1952-04-25 第13回国会 参議院 郵政委員会 第5号
そこで日本側といたしましては、これは日本人並びにこの軍事郵便局を直接利用する権利のない一般の在留外人です。そういうかたがたがアメリカの、日本にいるこの軍隊とか、或いは軍人、軍属といつたかたがたに手紙を出すときには、日本郵便を利用されますが、その際の宛名は今申しましたような関係で、こちらでは必ずしもわからない。
そこで日本側といたしましては、これは日本人並びにこの軍事郵便局を直接利用する権利のない一般の在留外人です。そういうかたがたがアメリカの、日本にいるこの軍隊とか、或いは軍人、軍属といつたかたがたに手紙を出すときには、日本郵便を利用されますが、その際の宛名は今申しましたような関係で、こちらでは必ずしもわからない。
(拍手)安政條約は軍人や外交官のみならず一般在留外人に対しましても広く法権の適用名を免除したものでありますが、今回の場合は、イギリス・アメリカ間の條約と内容を同じくするものでありまして、いわゆる駐留の軍人軍属及びその扶養家族に限つて、これらの人々も日本の法令を尊重する義務を負わせたのでありまするから、おのずからそこに、はつきりと明瞭なことが生じておると存じます。
現在、先ほど水上さんからお話がございましたように、国際収支の上におきましてはバランスが好調であるとは申しますものの、内容的に検討いたしますと、特需であるとかあるいは在留外人の散布するところの外貨資金などによつて、相当の分がカバーされておる国際収支でございます。
それから更に輸出貿易品のための特別のバザー、売店のようなものがありますが、ああいうところへ入つて来るものも今度は円で拂つて貰つてそしてそれをドルにコンヴァートすることができるのかどうか、つまり在留外人がそのコンヴァーティブル・円で拂いましたものは、日本の金庫にはドル勘定に入るのかどうかということを伺いたいと思います。