1968-04-17 第58回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第9号
一般炭につきましては、電力は地域的独占でありまして、すでに価格の中に安い価格において織り込み済みである。ですから石炭の値段が下がりましても電気料金が下がったという話を聞いていない。ただ中国電力において、最近石炭の値段よりも重油の値段が下がりましたから、中国電力はたしか一キロリットル九千数百円の重油を電気料金に入れておった、それが六千円程度になった。
一般炭につきましては、電力は地域的独占でありまして、すでに価格の中に安い価格において織り込み済みである。ですから石炭の値段が下がりましても電気料金が下がったという話を聞いていない。ただ中国電力において、最近石炭の値段よりも重油の値段が下がりましたから、中国電力はたしか一キロリットル九千数百円の重油を電気料金に入れておった、それが六千円程度になった。
たとえば、電力は私企業でございますけれども、これはまさに地域的独占でありまして、競争原理は動いていないのであります。でありますから、石炭の場合はもう競争原理は結局ロスをつくる、むしろマイナスになる、こういうように考えていいのではないか、かように思います。販売の競争にいたしましても、それはマイナスの要因だけである、かように考えるわけであります。
と申しますのは、御存じのように、都市ガス事業というのは、当然地域的独占ですから、その地域的独占の都市ガスが健全な経営をするためには、事実上LPGのガス事業者をその地域において駆逐しなければならぬ、こういう形になるわけです。そこで私は、そのLPGのいわば生活権を奪う問題について、事業許可というものがきわめて一方的な規定である。と申しますのは、供給規程については公聴会その他の制度があるわけですね。
まず第一は、地域的な固定性を持つ資本投下であることとともに、地域的な特殊性を持つ事業経営であるという特質が、そのまま地域的独占を許容し、民主的統制を要請することであります。にもかかわらず、民間資本の回避を公共投資でカバーすることによって、住民の利便、福祉の向上を達成していくことが、住民自治による地方公共団体の任務として最適であること、これが地方公営たる第二の理由を構成いたします。
で、この関係でもってわれわれのほうでこういう届け出を必要とするゆえんのものは、結局そこに独占的な地位を持つか持たないか、もちろんそうした小さな会社の全国的な独占ということは問題になりませんが、地域的独占という問題は別にあるわけでございます。
電力はなるほど私企業だというけれども、地域的独占でしょう。二重投資は許しません。これは地域的独占の形でしょう。それから石炭は鉄鋼とは全然関係ない。日本製鉄株式会社とは関係ないのです。ましてや八幡と富士に分かれても関係がない。あるいはまた鉄道がそうでしょう。石炭と全然関係ないでしょう。電力も関係ない。こういうばらばらな形で今日まできておるところにこの悲劇があるわけです。ですから一番弱い形できておる。
したがいまして、大まかにいいますと、現在は資本金一千万円以上くらいのところのものからとっているわけですが、だいぶ最近会社の数の変遷もあるし、あるいは資本金の大きさがだんだんふえているというようなことも考えてみますと、資本金にして五千万円、総資産にして五億円以上を一応つかめば、いま言ったように、結局問題は独占、もちろん全国的独占がそういう小さいところにあるとは思いませんが、地域的独占があると思いますので
地域的独占性と申しまするのは、消費者が一定の地区に住んでおりますが、食料品の性質からいたしまして、毎日電車に乗って食料品、野菜とか肉とかというものを買いにいくというわけにまいりません。ふろ屋と同じで、一定の地区においてはおのずから一定の経済上のなわ張りと申しますかがあると思うのであります。
これがために中小私鉄の地域的独占性は大きく失われつつあるのでありますが、にもかかわらず安全に迅速にしかも大量に輸送するという鉄道業本来の任務は、依然として地方産業の発達、地方の国民生活の安定向上のために、中小私鉄に負わされておる課題は非常に大きいということを強調しなければならぬのであります。
第二には、この電気事業は地域的独占産業に現在なっているわけでございますが、しかし、そのことも非常に運営において合理性があると信じております。たとえば二重投資が行なわれないというようなこともございます。しかしながら、このことからいたしまして、需用家であるわれわれの利益に何か影響があるというようなことのないように、十分ひとつその点、いわゆる独占事業の弊がないことを切にお願いをしておきます。
