1949-05-21 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第35号
○衆議院議員(高橋英吉君) これは衆議院を通過しました國家行政組織法の一部を改正する法律案の中の第十七條の二に、各省に事務次官二人を置く。次官は、大臣を助け、政策及び企画に参画し、省務を整理し、大臣不在の場合その職務を代行する。
○衆議院議員(高橋英吉君) これは衆議院を通過しました國家行政組織法の一部を改正する法律案の中の第十七條の二に、各省に事務次官二人を置く。次官は、大臣を助け、政策及び企画に参画し、省務を整理し、大臣不在の場合その職務を代行する。
現在の政務次官制度は、國家行政組織法が施行される六月一日の前日五月三十一日限り法律が消滅して、政務次官制度というものがなくなるということになつておるのであります。
○下條恭兵君 只今の御説明聽いていますと、政務次官の方は國家行政組織法の中に織込んで、恒久化したという御説明でありましたが、参政官の方は、特に單行法を出したというのはどういうわけか、その点ちよつと御説明願いたいと思います。 私はこれも同時に組織法の中に、改正するのだつたら、そこで一緒にできた筈だと思いますが、その点ちよつとお説明願いたい。
靜君 關内 正一君 丹羽 彪吉君 柳澤 義男君 山口六郎次君 山本 久雄君 成田 知巳君 土橋 一吉君 出席國務大臣 國 務 大 臣 本多 市郎君 委員外の出席者 專 門 員 龜卦川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君 ————————————— 本日の会議に付した事件 國家行政組織法
國家行政組織法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事小川原政信君。 〔小川原政信君登壇〕)
すなわち、内閣提出、國家行政組織法の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○堀眞琴君 通商監に役目のことは大体分つたのですが、併しそれにしましても國家行政組織法の中にこういうような次官を助け、而も局長の上にあつて各局を統轄するというような役目というものはないので、そのために特別な規定というものを設けておるのでありますが、これは國家行政組織法の根本の原則に照して反するのではないか。こういう工合に思うのでありますが、その点については如何お考えですか。
從つて國家行政組織法を基くべき通商産業省設置法案について結論を出すことは、まだこれは無理がある、こういうふうに私は考えるのであります。これが第一点であります。 もう一つの点は、これに関連しておるのでありますが、私は通商産業省設置法案について、國家行政組織法の根本原則の立場から部分的な修正が必要だと実は考えておるのであります。
○三好始君 先程ちよつと申上げたのですが、第三十二條第一項中「國家行政組織法第七條第二項の規定にかかわらず」と、こういう例外規定があるのですが、これはちよつと申上げたのですが、私は、第三十二條第一項中「國家行政組織法第七條第二項の規定にかかわらず」を削る。この修正案を提出いたします。これは削除した方が適当なんじやなかろうか、こういうように実は考えるのであります。
○土橋委員 これは郵政関係の郵便局あるいは貯金局、保險局にも同樣な現象が現われておりますが、この前に内閣委員会であなたにとくと考慮していただきたいということを申し上げた次第であるので、これ以上詳しくは申し上げませんが、五段階にわけるということは、少くとも國家行政組織法上の電氣通信省といたしましては、これはあなたがいかようにお考えになつても、現実に管理所があり、あるいは当該の局長がある。
○柳澤委員 この定員法の第二條第一項中の数字の欄は、國家行政組織法第三條に基いて、府、省及び外局たる委員会並びに廳、これを單位にして載せられたもののごとく考えられます。
○佐藤(功)政府委員 國家行政組織法の関係でございますので、行政管理廳の方からお答えを申し上げます。この議決権のある審議会の点につきましては、前に木村委員からもお尋ねがありまして、申し上げたのと同じ問題になると思います。
法案は、國家行政組織法の施行に伴い、各省設置法の制定による行政機構の簡素化と相並んで職員の縮減を行い、もつて行政整理を実施しようとするものであります。
現在政務次官は二十二名ありますが、それが参政官設置法案で十七名、それから國家行政組織法の一部を改正する分で十七名設けて、二十二名が合計三十四名にふえるあけであります。
昨日通過いたしました國家行政組織法の第十七條の三が改正されたのであります。それによりますと「政務次官は、その機関の長たる大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理する。」それから「事務次官に、その省の長たる大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。」こういうことになつております。これは條文通りで、その通りだと思います。
