1984-03-10 第101回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
したがって、今度の申請は公益上の理由だということで解除申請をされておると思いますけれども、この保安林の場合は、先ほど言われましたように土砂流出防備の保安林であるために、保安林を解除して土砂の流出防止の対策が一体万全を期せられるかどうか、こう考えてみた場合に、当然のこととして防災施設が保安林解除の条件になるんじゃないか。
したがって、今度の申請は公益上の理由だということで解除申請をされておると思いますけれども、この保安林の場合は、先ほど言われましたように土砂流出防備の保安林であるために、保安林を解除して土砂の流出防止の対策が一体万全を期せられるかどうか、こう考えてみた場合に、当然のこととして防災施設が保安林解除の条件になるんじゃないか。
代替施設ができない、つまり調整池あるいは土砂流出防備のための施設、こういうものが確実につくられるんだという見通しがない限り解除はしませんと。したがって、その代替施設がつくられるかつくられぬかというのは、一にかかって土地の所有者の争いが解決をして、市電側がしかるべく住民の皆さんの主張も取り入れて争いがおさまったら私はできると思うのです。
これは御指摘のように、保安林の種類は土砂流出防備保安林でございまして、解除面積は一・八四ヘクタール、資材置き場〇・四三ヘクタール、土捨て場一・四一ヘクタールでございまして、事業主体は中国電力株式会社ということになっております。この保安林解除申請につきましては、現在慎重に検討中でございます。 以上でございます。
時間が限られておりますので、いろいろと承りたいことはたくさんあったのですが、林野庁、清津峡温泉の雪崩の発生をしたところは資料によりますと国有林でありまして、第百三林班土砂流出防備保安林になっておって、上信越高原国立公園、国の指定の名勝天然記念物になっておるということであります。
この当該開発予定地域というのは、かつて土砂流出防備のための保安林に指定されていたところで、先ほどのように四十五年でございますか、一部解除をされております。開発ということで解除をされながら、その後大手業者の間を転々といたしておりますけれども、開発に不向きだというふうなことで十数年開発されておりません。私は最初の解除の申請時の審査というのが大変ずさんであったということを申し上げとうございます。
五日市町戸倉字坂沢の二千三百四十番地でございますが、これは昭和二年に土砂流出防備保安林に指定をされております。二千三百三十九番地につきましては、保安林の指定はございません。
○政府委員(秋山智英君) 土砂の流出あるいは崩壊のおそれのあるそういう森林につきましては、私どもも、土砂流出防備林あるいは土砂崩壊防備林というものを保安林に指定いたしまして、その流出を防ぐというような方法をとると同時に、水源涵養上必要な森林につきましては、先ほど来御説明申し上げておりますとおり、水源涵養保安林に指定いたしまして、土砂の流出防備と水源涵養のための施策を講じ、そのための森林の取り扱い方につきまして
現場には確かにコンクリートパイルを打ち込んだ、パイルそのものは本工事用のものだ、しかし、打ち込んだのは応急措置としてだけでは不安なので、地盤強化のために、すなわち土砂流出防止に役立つという現場判断でやった、結果的には中継所庁舎、鉄塔の基礎工事になっているが、打ち込んだ意図は土砂流出防備である、安全対策は幾らやり過ぎてもやり過ぎということはないはずだ——結果的には基礎工事になっているがと現場の諸君ははっきりそう
ところが、その後、当該土地のうち約二千八百平方メートルが、昭和十一年、土砂流出防備保安林として指定されていることが判明しましたので、速やかに土砂流出の防止措置を講じた上、工専を中止し、あわせて保安林指定解除手続を進めているところでありますが、今後は関係機関と協議の上、適切に措置してまいる所存でございます。
これは土砂流出防備保安林なんです。ところが、土砂流出防備保安林だと言っておきながら、その保安林の周辺がいま写真でお見せしたように、こうやって土を全部とってしまっているのですから、保安林の機能なんというものは事実上崩壊してしまっているという姿になっていると言っても過言でないと思うのです。
したがって、そういうたとえば土砂流出防備保安林等々については、その地域で利益を得ておられる方の同意がなければ、保安林の解除というのは基本的にすべきでないというのがわれわれの考え方でございますし、また、そうあるべきであろうと思っております。
○原田立君 国有林野の中で、保安林の占める割合は非常に大きいものでありますが、政府提出の資料の中で昭和二十八年度国有林が八十八万六千ヘクタール、民有林が百六十三万二千ヘクタール、五十一年度に至っては国有林が三百六十一万九千ヘクタール、民有林が三百四十六万二千ヘクタールと、民有林の全面積の二〇%に対して国有林の場合は約四五・六%が保安林となっているわけでありますが、このように水源涵養、土砂流出防備などの
したがいまして、国有林を活用をしていただく場合に、基本的には保安林を除外いたしておりますけれども、いろいろな状況を判断いたしまして、やむを得ないと認めた場合にはこの限りでないという形になっておりますが、保安林を外したという理由でございますけれども、これはもう先生十分御存じのとおり、国有林の中に保安林がございまして、それには水源涵養保安林とか土砂流出防備保安林がございます。
特にその保安林の種類、水源涵養保安林、土砂流出防備保安林、いろいろありますが、ほかの保安林は私は非常に少ないと思うのですが、その水源涵養保安林というのが、べらぼうにと言うとおかしいのですが、相当数の量をふやしておられます。したがって、その面積等についてまずお答えいただきたいと思います。
