1993-05-19 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
まず、今回の中山間地域法の最大の目的は何かということでございまして、私ども、中山間地域の実態をかなり調査いたしました。土地利用がやはり一番問題であるということで、最適農業的土地利用計画をつくって最適農業経営改善計画というのを追求すべきでないかということで、今回、この計画の中にも、農用地の利用の確保ということを明記させていただいたわけでございます。
まず、今回の中山間地域法の最大の目的は何かということでございまして、私ども、中山間地域の実態をかなり調査いたしました。土地利用がやはり一番問題であるということで、最適農業的土地利用計画をつくって最適農業経営改善計画というのを追求すべきでないかということで、今回、この計画の中にも、農用地の利用の確保ということを明記させていただいたわけでございます。
それから、特定農山村地域法を見ますと、第二条で政令に委任していますね。
首都特別地域政府は、オーストラリア首都特別地域法、自治政府法によって一九八八年に設立されました。オーストラリア首都特別地域政府は、道路、水、教育などのインフラを供給しております。国有地内の諸施設の維持開発の一部は、オーストラリア首都特別地域政府によって行われておりますが、その経費は連邦政府から直接支給されております。
渡辺先生がおっしゃいました質問に本質的にお答えをする観点から申し上げますと、すなわち、首都地域の開発計画とそれから地域住民との考えをいかに和解させていくか、いかにその間の調和を図っていくかということについてでありますが、一九八八年に生まれましたオーストラリア首都特別地域法によりまして一定の要件が課されております。
発展される貴国の首都機能として、将来五十万を想定していらっしゃるわけですが、国の政府機関としての計画と開発、それとそこに住んでおる住民の自治、生活、文化、都市構想、それの計画と開発、これを調和するために、一九八八年に首都特別地域法を制定されたと聞いておりますが、その国の首都機能の計画、開発と住民のそれとが意見の食い違いを生じたときには、どのようにこれを調整いたすのか、今までもそういうことがあるのか、
そこで、今回のこの中山間地域法で、ここは農地として利用、保全すべきだというふうなところがかなりあると思うのですけれども、そういうところに基盤整備を施したり、きちんとした条件を整備いたしまして、土地利用計画をきちんとつくって、そして営農をするということをねらっているわけでございまして、まず耕作放棄地の解消のためにきちんとした土地利用計画をつくろうということで対応しようとしているわけでございます。
国土庁としましても、こうした地元の検討結果を踏まえまして、情報提供なりあるいは総合保養地域法に基づきます基本構想の変更が必要となる場合には、円滑な変更ができるような適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(南学政明君) 先生御指摘の特定地域法、これは昨年十二月末に切れたわけでありますが、失効という格好になりましたのは、当該法律の目的がおおむね達成されたという判断のもとに失効ということに相なったわけでありまして、多くの地域が経済の活力をもとに戻したというような実態にございます。
まず、今回の特定中小企業集積法と昨年十二月に失効した特定地域法との関係でありますが、特定地域法は国が地域を指定しておりました。今回は、活性化計画について都道府県が策定し、指定するという点など、より地域の実情に合った法律運用にしていく等々の前進面があるというふうに私は評価いたしております。
○政府委員(桑原茂樹君) 特定地域法と今度の新しい集積活性化法との違いについては御説明したとおりでございますけれども、従来の特定地域法に基づくところの不況地域というものが今度の新しい法案の対象地域としてどうだろうかということであろうかと思いますけれども、この点につきましては、この二つの法案はニュアンスが随分違うわけでございますが、実際問題としては従来の特定地域法の対象地域が新しい法律の対象地域にもなり
その後、御案内のとおり、かなり経済情勢あるいは社会情勢も変わってまいりまして、むしろ新産の方は新しい大規模な工業基地を建設するということが中心でございましたけれども、今回の拠点地域法はどちらかといいますと既存の集積というもの、これはそれぞれの集積には歴史もありますし伝統もあるし文化もある。
それから、特定地域法でございますけれども、これは経済的に疲弊した地域経済というものに着目をいたしまして、今までに二百十六市町村が指定され、昨年度末にこの法律は効力を失ったわけでございますけれども、そうした不況地域にあるところの中小企業がそういう経済的困難を克服して前へ進むためにいろいろな御援助を申し上げるという法律でございまして、五年間で承認件数が一万二千件に上っていたわけでございます。
従来の特定地域法あるいは転換法、こういう法律では、国が地域を指定する、あるいは国が業種を指定するという方式をとりましたが、今回の本法案におきましては、都道府県が地域の実情を踏まえて計画を策定していくということにしてあるわけであります。
例えば特定地域法でございますけれども、この法律が指定されましてから五年間で特定地域の経済状況というものは大変改善をしてきておりまして、平成三年の上期におきましては、この法律の指定されたときの状況、すなわち昭和六十年の工業出荷額を超える特定地域が六〇%以上であるというようなことで、特定地域全体としてはこの法律の効果もありかなり改善されてきたと思われます。
例えば、昭和六十一年には円高に伴う対策といたしまして、特定地域法というような法律をつくって、その中小企業の困難に対処してきたわけでありますが、今回の法律は従来の視点と異なりまして、中小企業集積がその機能を低下させている、その機能の低下をいかにして活性化していくかという視点に立っていろいろ考えたわけであります。 昨年秋に、中小企業近代化審議会におきましていろいろ議論をしていただきました。
