1970-03-27 第63回国会 衆議院 運輸委員会 第12号
瀬戸内海においては、もう詳しいと思うのですけれども、この地先漁業だけでなく、地先漁業の行なわれている同じ海域で、地先漁業以外の五トン以上の漁船があるのです。この法律がこのまま通り、政令がいま考えられているような線で進んでいくと、この法律の適用を受ける五トン以上の船が出てくるようになると思うのです。
瀬戸内海においては、もう詳しいと思うのですけれども、この地先漁業だけでなく、地先漁業の行なわれている同じ海域で、地先漁業以外の五トン以上の漁船があるのです。この法律がこのまま通り、政令がいま考えられているような線で進んでいくと、この法律の適用を受ける五トン以上の船が出てくるようになると思うのです。
先ほども出ておりましたようで、一部重複すると思いますが、船員中央労働委員会の答申によりますと、地先漁業以外の漁業であっても、第四次漁業センサスがこの秋にまとまると聞いておりますが、この結果を見て、これに準ずる漁業があれば適用除外することとする、このようにございますが、これに準ずる漁業というのはどういったものをさすか、そういう点をお答え願いたいと思います。
この地先漁業というのは、いわゆる定置漁業、また区画漁業、共同漁業、これらと同じようなものというようなことでございますが、これはいつも陸岸に近接した海面でのみ操業する、いわゆる海上労働の特殊性が希薄と認められる漁船、そういうことでございます。
○高林政府委員 地先漁業、大体漁業法にいいますところの共同漁業あるいは定置漁業というような種類のもの、そういうようないわゆる地先で行ないますところの漁業、つまり、陸岸に非常に接続いたしまして、そしてそこにおいて乗り組むところの船員も、大体日帰りといいますか、陸上の労働態様とあまり変わりない、そういう観点から、地先漁業というようなものは、これは海上労働としての規制よりも、陸上労働としての規制のほうが、
ただ、それが地先漁業であるのか、あるいはまた地先漁業と称しているものでなしに、一般的にもっといろいろ航法態様を持っておるところのものであるか、その辺になりますと、必ずしも統計的にはっきりいたしませんけれども、三海里未満の海難発生率ということになりますと、これはかなり多いというふうに考えております。
このような実態、さらに商船との均衡をあわせ考慮いたしますと、地先漁業等限られた沿岸海域で漁業に従事する漁船を除き、五トン以上二十トン未満の漁船の乗組員に対しまして、労働基準法より海上労働の特異性を踏まえた船員法を適用いたしまして、その労働の実態に合致した、より適切な保護をはかることが必要であると思われます。
答申の趣旨は、五トン以上二十トン未満の漁船について、地先漁業等を除いて船員法の適用を拡大すべしと、それから、ただ、零細漁業の実態を明らかにしつつ、漸進的に適用拡大をはかっていくのが妥当であると、それから船員法と船員保険法は一体的に適用拡大をはかるべきであるが、実施の円滑をはかるために段階的に実施すべきである、そういう趣旨の答申が出ております。
しかしながら、漁業協同組合は、地先漁業権と密接に結びついていたという歴史的事情もありまして、その地区は、農業協同組合、森林組合等と比較してきわめて狭く、旧市町村以下の区域をその地区としているものが大部分でございます。このため、漁業協同組合としての活動が必ずしも十分とは言えない状況に置かれている組合も少なくないのであります。
ただ、漁協には、歴史的に部落、つまり地先漁業権を基盤として存立してきた意義がございますから、臨時漁業センサスによっても、旧市町村区域未満のものは約五一%もあって、農協の一四%に比較しても著しく狭小でありますし、いわば農協というものが伝統的に町や村などの行政区域を基盤としている点から申しますと、行政組織と密着しやすいということが言えるのでありましょう。
しかしながら、漁業協同組合は地先漁業権と密接に結びついていたという歴史的事情もありまして、その地区は、農業協同組合、森林組合と比較してきわめて狭く、旧市町村以下の区域をその地区としているものが大部分でございます。このため、漁業協同組合としての活動が必ずしも十分とはいえない状況におかれている組合も少なくないのであります。
この地先漁業権が漁協をして単なる管理団体として、また部落組合として固定せしめ、経済事業体としての組合本来の使命を達成することを阻害しておる。そうしたものがはなはだ多いのであります。これが現実の姿である。本来沿岸漁業のにない手は漁協であるべきであります。その漁協のあり方と漁業権との関連を等閑視するようでは沿岸漁業の振興はあり得ないと思うが、農林大臣の所見をお聞きしたいと思うのであります。