山の状況はアカマツ、クロマツの天然林で、林相といたしましてはやや貧弱ではございますが、これは大正六年に土砂流出防備保安林として指定しておるわけでございます。
林野庁から提出されました資料によると、琵琶湖の南部にあります甲賀郡の信楽町というところでは、全山林面積一万四千ヘクタールの約四分の一、三千七百ヘクタールが人工林となっておりますし、その全山林面積の二分の一、七千百ヘクタールが土砂流出防備及び水源涵養保安林に指定されているわけであります。
森林面積あるいは保安林面積につきましては、ただいま先生が御説明されたとおりでございまして、この保安林につきましては、森林法が制定されました明治三十一年に約五千三百ヘクタール指定されたものでございまして、当時の指定いたしました保安林の内容は、土砂流出防備保安林という形になっております。
ゴルフ場の敷地の中には保安林はございませんが、その道路敷の中約二百メートル間に〇・二ヘクタールほどの土砂流出防備保安林がございます。これにつきまして、無断で転用したものというふうにわれわれは聞いております。したがいまして、正式に保安林の解除申請を出しまして、許可を受けて道路建設したものではないというふうに理解いたします。
○柴田(健)委員 その地方公共団体、たとえば県なら県に、この保安林を、健康保安林、保健保安林として、名前はどうでもいいのですが、そういう指定をする場合に、地域住民の健康を考えて、そこの保安林伐採をむやみやたらにさせない、また、指定解除もしない——しかし、それは、保安林の趣旨が土砂流出防備林でないのですから、管理体制というものを地方公共団体に十分させていかなければならぬと私は思うのです。
○福田(省)政府委員 国が買います場合には、重要な保安林、つまり水源涵養保安林、それから土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林でございますが、今後重要であろうと考えられますものは保健保安林でございまして、これは都道府県が購入する、その場合に国がこれに対して助成するということを四十九年度から実施いたしております。
○愛野委員 いまお伺いいたしましたのは、国なり都道府県なりで、大臣権限の水源涵養、土砂流出防備あるいは土砂崩壊防備というものの予防措置としての保安林指定は大体目標どおりに達成しておるかどうかということですが、目標どうりに達成しているのですね。
それを押える機能を森林が持っておるわけでございまして、この土砂の流出を押える保安林を土砂流出防備保安林としております。これがまた保安林の中でも比較的多いものでございまして、全体の中で占めますこの土砂流出は二一%になっております。その次が土砂の崩壊防備保安林。これは森林の中で木がないというと、土砂とか石ころというのはくずれ落ちてきます。で、樹木があるためにその山の崩壊を押えるわけでございます。
つまり水源涵養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林この三種類につきましては、さらにこれを強化すると同時に、特に今後は森林の持つ公益的機能の中でも一番国民的な要請の強いいわゆる保健保安林としての機能を持っているもの、これが従来非常に少なかったものでございますから、この保健保安林を少し大幅に充実してまいりたいということは大きな目標の一つと考えておるところでございます。
これはここ数年来相当ふやしてまいったものでございますが、今後も保安林につきましては、水源涵養保安林あるいは土砂崩壊、土砂流出防備保安林、特に今後は保健保安林といったようなものを増強してまいりたいというふうに計画いたしております。
したがいまして、水源涵養はもちろん、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、そういったような、一号から三号までの重要な保安林が多いわけでございます。全体の傾向といたしましては、保安林は解除される場合、指定される場合、含めまして、ふえてまいっております。
その中で私たちが国土保全の立場から申し上げると、水源涵養林という保安林、土砂流出防備という保安林、この二つが国土保全にとって一番大事な保安林であるということで、国をあげて取り組んできたこの八十年の歴史、この歴史を考えた場合には、保安林全体——そのほかの名義のついている保安林もございます。
これはいま元剣谷国有林の問題として取り上げましたところに隣接しております場所で、もうすでにこれも、昨年の十一月段階で党のほうからの申し入れもあったはずでありますが、約三・七ヘクタール、これは土砂流出防備保安林に指定されております。ところがこの場所を、具体的な名前をあげますと、芦屋学園と聖徳園という、いずれも私法人に対して売り渡すということが予定されているはずであります。
○福田政府委員 私が直接こまかに検討しているわけでございませんので、こまかいことは失礼いたすかもしれませんけれども、土砂流出防備保安林だと思いますが、この保安林の解除ということが必要でございます。保安林の解除ということになりますと、これは制限する要素がいろいろとございますので、その制限する要素に該当するかどうか判断することになりますので、すぐ申し出どおり解除するということは問題がございます。
○福田政府委員 砂防指定地とおっしゃいましたが、ここは土砂流出防備保安林でございます。この土砂流出防備保安林の中に、たとえば道路であるとか学校敷というふうなものをつくっていきたいということでありますので、土砂流出というのは、へたに解除しますと、必ず土砂が流出して下流に迷惑をかけるわけですから、解除しても土砂が流出しないような、川に何らかの設備が必要でございます。