等が主な法律でございます。
憲法の問題ですが、第八章ですね、八章に地方自治関係がたしか四条あったと思います。その中で、ここへ憲法を持ってきておりますが、「地方自治の本旨」というのがありますね。「地方自治の本旨」というのは、どこへ行ってもたくさん言われる。また、解説本も読んではおります。一体「地方自治の本旨」というのは、事と次第によっては限りなく余計にある。これについて、これは局長でいいや、どういう……。
自治大臣を拝命いたしまして初めて勉強したのでございますけれども、ただ、地方自治関係者が地方分権ということを長い間言ってきたことは承知をしております。そして、この国会で地方分権推進法というのができて、その法律に基づいて地方分権推進委員会が鋭意努力されていることは知っております。
○国務大臣(白川勝彦君) 地方分権というのは地方自治関係者が長く望んでいたことであり、また今日まで努力を重ねてきたことだと思います。 それと関係して、総選挙の結果を受けて発足いたしました第二次橋本内閣の最大の政治課題は行政改革であります。その行政改革という面から見ても、地方分権は行っていかなきゃならないというのが私どもの認識であります。
とされておりますが、この委員の構成につきまして、地方自治関係者何人、学識経験者何人等の構想がございますれば、総務庁長官のお考えをお伺いいたします。 また、推進委員会が十分な調査審議を行ってまいりますためには、推進委員会事務局の体制整備が不可欠のことと存じます。その意味で十分な規模の人員配置が必要と考えますが、この点についてもお答えを願います。 最後に、一言申し上げます。
今なぜ地方分権かということでございますが、地方分権、かねてから地方自治関係者は、身近な行政は身近な行政主体の責任で行うべきであるということを主張してまいりましたが、近年特に、一極集中を是正して国土の均衡ある発展を図って豊かさとゆとりを実感できるような社会を実現する、そういう意味でもこの地方分権というものが必要であるということが、特に二十一世紀へ向けて国と地方の行政のあり方を抜本的に見直して今言ったようなそういう
私ども地方自治関係者も年来の主張でこれを言ってきたわけでございますが、最近特に各方面からこの声が出てきておるわけでございます。国会におきましても、先通常国会で「地方分権の推進に関する決議」ということもなされたわけでございます。
時あたかも、長い間自治省や地方自治の現場で経験を積まれ大変な見識をお持ちの村田自治大臣を私どもはお迎えすることができまして、地方自治関係者は、大変喜んでお迎えをしたわけでございます。
「今回の抜本改革案の成立過程を振り返ると、一部の地方自治関係者を除いて、」「地方独立税を確保すべきであるという声は、残念ながら少なかったといわざるを得ないのである。」これは当の本人が書いておるのですな。このとおりなんですか。