2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
百八十七の国と地域が締結を既にしております国際組織犯罪防止条約の締結は、そうした協力関係を構築し、我が国がテロ組織による犯罪を含む国際的な組織犯罪の抜け穴となることを防ぐ上で極めて重要だと考えておる次第であります。
百八十七の国と地域が締結を既にしております国際組織犯罪防止条約の締結は、そうした協力関係を構築し、我が国がテロ組織による犯罪を含む国際的な組織犯罪の抜け穴となることを防ぐ上で極めて重要だと考えておる次第であります。
国際組織犯罪防止条約は、現時点でも取り組まれている捜査共助あるいは犯罪人の引き渡し、これをさらに効率的に進めようというものだと思うんですね。 しかし、そのために共謀罪を新設して、刑法の大原則を根本から変えるということは許されないと言わなくてはなりません。 国際組織犯罪防止条約起草時の交渉の議論について伺いたいと思います。
○水嶋政府参考人 国際組織犯罪防止条約におきましては、国内法上、自首減免規定を設けるべきというような規定はございません。
テロ等準備罪処罰法案は、国際組織犯罪防止条約を締結し、国際社会と協力してテロ等の組織犯罪に立ち向かっていくために不可欠なものでありますが、刑罰という国民の人権に直接かかわるこのような法案については、審議の内容を充実させ、国民への詳細な情報提供を行う責務があり、規定の解釈や捜査、公判の実務に精通した法務省刑事局長に、政府参考人として、細目的、技術的事項についての詳細な答弁をさせる必要性が高いものであります
既に百八十七カ国が締結している国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約を我が国が一日でも早く締結できるよう、その方向で建設的な提案をいただきたいと考えます。 まず、東京オリンピック・パラリンピックのテロ対策を口実にテロ等準備罪を新設しようとするのはけしからぬという御批判を頻繁に耳にするわけですが、オリパラを語るときに政府・与党が念頭に置いているのはテロだけではありません。
そうじゃなくて、今回の国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約は、テロを含む国際的な組織犯罪を一層効果的に抑止するために、また、これと闘うための協力を促進するための国際的な法的枠組みを創設する条約でございます。
○岸副大臣 今回の国際組織犯罪防止条約のことでございますが、テロも含むより幅広い国際的な組織犯罪の一層効果的な防止をするための国際的な枠組みという位置づけでありまして、特定の態様のテロに絞ったものではないということでございます。
○岸副大臣 名称としてテロ等準備罪が国際組織犯罪防止条約を担保するものであるかどうかということでございますか。済みません、ちょっともう一度はっきり。
国際組織犯罪防止条約、こう言っているんだけれども、その国際の中身が違うんですね。コンベンション・アゲンスト・トランスナショナル・オーガナイズド・クライム、要するに、越境的な組織犯罪に対抗するための国連の条約、こういう枠組みです。ですから、そういう意味では、非常に能動的な条約である。 先ほど参考人から話がありましたけれども、何としても、日本としてもこの条約は締結をしなければならない。
これが二〇〇四年の国際組織犯罪防止条約及び補足議定書の実施のための立法ガイドのパラグラフ五十一の背景にある意味であるということで言っておるわけであって、私は、もはやこれは明確に、口頭だけではなくて文書でこのようなものが届いた以上はやはり国内担保法は必要なんだ、だから次の段階でしっかりと、この国内担保法の中身を議論していく段階で、鋭意この中身を真剣に議論すべきだというふうに思っております。
質問させていただきますけれども、今まで政府の答弁で、犯罪内容に応じて選別することは国際組織犯罪防止条約上、このTOC条約上できないものと考えているという政府答弁があった上で、今回の法案を審議する上で岸田大臣が本会議で、そういうこの考え方は生きている、ただ、今回の法案自体は、一般の方々が処罰の対象とならないことが明確になるよう、法文上、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記した上、そこが大きな違
国際組織犯罪防止条約につきましては、既に百八十七の国・地域が本条約を締結し、本条約に基づく国際協力を実施しております。未締結国は、我が国を含めわずか十一カ国でありまして、関連する国連の各決議やG7サミット等におきましても、繰り返し各国に本条約の締結が要請されております。
○林政府参考人 組織的犯罪集団の目的となる罪であるところの別表第三におきましては、まず、死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役、禁錮に当たる罪、それから、別表第一に掲げている罪、すなわち国際組織犯罪防止条約並びに人身取引議定書及び密入国議定書において犯罪化が義務づけられている罪、こういった罪のうちで、組織的犯罪集団の結合目的となることが現実的に想定されるものを別表第三の中に掲げております。
