1995-05-11 第132回国会 参議院 厚生委員会 第11号
今御指摘のように、厚生省といたしましても、従来から結核予防会の実施いたします事業に対し支援を申し上げているところでございますが、平成七年度の予算におきましても、結核国際移動セミナー開催事業、米国等との国際共同研究事業、結核・エイズ合併症治療研究事業を創設するなど、結核予防会に対する助成を増額しておるところでございます。
今御指摘のように、厚生省といたしましても、従来から結核予防会の実施いたします事業に対し支援を申し上げているところでございますが、平成七年度の予算におきましても、結核国際移動セミナー開催事業、米国等との国際共同研究事業、結核・エイズ合併症治療研究事業を創設するなど、結核予防会に対する助成を増額しておるところでございます。
こうした事実を想起した上で、人、物、金、情報の国際化という広義の国際交流のうち特に人と情報の国際移動に注目しますと、日本では一九六四年に海外渡航が自由化され、一九七二年に国際交流基金が設立されております。一九七二年の米中国交回復のために取り交わされた上海コミュニケでは、米中両国間の文化交流、知的交流、学術交流、スポーツ交流が強調されました。
一方、廃棄物の輸出入に関する相談事例が増加いたしまして、先ほどお答えしましたように、廃棄物の適正な国際移動を確保する上で、従来行われてきた行政指導の限界が明らかになりまして、法的ルールの確立が必要となってきたところでございます。 こうしたことから、今回バーゼル条約の承認に合わせまして本法案を提案し、その成立をお願いしておるところでございます。
まず最初に、昨年十二月十二日の新聞でございますが、これによりますと、「通産省は十一日、地球環境保全のため、有害廃棄物、有害物質などの国際移動や貿易に関するルールを定めた「バーゼル条約」に日本も加入することを明らかにした。」このようにあります。そして、「次期通常国会」前国会でありますけれども、「次期通常国会に法案提出する。」このようにあるわけでございます。
まず第一に、今連合審査会で審議になっておりますこの法案は、廃棄物の国境を越える移動の問題を地球環境の問題の一つの重要な部門としてとらえて、我が国が地球環境問題に対して国際的に指導的な役割を果たしていくためには廃棄物の国際移動の問題に対して積極的に取り組む体制を一日も早く確立をしなければならない、こういう重要な認識のもとに提出されたものだと思います。
三つ目は、国際移動の実態についてでございますが、今回の法案でバーゼル条約の規制対象を特定有害廃棄物等としているが、こうした廃棄物の越境移動は増加の傾向にあると考えるのでございます。 そういうことからお尋ねをいたしますけれども、特定有害廃棄物等の我が国における輸出入の実態は一体どうなっているのか。これは通産省で把握をされておみえになると思いますので、お尋ねをいたします。
バーゼル条約では、有害廃棄物等の国際移動に伴う人の健康や生活環境の保全を本旨としているものであります。したがって、環境汚染や公害の防止という観点が一番基本にならなければならないと思うのでございます。
ただ、これも有料で輸出するんだから廃棄物の国際移動ではないというような理由になっておりました。この問題はたしか輸出はストップがかかったと思うんですけれども、この辺も私は重要な問題だろうと思うのでございます。
なお、国連環境計画は、一九八九年に有害廃棄物の国際移動を規制するバーゼル条約を採択をし、現在、フランス、スイス、ノルウェーなど十カ国がこれを批准をいたしております。この条約において、四十その物質について有害とされているにもかかわらず、政府方針は、そのごく一部だけを有害廃棄物として扱おうとしていることは、どうしても納得できないのであります。
この条約につきましては、有害廃棄物の国際移動なりあるいは処分を適正に管理することによりまして国を越えての環境汚染、とりわけ発展途上国等での環境汚染を未然に防止することをねらいにいたしたものでございます。 内容的には、廃棄物は原則としていわゆる自国で処理するということを前提にいたすわけでございますが、そういったことを前提にしまして四点ぐらいございます。
○政府委員(杉戸大作君) 厚生省では、企業進出ということではございませんで、産業廃棄物の国際移動、そのような産業廃棄物について所管をいたしておりますので、その立場から説明申し上げますが、既に厚生省では昭和六十年三月に産業廃棄物の国際移動の適正な実施につきまして通知をいたしまして、必要な指導を行っておるところでございます。
その中で、この条文の検討をするため、この日の署名には加わらなかった、こういうように報道がございますが、どういった点が問題とされておるのか、あるいは今後どういうようにこの有害廃棄物の国際移動監視、こういった面に関して御所見を持っておられるのか、大臣、最初に御答弁ください。
これは結局、日本の製品について一五%値引きが行われている、アメリカからの物については一五%の関税が課せられているというような状況なわけでございまして、このいわばドル高が継続しているのが、いわゆる彼らがしきりに我々に迫ってきた市場の自由化、資本のいわば国際移動の自由というところからアメリカの高金利に吸われて資金が向こうへ移動していって、結局通常であればこれだけの貿易黒字、赤字が出れば為替レートがちゃんと
その46のところで、「輸出入又は資金の国際移動の規制に関する法令に違反する罪」というのがありますね。これは一体どういうふうなことを言うのですか。ということは、これがアメリカの輸出行政法五十条との関係だというふうに言う人もいるのですね。そこでお聞きをするわけなんですが、これは外務省かな、法務省か、わかっておる範囲でお答え願いたいと思います。いますぐというわけでなければ、また後でもいいと思うのですが。
○政府委員(村田良平君) 第四十六番目の「輸出入又は資金の国際移動の規制に関する法令に違反する罪」に当たる場合があり得るかと存じます。
なお、国際趨勢を見ても、一九三八年にILO総会において「年金権の保全に関する条約」、一九六二年には「社会保障における内国人及び非内国人の均等待遇に関する条約」がそれぞれ採択され、労働者の国際移動に伴い必要な社会保障上の権利の保全について考慮が払われてきておるのであります。また、実際にもEEC諸国内における一九五八年「外国居住労働者の社会保障に関するEEC規則」が締結されております。
結局は、人間と物資と資本と技術との自由なる国際移動の原則を樹立することであります。これが恒久平和樹立への道であると思うのであります。かつてはパリの平和会議におきまして、敢然として人種平等の原則を提唱した日本である。今日の日本も、このくらいの気魂がなければならないと私は思うのであります。(拍手)この原則の行われる最も可能なる舞台は、東南アジアであると私は思うのであります。