1962-12-07 第41回国会 参議院 科学技術振興対策特別委員会 閉会後第2号
第三の問題は、同じく国際協力の拡大の問題ですが、この文章上からいいますと、欧州原子力共同体というような例を上げて、地域共同体制の結成というようなものを非常に評価して、その点で日本が何かおくれておるということを考えられているようですが、そういう国際学術団体の面では日本学術会議が連絡に当たって、今まででも百五十件ほどあると、日本学術会議のことが出ているわけです。
第三の問題は、同じく国際協力の拡大の問題ですが、この文章上からいいますと、欧州原子力共同体というような例を上げて、地域共同体制の結成というようなものを非常に評価して、その点で日本が何かおくれておるということを考えられているようですが、そういう国際学術団体の面では日本学術会議が連絡に当たって、今まででも百五十件ほどあると、日本学術会議のことが出ているわけです。
すなわち第一に、日本学術会議の職務及び権限といたしまして、国際学術団体に加入することができること、及びその加入の場合において政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする規定を設けております。従来、日本学術会議は、その設立の目的及び職務として、事実上国際学術団体に加入してきております。
○政府委員(稲田清助君) 私どもは非常に長い年間にわたって毎年国会が予算として御審議、御議決になりましたうちに、国際学士院連合分担金というものがありますことから見ましても、これは今までわが国として公けに相当重要視して認めて参った沿革のあるしっかりした国際学術団体だと考えておるわけでございます。従いまして予見し得る将来におきましてもこの基礎はゆるぎなきものだと考えております。
○政府委員(稲田清助君) そういうことがございますので、今別に御審議いただいております日本学術会議法の方では、そうした他のもろもろの国際学術団体の加入は、これは日本学術会議の方が加入体になる。ただ唯一の特例としてこの国際学士院連合だけが日本学士院の加入するところである。
今国際学術団体というものを中心として考えました場合に、そのうちの国際学士院連合というものを取り出して考えます。取り出した場合に、それは日本の法律で学士院が入るのだと、これは特別法の解釈になろうと思います。
本法律案の要点を簡単に御説明申し上げますと、第一は、日本学術会議の国際学術団体への加入に関し、現状におけるような現行法の解釈、運用によることなく、これが加入についての根拠規定を法文に明記いたしました点であります。
国際学術団体と日本学術会議が現在どういう活動をやっておられるか、はなはだ何ですけれどもよく了承しておりませんので、その実態についてこの際一つ事務局長から明らかにしていただきたいと思います。
学術会議が国際学術団体に加入いたしますのは、全く学術上の交流のことでございますので、今御指摘のような御心配はないものと私は了承いたします。
○河野(正)委員 そういたしますと、今度この法律案を改正いたしまして国際学術団体へ加入するということでなくして実質的にはすでに加入しておったということでございますか。
まず日本学術会議の職務及び権限に関する規定の一部改正でありますが、日本学術会議は、その設立の目的及びその職務として、科学に関する研究の連絡をはかり、その能率を向上させるために、国際学術団体に加入してきておりますが、この加入に関しましては、現行の日本学術会議法に明文の規定がなく、日本学術会議の前身である学術研究会議及び日本学士院が当時の規定によって、文部大臣の認可を受けて学術上の国際団体の会員となっていたものを
まず、日本学術会議の職務及び権限に関する規定の一部改正でありますが、日本学術会議は、その設立の目的及びその職務として、科学に関する研究の連絡をはかり、その能率を向上させるために、国際学術団体に加入してきておりますが、この加入に関しましては、現行の日本学術会議法に明文の規定がなく、日本学術会議の前身である学術研究会議及び日本学士院が当時の規定によって文部大臣の認可を受けて学術上の国際団体の会員となっていたものを