2005-10-28 第163回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
地域活動支援センターにつきましては、地域の実情により、より柔軟な運営を可能とするため、より少人数の最低定員とする方向で検討いたしております。 さらに、複数の機能をお持ちになる場合、一つ一つの事業について最低人数ではなくて、四事業を行う場合でも、その四事業についてトータルで二十人の最低利用人数がいればそういうことができるというような柔軟な体系を考えております。
地域活動支援センターにつきましては、地域の実情により、より柔軟な運営を可能とするため、より少人数の最低定員とする方向で検討いたしております。 さらに、複数の機能をお持ちになる場合、一つ一つの事業について最低人数ではなくて、四事業を行う場合でも、その四事業についてトータルで二十人の最低利用人数がいればそういうことができるというような柔軟な体系を考えております。
このうち、小規模作業所は生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センターの各事業を中心として新事業体系に移行することが可能ということでございますけれども、その設備基準ですとか職員の配置基準あるいは事業別の最低利用人員はどの程度なのか、あるいはまた、サービス管理者の要件はどうなっているのか、事業ごとの要件はどうなのか、それからまた、複数の事業の多機能型の場合はどうなるのかといったことがちっとも
また、委員からお話ございましたように、障害者自立支援法の体系の中で法定内施設等に移行される、特に個別給付の方の施設として移行される方、それから、地域生活支援事業の中の地域活動支援センターという形で、いわば市町村の指定を受けるというような形で地域活動支援センターとしていかれるタイプ、それからずっと法定外に残るというようなタイプ、さまざまあろうかと思いますので、いずれにしても、十八年度については今年度と
○福島委員 そしてまた、地域活動支援センター事業だけでなく、先日もこの委員会での答弁で明らかにされましたけれども、多機能の事業経営、こういうことが示されたわけであります。実態としては、小規模作業所においては、さまざまな障害程度また種別の方々が一緒に活動しているというのが現実だというふうに思っております。
私ども、今お話がございました小規模作業所からの移行が多く見込まれる地域活動支援センターを今度位置づけようと考えておりますが、今委員からお話がありました交付税財源措置も含めまして、安定的な事業運営が可能となるよう、予算編成過程でこういったことについて、交付税措置については総務省にもお願いしなければなりませんので、その辺はやってまいりたいと思っています。
ただいまの大臣の御答弁で、小規模作業所はさまざまな事業をすることができる、地域活動支援センター事業、また生活介護事業、就労移行支援事業等々でありますけれども、この中で、地域活動支援センター事業、これも非常に大切な事業として担っていかれることになるのだろうというふうに思います。そして、担っていただくためには、やはり財政的な裏づけというものが大切だというふうに私は思っております。
○福島委員 これは、先日の、この前の委員会におきましても、小規模作業所がどういう事業を担えるか、例えば生活介護であるとか、それから就労移行支援であるとか、就労継続支援であるとか、地域活動支援センターであるとか、そういう多様な事業を担っていくということが考えられます、こういう答弁が政府から示されていて、そこのところはもう少し、現場の方が御安心できるように具体的な姿をきちっとやはり政府も示していかなきゃいけないというふうに
こうしたことによりまして、NPO法人や小規模作業所が障害福祉計画に基づいて、計画的に法に基づく施設や事業に移行できるようになり、個別給付の対象となったり、地域活動支援センターとしての委託を受けることが可能となります。
今度の自立支援法で生活介護でございますとかさまざまなサービス、事業体系を五年間かけて新たにつくっていくということでございますので、無理してそちらに移行してほしいというふうに申し上げているわけではございませんが、そういう事業に移行されたいという方々につきましては、それぞれそういった事業についての基準などを制定させていただきますので、就労移行支援でございますとか就労継続支援、地域活動支援センター、場合によっては
また、地域の特性や実情に応じまして、創作的な活動や仲間づくりのための交流の場として地域活動支援センターを設けることとしておりますので、そこの担い手となるというようなことも考えられます。
また、移動支援事業、コミュニケーション支援事業、相談支援事業、地域活動支援センター事業などについては、障害者の社会参加と自立生活を維持、向上することを目的として、障害福祉計画の中に地域の実情に応じてこれらサービスの計画期間における数値目標を記載することについて明記すること。さらに、これら障害福祉計画に定めた事項が確実に実施できるよう予算を十分に確保すること。
今般の自立支援法におきましても、このような活動が地域活動支援センターという形で場合によってはできる、このような仕組みを考えているところでございます。
○政府参考人(中村秀一君) 地域活動支援センターでございますけれども、これはそこの提供するサービスが、その一定水準の確保が求められますその就労継続支援等個別給付事業とはまた別の事業として、地域の中で多様な活動をしていただくために造る事業でございます。
で、地域活動支援センターの問題でもあるんですけれども、たとえ小規模作業所が基準を満たしても、希望すればすべてが就労継続支援事業のこの義務的経費の対象になる事業に移行できるわけじゃないわけですよね。問題は、この小規模作業所の多くが移行することになる地域活動支援センターというのは、裁量的経費による事業運営になるということですね。
