2008-01-23 第169回国会 参議院 本会議 第3号
次の分権改革を目指し、一昨年の十二月には地方分権改革推進法が成立し、その推進計画の策定とともに、三年以内に新地方分権一括法を国会に提出することとなっております。私たち民主党は、個別のひも付き補助金が中央による地方支配の根源であり、様々な利権の温床になっていることから、原則撤廃を主張しております。
次の分権改革を目指し、一昨年の十二月には地方分権改革推進法が成立し、その推進計画の策定とともに、三年以内に新地方分権一括法を国会に提出することとなっております。私たち民主党は、個別のひも付き補助金が中央による地方支配の根源であり、様々な利権の温床になっていることから、原則撤廃を主張しております。
次に、地方分権改革推進委員会委員で本年八月三十一日に辞任いたしました増田寛也氏の後任として西尾勝氏を任命いたしたいので、地方分権改革推進法第十二条第一項の規定により、両議院の同意を得るため本件を提出いたしました。
今、地方分権改革については地方分権改革推進法において、国民がゆとりと豊かさを実感し、安心して暮らすことのできる社会、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることがその目的であり、基本理念であるとされております。
また、平成十八年に成立した地方分権改革推進法におきまして、地方の自主性、自立性が十分発揮できるよう、国と地方の適切な役割分担の下、地方への権限移譲等を推進するとともに、国と地方の役割分担に応じた地方税財源の充実確保の観点から、補助金、交付税、税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を行うこととされているところであります。 次に、提言五にございます政策評価について御説明をいたします。
8 地方自治体が自立し、責任を持って行政サービスを提供するため、地方分権改革推進法等を通じて国と地方の役割を明確に分担し、これに基づき国から地方に事務事業、権限及び財源を移譲するなど、地域格差に留意しつつ国と地方の税財政の関係を根本的に見直す改革を推進すべきである。
8 地方自治体が自立し、責任を持って行政サービスを提供するため、地方分権改革推進法等を通じて国と地方の役割を明確に分担し、これに基づき国から地方に事務事業、権限及び財源を移譲するなど、地域格差に留意しつつ国と地方の税財政の関係を根本的に見直す改革を推進すべきである。
内閣発足時、美しい国づくりを国民に提示し、政権百日間で教育基本法、地方分権改革推進法を成立させたのを初め、今国会に入って、教育の再生を図る教育三法を成立させ、社会保険庁の廃止、解体による徹底した効率化、合理化に取り組むなど、国家の柱となる制度改正に全力を傾注するとともに、政治資金の透明化を図るための政治資金規正法の改正にもリーダーシップを発揮し、国民から信頼される政治に取り組んできたのであります。
しかしながら、私自身、総務大臣に就任をしましたときに、さきの臨時国会で、まず地方分権改革推進法でありますけれども、これも実は今度の通常国会に提出を予定をされていたというふうに私は思っています。
そして、今、地方分権改革推進法が、推進委員の皆さんでこの国と地方の役割分担も含めて議論をいただいています。三年以内に一括法を提出すると、そういう予定でありますので、そういう中でこの債務調整問題については議論をして、方向性を出していただければなというふうに考えているところであります。
昨年成立した地方分権改革推進法は、自治体に対する国の関与の整理合理化を義務づけています。こうしたことを考慮すれば、国の自治体に対する関与は抑制的でなければなりません。
○菅国務大臣 地方分権改革推進法の中で議論をさせていただきましたけれども、国と地方の関係、役割というのは明確に分担をする、このことは私も極めて大事だというふうに思っていますし、そういう中から国と地方の関係というものは図られていくだろうというふうに思っています。
○吉井委員 地方分権改革推進法第五条では、普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与の整理合理化をうたっているわけですね。それはさっきもお答えいただいたとおり。 この法案の健全化判断比率の公表、財政健全化計画の策定などは自治事務ですね。
○藤井政府参考人 地方分権改革推進法第五条は、今回の地方分権改革で講ぜられるべき国の施策の基本を定めているわけでございますが、その中で、いわば分権のための一つの方策として、同条は、地方自治法第二百四十五条に規定する地方公共団体に対する国または都道府県の関与について整理合理化の措置を講ずるものとするという旨規定しているところでございます。
地方六団体の骨子案でも、貸付対象分野は地方自治体のニーズを踏まえ、機構において決定するというふうに書いておるわけですが、しかし、この法案では、貸付分野は現公庫の範囲内とし、将来的に更に絞り込んでいくとなっているわけで、地方共同法人の業務の範囲を狭め、将来にまで方向付けを行うというのは、やはり地方分権改革推進法の趣旨にも反するんだろうと思いますね。
