1973-03-05 第71回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第3号
○伊藤(俊)政府委員 カドミにつきまして、ただいま農用地の土壌汚染対策地域として指定されておりますところは、全国で八カ所でございます。
○伊藤(俊)政府委員 カドミにつきまして、ただいま農用地の土壌汚染対策地域として指定されておりますところは、全国で八カ所でございます。
最初に、そのような目的によって施行されたこの法律が、すでにいま申し上げたように二年有余を経過いたしておりますが、この法律の具体的な動きとして、第三条の「農用地土壌汚染対策地域の指定」ということなどが仕事の初めになると思います。現在、法三条による指定地域の状況が一体どうなっているか、総括的な、つまりあらましの姿、概況をひとつまずもって報告をいただきたいと思います。
有松晃君) ただいま御指摘のございましたカドミウムによります土壌の汚染の問題が、これは各地でも生じておりますが、こういった問題につきましては、昭和四十五年に農用地の土壌の汚染防止等に関する法律、いわゆる土壌汚染防止法といっておりますが、この法律が制定をされまして、この法律に基づきまして、カドミウムに汚染されておって、その結果人畜に被害があるというふうな土地につきましては、これも都道府県知事が土壌汚染対策地域
、あるいはまた、農作物の育成を阻害する、こういうようなふうな影響がありまするので、環境庁といたしましては、昨年、カドミウムを土壌汚染防止法の特定有害物質に指定しまして、そうして全国的に調査を進め、また対策を講じておるようなわけでありますが、銅につきましては、これもやはり有害な影響を及ぼしまするので、これを特定有害物質に指定したいと思いまして、ただいま、この土壌汚染防止法によるところの農用地の土壌汚染対策地域
○山口(鶴)分科員 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律が去る公害国会で成立をいたしまして、群馬県におきましても、東邦亜鉛のカドミウム鉱害による安中・高崎地区がすでに要観察地域に指定され、土壌汚染の濃度も高く、またあそこで生産されます米につきましても相当高濃度のカドミウム汚染米が検出をされまして、いま群馬県では、この土染法に基づく農用地土壌汚染対策地域の決定についていろいろ作業を進めておるわけであります
土壌汚染に関する環境基準につきましては、カドミウム及び銅についてすみやかに基準を設定するとともに、土壌汚染対策地域の指定、対策計画策定の推進等土壌汚染防止法の適正な運用をはかることにより土壌汚染の防止に積極的につとめてまいりたいと考えております。
土壌汚染に関する環境基準につきましては、カドミウム及び銅についてすみやかに基準を設定するとともに、土壌汚染対策地域の指定、対策計画策定の推進等土壌汚染防止法の適正な運用をはかることにより土壌汚染の防止に積極的につとめてまいりたいと考えております。
また、一たん汚染しました土壌については、これは農林省と共管の法律にはなっているわけでございますが、土壌汚染防止法の厳正なる施行をはかって、たとえば土壌汚染対策地域の指定、あるいは土壌汚染対策計画の樹立を進めてまいりたいと思っておるわけでございます。
○説明員(三善信二君) 土地改良法でやります事業の内容でございますが、これは土壌汚染防止法によりまして、農用地土壌汚染対策地域がまず指定をされますと、その指定された地域につきまして土壌汚染対策計画が立てられることになっております。その対策計画に従いまして、この土地改良事業の手法でもってカドミウムの土壌に対する汚染をできるだけ防止するように次のような事業を考えております。
○説明員(三善信二君) これは、土壌汚染防止法によってその土壌汚染対策地域が指定されます。その指定は、一PPM以上の場合に指定されるということになっております。
そしてその指定がありますと、今度は土壌汚染対策地域の指定をやるわけでございますが、その前提といたしまして、どういう地域を定めるかという政令で要件を定めることになっております。
○加賀山政府委員 ただいま先生、御指摘のように、法三条で、政令で対策地域の指定の基準をきめるわけでございますけれども、大体われわれの考え方は、玄米中に一PPM以上あるということをもって一つの基準にいたしておりまして、それ以上のところを土壌汚染対策地域というふうに考えておりますけれども、しかし、なかなかその分布が散らばっておりますものでございますから、その一PPMというのをどこら辺まで広げていくかということでございまして
農林省が来ておられますから、お伺いしたいと思いますが、農用地の土壌汚染防止に関する法律、この第三条の「農用地土壌汚染対策地域の指定」、この指定を行ないます場合の「政令で定める要件」というのが第三条にありますが、この政令案はできていますか。およそどういう考え方の政令になる予定でありますか。それをまずお伺いいたしましょう。
