1958-03-11 第28回国会 衆議院 建設委員会 第12号
従って築造基準そのものが——地すべり防止施設としてやりますものはどんな種類のものを作り、またどういう構造にして、どんなところにはどういうものを置くかという、地すべり防止工事が関係各省にまたがっておりますのと、また民間の人たちが地すべり防止工事をやる場合の基準といたしまして築造の基準を書いてあるということでございます。
従って築造基準そのものが——地すべり防止施設としてやりますものはどんな種類のものを作り、またどういう構造にして、どんなところにはどういうものを置くかという、地すべり防止工事が関係各省にまたがっておりますのと、また民間の人たちが地すべり防止工事をやる場合の基準といたしまして築造の基準を書いてあるということでございます。
この基本計画につきましては、主務省令によってその内容をきめる予定にいたしておりますが、ただいま考えられますこととして想定いたしておりますことは、地すべり区域内における工事施行の区域、それからその工事によって受益する区域の範囲並びにその状況、それから地すべり防止施設を当該区域内においてどのような種類のものをどのような規模でどのような数、すなわち防止施設の種類、規模、数量その他防止区域の状況に関する事柄
この種の兼用工作物と申しますのは、地すべり防止施設が同時に他の施設たとえば道路の擁壁の役目をなす、このような場合における工作物を兼用工作物と言っておるわけでございますが、この種の工事につきましても、相手方の管理者と協議が整った上で、初めて兼用工作物の工事を行い、かつその費用の分担につきましても、ここに書いてございますように、協議をして定めようという趣旨でございます。
第四号においても、「ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるものの新築又は改良」というふうな事項が並べてありまして、いずれも政令にこれをゆだねている部分がございますが、この行為の制限は、この地すべり等防止法案の趣旨からいたしますと、厳格なことを望むのでありますが、また農地の経営に当りまして、あるいは林野の経営に当りましては、それだけでない経営上の必要がありますので、
主務大臣または都道府県知事以外の者が地すべり防止工事を行いますことはむしろ望ましいところでありますが、ただその工事の設計及び実施計画を地すべり防止施設の築造等の基準に適合せしめるため都道府県知事の承認を要することといたしております。 なお、工事の施行につきましては、以上のほか、他の土木法規と同じく兼用工作物の工事、原因者の工事及び付帯工事に関する規定を設けております。
第四に、地すべり防止施設の築造等の基準を定め、地すべり防止施設の築造等の統一をはかるとともに、都道府県知事以外の者の行う地すべり防止工事につき、この基準に準拠して承認の制度をとることといたしたのであります。
主務大臣または都道府県知事以外の者が地すべり防止工事を行いますことは、むしろ望ましいところでありますが、ただ、その工事の設計及び実施計画を地すべり防止施設の築造等の基準に適合せしめるため、都道府県知事の承認を要することといたしております。なお、工事の施行につきましては、以上のほか他の土木法規と同じく兼用工作物の工事、原因者工事及び付帯工事に関する規定を設けております。
第四に、地すべり防止施設の築造等の基準を定め、地すべり防止施設の築造等の統一をはかるとともに、都道府県知事以外の者の行う地すべり防止工事につき、この基準に準拠して承認の制度をとることといたしたのであります。
地すべり防止施設の補助として一億八千八百万円、あるいは融資の対象が一千戸に対して平均二十四万円という金額では、全国四千カ所でございますから、緊急に移転しなくてはならぬ家屋が一万戸以上だと私は承知いたしておりますが、そういう緊急な対策にわずかこの程度の予算では非常に足りぬではないかと思いますが、建設省ではどういうお考えでございますか。
○井手小委員 地すべり防止施設と申しますと、農地が埋没し道路が埋没したようなところは、それを排除する工事を含めたものでございますか。あるいはため池の問題、人家の問題、いろいろと要素が異なっておると思いますが、そういったものもすべて含めて、災害の土砂の排除あるいは防除の施設を含めたものを林務課で総合的に扱っておるのでございますか。
○仰木説明員 地すべり防止施設という建前になっております。主管は林務課でやります。
○大谷贇雄君 この公共土木施設災害復旧に関しまする特別措置に関しまして、第五条の二を加えるということに関しましては満腔の賛意を表するものでございますが、前国会におきまして水害対策特別委員会の委員の各位が非常な御尽力を願いまして二十四立法ができたわけでございますが、只今の法律におきまして第五条の第一には地すべり防止施設に関する補助の規定がございまして、これに関しましてはその事業費の十分の九を補助するとこういうことでございます