ただ御承知の通り、農協と迷いまして漁業協同組合の場合には地先漁業権というものと結びつくために、簡単に漁協の行政区画別の一漁協に統合するということはにわかにはいけない、しかしいけないというけれども、今日のような地先に結びついた漁業協同組合の零細な規模という形でいいのかどうかということには大きな問題があるのであって、漁業権の管理体としての漁業協同組合の性格というものと、経済活動あるいは漁業経済圏の中における
ただこれだけのものだというと、実際問題として三種漁業になるという、共同漁業権を与えられて、地先漁業をやって、地びきを引いたり、地びき網漁業をやったり、船びきというようなものをやってみましても、ほとんど、こんなものは今消滅して、なくなっているのじゃないかと思うのです。
地先漁業の問題、漁業権に結びついた部落単位の漁業協同組合として今日数多くの漁業協同組合が現存しておる、これは今後の発展方向としてどういうふうに持っていこうという意欲を持っているのか。これはいかがですか。
地先漁業、地先漁業とおっしゃいますけれども、地先漁業も大体程度はわかっておる。そこで所得がどのくらいふえてくるかといったところで、おのずから限界がわかっておる。私は略奪漁業の限界がきておるのじゃなかろうかと思うのです。そこに沿岸漁業、沿岸漁業といっても、振興の限度がある。
最も関係するのはこの水域において操業いたしておる漁民でございますが、漁業協同組合の情報によりますと、計画されておる大村の水上機の基地は、大村市漁業協同組合の地先漁業権内に設けられる。それは幅四百メートル、沖合い三千メートル、そのつながりに三千メートル平方の飛行場、発着場を設置する、こういうふうな計画らしいのであります。もしこのような計画が実際に実行しされますと、非常に問題が大きくなってくる。
年末までに処理すべきものとして、私どもが今努力しておりまするのは、二十七年度の地先漁業の補償でございます。これは十一月末現在におきまして、大体七割六分の進捗率でございます。大体年内には全部片付けたい、大体その見込みでおります。金額を大体支払い予定されておりますのが全部で五億七千万ぐらいですか、そのうち七割五分ぐらいはできております。
勿論私どもこれは地先の権利漁業、或いは漁船の操業制限法に基き、地先漁業等の、あの夏分から今頃までにかけまして、ずつと実施しておりました関係で、いささかも性質的には変らないわけでございますから、努力いたしておるわけでございます。何とか年内にこの案件を片付けたいと。こう思つております。
この問題につきましては、我々も地先漁業と同時に出したいと思つておつたのでありますが、これも十分に計算できないものでありますから、ずつとそれからいろいろ資料をとりまして、あらゆる点から勘案をしておるわけであります。只今のところでは確かに地方からもそれぞれ損害の申請が出ております。ですがだんだんこの申請も二回、三回に亘つて縮小されております。
地先漁業につきましては、北海道は勇払と門別、青森が関根、三沢、八戸、千葉が片貝、九十九里であります。それから茨城が水戸と片貝、東京はイナンバ島、神奈川は茅ケ崎、横須賀、それから長井、それから山梨の山中湖の一部であります。
ただ御承知の漁船の操業制限に伴いますところの漁業場の損失補償、それから地先漁業におきまするところの、いわゆる免許漁業におきまするところの損失補償というような点におきましては、私ども各省協議を経まして成文化した漁業補償の暫定要領、暫定基準等を持つておりますが、おおむねそれに準じた規定を作ることになるだろうと考えます。
それから今申し上げましたそのほかに私ども現在全国の漁業補償の事務を進めておりますのは、地先漁業におきますところの漁業権あるいは入漁権等の制限消滅によりますところの損失の補償の場合と、それから法律二百四十三号の漁船の操業制限法によつて起きますところの損失と、こういう二面からの、これは自由漁業あるいは許可漁業の場合ですが、そういうような場合は、いわゆる基地々々といわれますところの関係では、ずいぶんあるのでありまして
○政府委員(伊關佑二郎君) 内灘の場合とほかの演習地の場合は大部違うのでありまして、内灘の場合には完全に地先漁業が禁止される、ほかの東京湾にいたしましても、これなどは学術的に非常に議論があるわけであります。網というものが魚の動きにどういう影響があるか今研究しておるわけであります。