○金田国務大臣 テロ等準備罪処罰法案というのは、国際組織犯罪防止条約を担保するためのものであるということは申し上げてきたところであります。 国際組織犯罪防止条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪を行うことの合意または組織的な犯罪集団への参加の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に犯罪化することを義務づけております。しかし、現行法上、参加罪は存在しない。
例えば、昨年我が国が議長国を務めましたG7伊勢志摩サミットの首脳宣言におきましても、「我々は、国連国際組織犯罪防止条約及びその議定書をはじめとする関連する国際文書の締結及び完全な実施を呼びかける。」とされております。
同じく租税の中においては、今、テロ等準備罪になっていますけれども、国際組織犯罪防止条約も、そもそもは国境を飛び越えていくマフィアなどの活動を防止していくということで、またマネーロンダリングなどをできないようにするということでの条約でもありましたし、その実務的なところで租税条約というのが役割を果たしているところでもあります。
こうした条約と比較して、今、国内法の整備をお願いしているTOC条約、国際組織犯罪防止条約、この条約は、重要犯罪について合意罪あるいは参加罪、こうしたものを設ける、そして国際的な連携を強化する、こういった意味で、ほかの条約にない特徴、特色、役割があるとは認識をいたしますが、ただ、おっしゃるように、TOC条約、他の十三の条約、そしてそれ以外の国内の取り組み等も含めて、全体として我が国のテロ対策を充実させていく
計画がされることが現実に想定されるものというところでございますが、これは、国際組織犯罪防止条約の第五条の1の、組織的犯罪集団が関与する、また重大な犯罪というものの規定を踏まえたものであります。同条では、重大な犯罪の合意の犯罪化というものにつきまして、国内法におきまして、組織的犯罪集団が関与するということを要件とすることが認められているわけであります。
北朝鮮は、国連のウエブサイトによりますと、先ほど総理から御答弁ありましたとおり、二〇一六年六月付で国際組織犯罪防止条約を締結しておりますけれども、その過程……(松浪委員「中身」と呼ぶ)中身については、担保法等の整備状況については不明であります。
既に百八十七の国と地域が締結をしている国際組織犯罪防止条約の締結は、そうした協力関係を構築し、そして、我が国がテロ組織による犯罪を含む国際的な組織犯罪の抜け穴となることを防ぐ上において極めて重要であると考えております。御承知のように、G7においてこの条約を締結していないのは日本のみであります。
国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約でございますが、重大な犯罪の合意の犯罪化に当たりまして、締約国に対し、国内担保法上、組織的な犯罪集団が関与するものとの要件を付すことを認めております。 この要件を付した場合には、犯罪化が義務づけられる合意の対象は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪ということになります。
○金田国務大臣 テロ等準備罪の対象となります罪は、先ほど申し上げましたように、国際組織犯罪防止条約の解釈に基づいて、犯罪の主体、客体、行為の態様、犯罪が成立し得る状況、現実の犯罪情勢といったものに照らして、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定されるか否かという基準により選定いたしまして、その結果、二百七十七個となったものであります。
○金田国務大臣 テロ等の組織犯罪の未然防止と国際協力を可能とする国際組織犯罪防止条約の実施のためという趣旨の文言を一条に加えることとしておりまして、これにより、テロ等への対処も適切に含まれているものと考えております。
また、委員御指摘のとおり、政府は、平成十七年当時、過去の法案における組織的な犯罪の共謀罪について、「死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪としているところであり、これを犯罪の内容に応じて選別することは、国際組織犯罪防止条約上できないものと考えている。」
国際組織犯罪防止条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に犯罪化することを義務づけております。 しかし、我が国には、現行法上、参加罪は存在せず、重大な犯罪の合意罪に相当する罪はごく一部にしか存在しておりません。
御指摘のありましたように、テロ等準備罪処罰法案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑みまして、国際組織犯罪防止条約の締結に伴い必要となるテロ等準備罪の新設等所要の法整備を行うことを目的とするものでございます。
国際組織犯罪防止条約を締結しない場合に、委員よりお尋ねがあったようなさまざまな事態が生じるとは承知しておりません。 お尋ねのありましたPCSC協定、米国のESTA、欧州のETIAS、それから先ほどありましたOECDのCRS基準などにつきましても、外務省として、そうした懸念や相手側からの要請があったとは承知しておりませんし、交渉上の経緯においても、そうした懸念が出されたとは承知しておりません。