○桑原政府委員 特定地域法に基づく予算措置、今年度の平成三年度の予算でございますけれども、総額二億七千万円が計上されております。 今度の新法案にかかわる予算措置でございますが、現在御審議いただいております平成四年度の予算案の中におきまして、総額十億六千万円計上してございます。
現行の地域法が制定されましたのは昭和六十二年でございますけれども、現在まで雇用機会の開発を促進する必要のある地域として指定されました雇用開発促進地域におきまして、事業所の設置、整備に伴いまして求職者を雇い入れる事業主に対しまして地域雇用開発助成金というものを支給しておるわけでございますけれども、この助成金の支給対象人員は、昨年の末でございます平成二年の十二月までに全国で約二十二万人に達するなど、地域
今御指摘ございましたそれぞれの離島について、そういう意味ではこの総合保養地域法で言います面積要件といいますか、そういうものになかなか適してこないといったようなことから、個々の離島につきましてこの整備法で整備していくということにつきましてはなかなか難しい要件にはなっておるかとも思いますけれども、離島一般につきましてはそういう感覚で私どもも進めておるわけでございます。
委員おっしゃいましたように、言うまでもなく、総合保養地域法の整備の目的でございますけれども、リゾートに対する国民のニーズの高まりに対応いたしましてその受け皿を整備するとともに、今おっしゃいましたように過疎地域等地域の振興を図っていこうとするものでございます。
特定地域法があります。特定産業円滑化法があります。リゾート法等々、こういうものが次から次へやられてきておるわけですね。そこでは、指定地域を定めて地域の振興を目指し、地方に技術、サービス、ソフト産業などをシフトするという対策を講じていることになっているんですね。しかし、にもかかわらず現実には地域に産業が分散しない、結局首都圏に集中している。
このような厳しい状況にある繊維産地につきましては、いわゆる特定地域法あるいは新転換法に基づきまして低利融資あるいは債務保証等の特例が適用できるように制度を開いておるわけでございまして、具体的に申し上げますと、特定地域法ではニット関係の主要な産地をカバーいたしておりますし、また新転換法ではニットにつきまして、いわゆる女性用の靴下、パンティーストッキングでございますが、その業界を除いてすべてのニット業界
通産省としましては、中小企業の円滑な経済転換を支援するために、新転換法、それから特定地域法というものを制定いたしまして、所要の予算措置などによりまして中小企業の構造転換対策を総合的に講じてまいったところでございます。
通産省、中小企業庁としましては、六十年秋からの円高の過程の中でいろいろな対策を講じてきたわけでございますけれども、一つには、六十一年二月から施行しております新転換法、あるいは六十一年の十二月から施行しております新地域法に基づきまして円高構造転換対策というものを講じさせてきております。
○政府委員(岡部晃三君) 地域法の場合は、これは新たにその地域におきまして企業を起こしまして、そこに失業者を吸収していく、その場合に出す賃金助成でございます。
これは三年なら三年という特定不況地域法と連動して対策をしないと、かえって企業主が困るんではないのか。一年ぐらいで転換を余儀なくされて、例えば三分の二あるいは四分の三、中小企業の場合は四分の三控除してくれる。これはありがたいことなんだけれども、果たして一年間でもって安定できるかといったら、私はそうでないと思うんだ。そういうこともあって特定地域の場合は三年間にしたわけだ、御承知のとおり。
したがいまして私ども、一昨年にもうなりますか、秋に、いわゆる新地域法を制定いたしまして、その地域の中小企業者の新しい生き方の模索についての支援策をとったわけでございます。その地域の中小企業が新しい方向をどうとるかということと、その地域自体として新しい方向をどう模索するか、両方あると思います。 前者、その地域の、輸出に非常に依存しておりました中小企業がこの新しい環境の中でどう対応するか。
○政府委員(岩崎八男君) 確かに第一の点の地方自治体との連携、これはその当事者たる自治体も非常に熱心でございまして、ぜひそこらは私どももその意見なり御協力も得たいということで、この特定地域法ができましてから、地域ごとに中小企業庁では地域担当官制度をとりまして、課長すべてをどこかの地域に張りつけしております。
通産省としましても、この中小企業がこれらの当面する厳しい環境の変化に的確に対応して健全な発展を遂げられますように、円高構造転換対策としてただいま御審議をいただいております融合化法案、これを核とする融合化促進施策、それから新転換法を核とする事業転換対策、特定地域法を核とする地域中小企業対策、下請中小企業対策、国際化対策を展開いたしますとともに、中小企業の経営基盤の充実を図るために金融の円滑化及びただいま
、海外投資できる中小企業はやはり限られているんじゃないか、それもできなくて転廃業あるいは休業、倒産ということを余儀なくされる中小企業者がたくさんいるんじゃないか、それに対してどうするんだ、こういう御質問でございますけれども、これは私どもとしましては、今までの答弁のやや繰り返しもございますけれども、一つにはやはり円高構造転換対策というものをやっていく必要があるということで、従来から新転換法あるいは新地域法
○政府委員(広海正光君) 新転換法と特定地域法の実施状況でございますけれども、制定以来ことし一月末までの実績でございますけれども、新転換法に基づきます認定の件数は二万三千六百四件でございます。それに対しまして低利融資を行っているわけでございますけれども、実績は四千五百六十億円と、こういうことになっております。