そこでまず第一に、電気事業再編成令によりまして設立されました現在の九電力会社は地域的独占事業でございましたが、今回、自家用等の事業と競争もできるというふうに改正されたように聞いておりますが、電気事業は公益事業でありますと同時に、多額の資本を必要とします重機械設備産業でもありますので、その経営については常に設備のコストダウンを心がけまして、増大します需用に安定した料金で供給することが最も望ましいと存じますので
つまり新聞社が放送局を経営するということは、電波媒体を使ってニュース報道活動をするということでございますが、当局は言論の地域的独占を排除するという理由をもって新聞、放送両事業の兼営を禁止し、資本、役員の制限を行なってまいりました。この制限は、日本に初めて民間商業放送が許された当時、もちろんラジオでございますが、その当時かかる制限はなかったのでございます。
第二点は、新聞はなぜ放送を持つことが必要かという疑問と、それからまた、新聞が放送を持つことによって生ずる言論の地域的独占の危惧ということ、これはいま藤井参考人からもお話がありましたのでくどくは申しませんが、新聞がニュースペーパーオンリーの時代はもはや過去のことに属しまして、今日のような電波技術発達の時点におきましては、ニュースウエーブを兼ね備えることが時代のやみがたい要請であることは、これはもう自明
なお、イタリアあたりでも最近では電気事業を国営にしたという実例もございますので、日本でかりに私どものような保守党の人間が、電気事業のような地域的独占事業であって公共的な使命を持つ公益事業について国営ということを考えたって、それほどとっぴだとかおかしいということは言えないと思います。
○大和与一君 議事録を見ますと、あなたは、もし免許を受けた場合には、やはり地域的独占性が出てくる、こうおっしゃっているわけですね。これはその言葉を悪い意味にとるのでなくて、やはりそういう形がある程度出て、それに指導が適切であれば経営も成り立っていく、こういうことになるだろうと思うのですよ。大体そういうことでいいんですか、これは。
○政府委員(国友弘康君) 地域的独占性と申しますのは、一つのトラックターミナルならトラックターミナルが免許基準に合うという観点で、免許基準に照らしまして合格したということで免許をされますれば、その近所にはもう一つのトラック、ターミナルというものは許されないことになります。
もちろん地域的独占事業でございますから、できるだけ住民の希望をかなえてやるということが当然でございますけれども、何しろ相当費用もかかるし、それがまた従来の一般の消費者にはね返ってくるというような状況にもなりますので、この点についてはまことに苦慮いたしておるのでありまして、できるだけ電灯会社を督励いたしまして、そういう無電灯地域の急激に減少するように努めたいと考えます。
ただ、免許を受けました場合には、ある程度の地域的独占性というものが出てくると思いますので、一般自動車ターミナル事業の場合には、免許を受けましたならば、ある程度の地域的独占というものが出て参ると思いますので、これは大資本とか、中小資本とかということにかかわらず、一つの自動車ターミナルができました場合に、そのすぐ近所に別の一般自動車ターミナルが免許になるということは困難になるのじゃないかと思っております
1 地域的独占性の色彩が薄いこと。 2 とり扱う品目(たばこ)がし好品であって必ずしも必需品とはいえないこと。 3 全国的統一経営を必ずしも必要としないこと。 4 労働問題処理の観点から見て、必ずしも公共企業体によることを必要としないこと。 5 事業内容が、物の生産及び販売であって、比較的企業採算にのせ易いこと。
このために、第一には、自動車ターミナル事業を免許制としまして、最も適格なものをして、このターミナル事業を経営させるようにいたしましたのでございますが、この免許というものにつきましては、ある程度の地域的独占性が与えられるのでございまして、そういう地域的独占性をも加味し得るようにいたしたのでございます。
第二に、工業用水道の水源は、量的にきわめて限られており、工業用水道事業は、工業に対して事実上強い地域的独占性を有するものとなっておりますが、他方、工業用水はきわめて大量に使用されるものでありますため、その供給条件のいかんは工業経営に重大な影響を及ぼすこととなります。
第二に、工業用水道の水源は、量的にきわめて限られており、工業用水道事業は、工業に対して、事実上強い地域的独占性を有するものとなっておりますが、他方、工業用水は、きわめて大量に使用されるものでありますため、その供給条件のいかんは、工業経営に重大な影響を及ぼすこととなります。