今回の分権改革というのは、こうした国と地方の役割分担の一般原則を各行政分野において一層徹底していく観点から、個別法令の見直しを行う必要があるものであって、その趣旨が地方分権改革推進法第五条においても確認的に規定をされている。地方分権改革推進委員会においてもそうした観点によって、より具体的な検討がされるものだろう、このように考えております。
私は、この役割分担に基づいて新たな分権改革、これが地方分権改革推進法に基づく分権改革ではないのか、この点について答弁を求めます。
○重野委員 そこで、昨年審議された地方分権改革推進法について改めて確認しておきたいと思うんですが、昨年のいわゆる地方分権改革推進法、法律の第五条、地方分権改革の推進に関する国の施策に触れた条文を記憶するのでありますが、まずこの五条の条文がどういう内容になっているのか確認いたします。
昨年の臨時国会で地方分権改革推進法が成立をして、今、通常国会で地方分権改革推進委員会のメンバーも選任をされて、具体的な議論というものがスタートしたわけです。さらに、これから具体的な地方分権の枠組みがつくられて、そして具体的なものがこれから近い将来本格的に進むことが想定をされている中で、地方議会が果たす役割も、当然権限や財源が渡されるわけですから大きなものになっていくというふうに想像できます。
今後とも、地方分権改革推進法に基づいて、先般発足をした地方分権改革推進委員会の審議の中で、国と地方の役割分担の見直し、それに応じた地方税財源の充実確保等の観点から、国庫補助負担金のあり方について検討を行ってまいります。 以上です。(拍手) 〔国務大臣柳澤伯夫君登壇〕
地方分権改革推進法に基づき、国と地方の役割分担や国の関与のあり方について見直しを行い、これらの見直しに応じ、国庫補助負担金のあり方を見直してまいります。今後とも、あらゆる施策や事業について聖域なく国庫補助負担金を見直し、その整理合理化を推進してまいります。(拍手)
一方で、昨年の十二月十五日付で地方分権改革担当の内閣府特命担当大臣に兼務を命ぜられ、地方分権改革推進法に基づいて内閣府に設置されている地方分権改革推進委員会に係る事項や地方分権改革推進計画の作成等、これから三年の時限で推進する地方分権改革について担当することになっております。
○菅国務大臣 いずれにしろ、さきの臨時国会で地方分権改革推進法が成立をして、三年以内に一括法を提出するということは今決まっていますので、その三年間というのは一つのめどかなというふうに私は思っています。
○副大臣(大村秀章君) 地方分権改革推進委員会は、平成十九年四月一日に発足をいたしますが、井伊雅子氏、猪瀬直樹氏、小早川光郎氏、露木順一氏、丹羽宇一郎氏、増田寛也氏、横尾俊彦氏をそれぞれ委員に任命いたしたいので、地方分権改革推進法第十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出をいたしました。
地方分権改革推進法に基づきまして、推進委員会が内閣府に設置される。大臣先ほどおっしゃったとおり、きょう、衆議院で委員が任命、衆議院では承認ということになりました。
そこで、今委員御指摘のように、この地方分権改革推進法に基づきまして、さまざまな論点がございます。そうしたものに積極的に私どもは取り組んでまいりたいというふうに思っておりますが、まず趣旨を申し上げますと、地方分権というのは安倍内閣の最重要の課題であるというふうに思っております。
全体的には、地方分権改革推進法を昨年成立させていただきましたけれども、やはり国と地方の役割というのを明確に分担して、権限とか財源とか税源を地方に移譲する、その仕組みをやはりきちっとつくることによってこうしたことがはっきり進んでくるというふうに思いますし、今回の新型交付税というのはその考え方の第一歩だというふうに考えています。
そのためには、昨年の十二月に成立をしました地方分権改革推進法に基づいて、国と地方の役割を明確に分担し、国から地方へ権限、財源、税源を移譲し、地方の自立と責任を確立するための取り組みを行ってまいります。
地方分権改革推進法が成立をして、三年以内に一括法を提出するわけでありますけれども、そういう中で、国と地方の明確な役割の分担、そうしたものがはっきりしてくる中で権限とか税源とか財源とか移譲して、中での三分の一に拡大をするわけでありますので、当然その際も、地方団体の意見というものを十分に聴きながら、しっかりとどこに住んでも一定水準の行政サービスが受けられるような、そんなことで図っていきたいと考えています
○政府参考人(藤岡文七君) 地方分権改革推進法でございますが、その第四条に、国に対しまして、地方分権改革の推進に関する施策の推進に当たっては、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡することを求めていると承知いたしておるところでございます。
地方分権改革推進委員会委員の人選でございますが、昨年の十二月に成立いただきました地方分権改革推進法の内容、それからそのときに附帯決議としていただいております、委員の人選に当たりましては、地方公共団体の意見が十分反映するよう特に配慮するという内容を踏まえまして、地方の実情や行政に精通した方々に入っていただくことを基本に人選に当たってきたところでございます。