そこで、問題は(6)ですが、そうしますと、これにつきましては、農用地の土壌の汚染防止に関する法律、これが昨年の公害国会で制定をされまして、その法律でいう農用地土壌汚染対策地域、これを考えているのか、これだけではなくて、それ以外の地域も考えるのか。
○政府委員(岩本道夫君) 農地の土壌汚染対策地域の指定の姿がどういうことになるのか、いまのところ明確でございませんので、具体的なケースに当たって、実際どういう姿の指定になるかということを今後調査してきめていくわけでございますから、抽象的にこの場でこうだと申し上げられません。
○政府委員(岩本道夫君) これは農用地土壌汚染対策地域の指定のあり方にかかってくるわけでございまして、指定されればその指定された地域の中の対策事業を計画をする場合において、そういう計画はされるであろうと思いますし、その場合には、たとえば客土事業を取り上げて実施するということになると思います。
したがって、そういう点からもでき得るならば法案審議の付属文書としてこれらの内容をお示しいただくことが親切でなかったかというふうに思うわけでありますが、したがって、これとの関連において、さいぜん御質問をいたしました第三条の「農用地土壌汚染対策地域」というのを指定するわけでありますが、いま農林省は農用地土壌汚染対策地域に指定する地域というのは幾つくらいになるとお考えになっておるのか、その点いかがですか。
第二に、農用地土壌汚染対策地域につきましては、第三条及び第四条に規定しておりまして、この対策地域の指定の要件は、その地域内にある農用地の土壌及び農作物等に含まれる特定有害物質の種類及び量等から見て農用地の土壌の汚染の防止等のため必要な基準等とし、政令で定めることといたしております。
第一に、都道府県知事は、政令で指定された特定有害物質によって人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、もしくは農作物の生育が阻害される地域またはそれらのおそれが著しいと認められる地域を農用地土壌汚染対策地域として指定することができることといたしております。
○長谷部委員 重ねてお尋ねをいたしたいと思うわけでありますが、今度の法案の第三条に「土壌汚染対策地域の指定」、こういうものがあるわけでありますが、この指定にあたって政府の考え方は、米の中に一PPM以上のカドミウムが発見された地域をもって汚染防止指定地域にしよう、汚染対策地域の指定をしよう、こういう考え方でございます。
次に、内閣提出、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案は、最近における農用地の土壌の汚染の状況等にかんがみ、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止及び除去並びにその汚染にかかる農用地の利用の合理化をはかるため、農用地土壌汚染対策地域の指定及び農用地土壌汚染対策計画の樹立の制度等を定めるとともに、農林省に土壌汚染対策審議会を設置して、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止等に関する重要事項を調査審議
次にお尋ねをしたい点は、今度土壌汚染対策地域ということで指定をする。特に著しいものについては特別地域として指定をする、こういうことになっております。この特別地域の指定でございますが、この法案を見てみますと、第三条に「政令で定める要件に該当するものを農用地土壌汚染対策地域として指定することができる。」
農業者が土壌の汚染の程度を知らないで稲の作付を行なってしまったことなどから汚染米が出現したものであろうと存じますが、このたびこの法律では土壌汚染対策地域のうち、人の健康をそこなうおそれがある農作物が生産されると認められる農用地につきましては特別地区として指定して稲の作付規制を行なうことになっており、またいまお話がありましたように、対策地域については都道府県知事が土壌汚染対策計画を定めて、これによって
○三ツ林委員 次に、法律案の第三条の規定によりますと、土壌の汚染が進んでおるところにつきましては、農用地土壌汚染対策地域として指定されることになっております。この場合、対策地域はどのような基準により指定されるのか、その考え方をお聞きをいたしたいと思います。
第二に、農用地土壌汚染対策地域につきましては、第三条及び第四条に規定しておりまして、この対策地域の指定の要件は、その地域内にある農用地の土壌及び農作物等に含まれる特定有害物質の種類及び量等から見て農用地の土壌の汚染の防止等のため必要な基準等とし、政令で定めることといたしております。
第一に、都道府県知事は、政令で指定された特定有害物質によって人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、もしくは農作物の生育が阻害される地域またはそれらのおそれが著しいと認められる地域を農用地土壌汚染対策地域として指定することができることといたしております。