今度の國家行政組織法によつて改正された政務次官は、政策、企画、政務を処理すると文字通りですが、現実の問題において次官の扱う政務と、参政官の取扱う元の次官の仕事の政務ということの関係が、二つ必要であるかないかということが、大きな議論となると思います。この点について具体的な政務の内容をお伺いしたい。
また國家行政組織法の上から言つても、この中には相当大きな法律上の疑義の点がたくさんある。こういつた観点から、この賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案には反対の意見を表明する次第です。
海上運送に関しましては従來全く法規の拠るべきものがございませんで、專らいわゆる行政指導を以て行政を行なつて参つたのでございまするが、最近國家行政組織法の施行並びに運輸省設置法の制定に伴いまして、あらゆる行政はすべて法律に基くことを必要とするに至つたのでございまして、この運輸省設置法と睨み合せまして本法を立案いたして参つたのでございます。
第一に労働省設置法案でございますが、本案は國家行政組織法の施行と行政機構の改革に伴う労働者の福祉と職業の確保をはかり、もつて経済の興隆と國民生活の安定に寄與する目的を持つ行政機関としての労働省の任務及び権限を明確にするとともに、その所掌事務及び事業の遂行に能率的な組織を定めようとするものであります。
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 議事日程 第三十一号 午後一時開議 第一 労働省設置法案(内閣提出) 第二 國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案(内閣提出) 第三 運輸省設置法案(内閣提出) 第四 海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 特別調達廳設置法案(内閣提出) 第六 臨時鉄くず資源回收法案(内閣提出) 第七 配炭公團法
○議長(幣原喜重郎君) 日程第一、労働省設置法案、日程第二、國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案、日程第三、運輸省設置法案、日程第四、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案、日程第五、特別調達廳設置法案、右の五案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長齋藤隆夫君。 〔齋藤隆夫君登壇〕
○政府委員(齋藤三郎君) 官廳の組織は國家行政組織法でやることになつておりまして、その中央廳に対する監督下の地方組織といたしまして、地方支分部局という新らしい概念を行政組織法で定めております。要するに中央廳が法務府の外局として中央更正保護委員会、その地方組織として地方少年保護委員会を置くということに相成るわけでございます。
○鬼丸義齊君 文字を使つておることはともかく、この法案の審議に当つて、國家行政組織法がどのようにあろうとも、あなたの言われることは、先程から聞いておると、何だか私はこの法案として一つ出す場合には一字一句十分なる意義を備えて、それ自身やはり定義というものを持たなければならん。
○冨樫説明員 今大臣が申し上げた通りでございまして、これは國家行政組織法第八條に基く附属機関——調査、諮問的なものばかりでございます。
○木村(榮)委員 たいへん苦しい答弁ですが、これは國家行政組織法から行けば、完全に違法だと思います。そこを、どうもいろいろな情勢上やむなくこういうことになつたという点の了解を、大臣として認められた発言であつたと思いますが、この基本法である國家行政組織法から行けば、これは完全に違法であると思います。この場合ははつきりと府、省には官房、局、課とこうなつております、廳には置くことになつていないのです。
○淺沼委員 政務官臨時設置に関する法律は、國家行政組織法が施行になると当然廃止になるわけでありますが、政府としてはなぜ政府の手によつて参政官設置法というようなものを出されなかつたのか、今出されたこの参政官設置法案について政府は一体いかような考えを持つておられるか伺いたい。
政府は配慮的なものでないといわれるが、國家行政組織法の一部を改正する法律を出すときには、これで十分だという考えでなく、不十分であるということをお考えの中に入れながら出されたのですか。
○齋藤隆夫君 ただいま議題となりました大藏省設置法案、郵政省設置法の一部を改正する法律案、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案及び國家行政組織法の一部を改正する法律案について、内閣委員会の審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず、大藏省設置法案について申し上げます。