昨日の逢坂議員の質問の中でも、金田法務大臣が答えていますが、かつての閣議決定の中では、犯罪の内容に応じて選別することは国際組織犯罪防止条約上できないものであると考えているという答弁書を閣議決定しているという答弁がありました。
御指摘がありましたとおり、政府は、平成十七年当時、過去の法案における組織的な犯罪の共謀罪の対象犯罪について、犯罪の内容に応じて選別することは国際組織犯罪防止条約上できない旨の答弁書を閣議決定しました。
○井野大臣政務官 お尋ねの点でございますけれども、まず、条約について、条約の解釈自体については、基本的には外務省の所管であるというふうに考えておりますので、法務省としては、あくまでも、昨日本会議で外務大臣から答弁があったとおり、組織的な犯罪の共謀罪及びテロ等準備罪は、いずれも国際組織犯罪防止条約の、重大な犯罪の合意の犯罪化の義務を履行し得るものとして対象犯罪を定めたものであるというふうに考えておりまして
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘に対しましては、国際組織犯罪防止条約、TOC条約の第五条は、重大な犯罪を行うことの合意又は組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を処罰することを義務付けております。
また、テロ等準備罪処罰法案は、三年後に迫った東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控える中、国際組織犯罪防止条約の締結のための法整備として必要なものであり、テロ等準備罪を新設し、国際組織犯罪防止条約を締結することは喫緊の課題であると認識しております。 このように、いずれも国民の安全、安心に密接にかかわるものとして極めて重要な法案であると考えております。
国際組織犯罪防止条約の早期締結の必要性及び重要性についてお尋ねがありました。 国際組織犯罪防止条約は、テロを含む幅広い国際的な組織犯罪を一層効果的に防止するための国際的な枠組みであり、既に百八十七カ国・地域が締結している極めて重要な条約です。この条約を締結していないのは世界で十一カ国だけであり、G7では日本だけであります。我が国が国際社会における法の抜け穴となるわけにはいきません。
○国務大臣(岸田文雄君) 国際組織犯罪防止条約のもとでの犯罪人引き渡し等についてお尋ねがありました。 我が国がこれまで犯罪人引き渡し条約を締結しているのは、米国と韓国、二カ国です。 この二カ国以外であっても、犯罪人引き渡しに関し条約の存在を条件としない国は、我が国が国際組織犯罪防止条約を締結していなくても、我が国からの犯罪人引き渡し請求に応じる可能性はあります。
きょうは法務省を当然呼んでおりませんし、まだ審議も実際に始まっておりませんので、外務省に、この国際組織犯罪防止条約の読み方について、特に我々党内で質問が多かった点が二点ございましたので、その点を最後に聞きたいと思っております。 きょう、資料二に配っております、このTOC条約の訳文がございます。資料三は英文でございますけれども。
テロを含む組織犯罪を未然に防止をする、そしてこれらの国際大会を安全に開催するためにも、国際組織犯罪防止条約の締結に必要な国内法の整備を行って本条約を締結することは極めて重要だと考えております。 委員今御質問ございましたこの条約についての締結国でございますが、平成二十九年三月現在、百八十七の国と地域が締結をしております。
ぜひ、TOC条約、国際組織犯罪防止条約の国内担保法、この国会において御審議をいただくことになっておりますが、この担保法を整備することによって、既に百八十七の国と地域が締結しているこの条約を我が国も締結することによって、国際的な協力体制もしっかりと育んでいきたいと考えております。
国際組織犯罪防止条約を締結するためにテロ等準備罪をつくることが必要不可欠だと強弁してきましたが、この条約の起草段階で、テロリズムを条約の対象とすることに日本政府は反対していたことが明らかとなりました。テロ等準備罪などとする政府のやり方は、国民を欺くごまかしだったのです。国民の思想や内心を捜査の対象とする本質は、三度廃案となった過去の共謀罪法案と何ら変わりありません。
政府は、テロ等準備罪を作ることが国際組織犯罪防止条約を締結するのに必要不可欠だと言いますが、そもそも条約はテロ行為を合意することの処罰を義務付けているのかと。 総理、パネルを御覧いただきたいと思うんです。(資料提示)TOC条約の交渉当時、テロ行為を処罰すべきだというエジプトやトルコなどの提案が激しい議論になりました。
また、アフガンによる、タリバンはあへんの取引により多額の収益を上げておりまして、このようなことが国連の報告書においても取り上げられているところでございますし、また、二〇一四年十二月に採択された安保理決議では、あらゆる形態のテロリズムを防止するために協同して取り組むことの必要性を強調し、そして国際組織犯罪防止条約を始めとする国際約束を優先的に批准し、加入し、実施することを加盟国に要請し、テロリストが国際組織犯罪