作業所が地域活動支援センターに移行した場合の利用者負担の問題です。 地域活動支援センターの利用者負担は地方自治体の裁量となるわけですよね。負担を求めないことも可能だけれども、一割負担を求めることも、またそれ以上の利用料を徴収することも可能になるわけです。
次に、今回の法案で障害者が地域社会において自立した日常生活等を送ることができるようにということになっておるわけでありまして、そのためには、移動支援でありますとか手話通訳、あるいはその地域におけるきめ細かな相談であるとか情報提供というような対応が必要でありまして、そういう意味での地域生活支援事業、地域活動支援センターの存在というものがなくてはならないものなわけです。
その事業の中で地域活動支援センター、それから移動支援事業等につきましては、これは障害者の地域生活支援のためにどうしても必要不可欠ということで、市町村が義務的に行う事業ということで位置付けをさせていただきました。
また、地域活動支援センター事業ということも考えておりますので、この今の地域生活支援センターそのものの中心が活動機会の提供の場所でありますので、ここが一つあり得るかと思います。 また、サービス事業者として自立訓練や生活訓練を行う事業ということもメニューに入れておりますので、これは地域生活支援事業として考えておりますが、そういう事業の展開もあり得るんではないかと思っています。
そして、これは関連のところが調査された中では、小規模作業所が、新しい制度になったら就労継続の支援あるいは地域活動支援センターや就労移行支援の事業を行いたいというような積極的な意向を表明していらっしゃるところもありまして、そういう意味では私は、障害者自立支援法に基づく様々なサービスを提供するためには、このようないろいろな言ってみれば取組をしていらっしゃるところをどんどん使っていくということが大事だろうと
第一に、私、部長にお聞きしますが、移動支援、手話通訳などのコミュニケーション支援、日常生活用具、地域活動支援センター、こういう大事な仕事は義務的経費の対象じゃないですよね。ということは、支援費と同様に予算不足となるおそれあるんじゃないですか。
これは市町村等の実情に応じて弾力的に実施されることになっており、相談支援、移動支援、コミュニケーション支援、地域活動支援センターなど、障害者の日々の生活を支える上で不可欠な事業であり、市町村の責任とその財源の確保が極めて重要になってきます。
五 国及び地方自治体は、障害者が居住する地域において、円滑にサービスを利用できるよう、サービス提供体制の整備を図ることを障害福祉計画に十分に盛り込むとともに、地域生活支援事業として位置付けられる移動支援事業、コミュニケーション支援事業、相談支援事業、地域活動支援センター事業などについては、障害者の社会参加と自立生活を維持、向上することを目的として、障害福祉計画の中に地域の実情に応じてこれらサービスの
この地域生活支援事業に盛り込まれました、相談支援、手話通訳等のコミュニケーション支援、日常生活用具、移動支援、地域活動支援センターといった事業につきましては、御指摘のように障害者の地域生活支援のために必要不可欠なものと考えておりまして、法案におきましても、市町村が必ず実施しなければならない義務的な事業としたところでございます。
この地域生活支援事業には、障害者にとって、サービス利用の手続について便宜を図ったり、権利擁護の中核となる相談支援事業、そしてまた、障害者の社会参加を進めていく上で柔軟な利用が認められることが期待されております移動支援事業、そして手話通訳や要約筆記などのコミュニケーション支援、さらに、小規模作業所を含めさまざまな日中活動の拠点となる地域活動支援センターなど、障害者の生活を支える上で不可欠な数々の重要な
一つは就労移行支援、それから就労継続支援、生活介護、地域活動支援センターといった新たな事業に再編されるということになっているわけでございます。 御指摘のありました良質なサービスについてどう考えるかですけれども、今後、新たな事業体系における人員や設備等の基準を定めたいと思っております。この基準については、現在関係の方々の御意見を伺っておりますけれども、秋までに結論を得たいと思っております。
○横路委員 それで、この地域生活支援事業の中で、移動介護でありますとか、地域活動支援センターでございますとか、手話通訳などのコミュニケーションなどがありますね。これは、予算はどういうぐあいにするんですか。積み重ねでいくんですか、丸めてになるんですか。つまり、例えば小規模の授産所、作業所などを見ていますと、この地域活動支援センターへの希望が非常に大きいですね。
今回ですと、これを五年かけてそれぞれ機能別に分けていくという施策を国としては立てられておりまして、療養介護とか生活介護、自立訓練であったり、あと就労移行支援、就労継続支援、あと地域活動支援センターというふうに機能別に分けていくということに皆さんは取り組まれるということで、今回法案を出されていると思います。
限られたサービス、事業を義務的経費として介護給付、訓練等給付などで実施し、その他のサービス事業は地域生活支援事業として市町村が任意で実施するとしており、特に、移動支援、日常生活用具給付事業、あるいは地域活動支援センターなど、重要な施策の多くが市町村におろされ、しかもその財源は裁量的経費、補助金というものになっています。
○木庭健太郎君 大臣、一つだけちょっと確認しておきたいのが、この障害者自立支援法、成立しましたら、中核になっていくのは地域活動支援センターですね。ここへいろんなものが移行していきます。 ところが、この分野の予算というのが、いわゆる国や都道府県の財政責任が明確な義務的経費じゃなくて、これ裁量的経費ということになっているんですよね。
○国務大臣(尾辻秀久君) それでは、地域生活支援事業の中の事業として地域活動支援センターを位置付け、平成十八年十月より実施したいと考えておる、これは今お述べになったとおりでございます。