○議長(幣原喜重郎君) 日程第一、大藏省設置法案、日程第二、郵政省設置法の一部を改正する法律案、日程第三、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、日程第四、郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、日程第五、國家行政組織法の一部を改正する法律案、右五案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
昭和二十四年五月十八日(水曜日) 議事日程 第三十号 午後一時開議 第一 大藏省設置法案(内閣提出) 第二 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 電氣通信省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出) 第五 國家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 國立学校設置法案
というのは、これは安定本部設置法におきまして、その第十九條に、「國家行政組織法第三條第二項の規定に基いて経済安定本部に置かれる外局は、左の通りとする。物價廳、経済調査廳」となつておりまして、更に第三十三條に、「経済調査廳の組織、所掌事務及び権限は、経済調査廳法(昭和二十三年法律第二百六号の定めるところによる。」
御承知のごとく、経済調査廰の設置その他につきましては、すでに國家行政組織法の趣旨に則りまして、單独の法律により決定せられているものでありますが、この度國家行政組織法の実施、及び行政機構の改革に伴い、この趣旨に添う字句の修正程度の改正と、調査廰の業務の能率的運営のため、從來認められておりました関係行政機関に対して、報告を求めることのできる範囲を若干廣くする必要がありまして、この法案を提出いたした次第であります
○岡田(春)委員 それでは具体的にお伺いしたいと思いますが、國家行政組織法の第八條の中においては、少くとも決議機関という性格の審議会は、この第八條のどの部面を見ましても現われておらないのでありますが、この点については具体的にお調べになつておられますかどうですか。
○岡田(春)委員 関連して伺いますが、ただいまの説明員の御答弁によりますと、調整審議会は決議機関であるということをお話になりましたが、その調整審議会は國家行政組織法の第八條によつているというお話でありますが、その点は間違いありませんか。
○小川原委員長代理 次に國家行政組織法の一部を改正する法律案を議題といたします。他に御質議はありませんか——他に御質議がなければこれより討論に入ります。池田君。
○國務大臣(鈴木正文君) 労働委員会の方の問題はしばしば御質問もあつた点でありますが、これは國家行政組織法との関係上法制的には法律の扱ひにそういう外局の扱いになるという一般方式が生れますのでそこに合わしただけであります。労働委員会の中労委の活動自体は労働関係法の定めるところに基いて独立に活動するのでありましようからして、そこに政府の干渉というようなことは毛頭考えておりませんし、行えません。
本案は、國家行政組織法の施行及び行政機構の改革に伴い、從來総理廳の外局でありました経済安定本部を、現下のわが國における経済安定の基本的施策の立案とこれに関連する各行政機関の事務の総合的調整の任務を遂行するため、國家行政組織法第二十四條に基きまして、昭和二十五年五月三十一日をもつて終る臨時的の機関として設置しようとするものであります。
しかしながらそのいろいろな内容にわたつては、あるいは政府全般の意向としてはそれが必ずしも十分認められぬといつた場合には、國家行政組織法の第十五條、十六條にも関係いたしますが、そういつたもので調整をされることになります。
次に一昨日付託になりました國家行政組織法の一部を改正する法律案及び行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案について政府の提案理由の説明を求めます。 —————————————
○本多國務大臣 ただいま提案になりました國家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 御承知のように、國家行政組織法は本年六月一日から施行することになつており、これに基く各省廳の設置法案は、すでに御審議を願つている次第であります。
○國務大臣(本多市郎君) 予算の範囲内で人を使うのであるから僅かながら制限があるので、定員法の必要はないではないかというお話でありましたが、從來はそういうふうなやり方が多かつたようでありますが、予算は御承知の通り移用流用等もできるのでありまして、それにはどうしても定員法というもので公務員の数を明瞭にいたして置くということがこれが有意義であるという趣旨から、國家行政組織法に定員法を定めるように定められているのでございます