1978-05-30 第84回国会 衆議院 法務委員会 第25号
それがまた二つに分かれまして、(一)国選弁護人選任の確保のため考慮すべき諸問題、(二)として国選弁護料の増額という、そういう形で議題にしてはどうかという提案があったわけであります。 それにつきまして、ここでは先ほど申しましたように議題の内容について深く検討して協議をするという場ではございませんが、議題として取り上げるのに適するかどうかという観点で三者の間で若干のやりとりはありました。
それがまた二つに分かれまして、(一)国選弁護人選任の確保のため考慮すべき諸問題、(二)として国選弁護料の増額という、そういう形で議題にしてはどうかという提案があったわけであります。 それにつきまして、ここでは先ほど申しましたように議題の内容について深く検討して協議をするという場ではございませんが、議題として取り上げるのに適するかどうかという観点で三者の間で若干のやりとりはありました。
そして、対処すべき事項がずっと書いてあるのでありますが、一番最後に「国選弁護料の増額を実現すること。」ということがございます。案外ここの辺がある程度みそではなかろうかという感じもしないではありません。
先ほどの国選弁護料の問題なのでございますが、たとえばどうしても会員さんの中でお引き受けがないときに、役員さんが会としての責任上お引き受けになるというようなことは努力次第で可能なことなんでしょうか。
現在、国選弁護料は、今度上がりましたからはっきりわかりませんけれども、一件二万九千円ぐらいじゃなかろうか。しかも、国選弁護がつけられる事件は全刑事事件の五割を占めております。五割の刑事事件を一件二万九千円ぐらいで弁護しろ、こういうのが国選弁護であります。ところが、二万九千円の中身も、中身と申しましょうか、国選弁護の事件も、十分で終わる事件もあれば三十分で終わる事件もあります。
また、裁判終了までその大事件のみに没頭する弁護士は国選弁護人として、一被告に二人ぐらいとし、また、その弁護士は、その事件を抱えている間の生活の問題もありますので、現在の国選弁護料ではとても足りないでありましょう。それ相応の、やはり政府としての措置が必要でありましょう。
弁護士に非常に関係のある国選弁護料だって、これは安いですよ。私たちは民主連合政府綱領提案というのをつくって、国選弁護料は引き上げるべきだという主張をしております。一般に法務省、裁判所関係のいろんな金というのは安いです。警察官の職務に協力した者、死亡者ですね、死んで二百九十万円しかもらえない。こんなばかな話、ないです。
そして昨年四十八年度は二十五分の一になっているというふうなことで、裁判官の報酬も必ずしも私はこれで多いとは思いませんけれども、この上昇カーブと比べると国選弁護料のカーブが非常に横ばいで、どんどんと格差が大きくなっているわけでございますね。
最高裁のほうで、ぜひともこの訴訟関係人としての弁護人の国選弁護料の大幅アップということについて、ひとつ鋭意御努力いただきたい。事務総長、いかがでございますか。
そういうように、そのほか私が聞きました産前産後の手当にいたしましても、経理局長がお見えになる前です、それから裁判所の定員にしてもあるいは老朽化した簡裁の建物にしましても、民事調停をうまくやっていくための費用にいたしましても、司法の独立に寄与している弁護人、金もない被告人の人権を守る弁護人の国選弁護料にしましても、われわれはあなた方の要求のこれでさえ部分的には少ないものがあると思っておる。
こういうふうなことが、先生お考えになってこれは非常に好意的な、例外的にたくさん国選弁護料を払ったケースということで、これは先生、ほかの私選弁護の費用とか、あるいは別に弁護士じゃなくっても一般知的労働者の報酬額などと勘案されて、これが正当な対価とお思いになるかどうかですね。これは報酬額全部を支払われたケースですけれどもね。その点について、先生はどういうふうにお考えになりますか。
話があったのでありまするが、国選弁護人が謄写人に謄写料を一応自費をもって立てかえて支払うというようなふうな、これが非常に不合理だというようなふうな、直接そういうことばとは違うけれども、何かあまり適切でないようなふうな意味の私どもはなにを受けとったわけでありまするが、ところがその場合に、国選弁護人が記録の謄写料を御自身でもって立てかえて払うか、もし払わなけりゃ、謄写人に、しばらく待ってもらいたい、国選弁護料
なお、それと関連しまして、いま言いましたように国選弁護料というものが非常に低額である。
○後藤義隆君 それは、いま最終的にはあなたのお話のとおり、税務署の最終認定はどうなるかわからないというのは、少なくとも報酬なら、国選弁護料とこういうようなふうに裁判所が最後の決定をする場合に、このうち必要経費幾らということを、まあ裁判所が書いてあれば、これは私は税務署が認めないなんというようなことはあり得ないことだ、あくまで税務署を相手にして争うても、これは要するにその争った弁護士のほうが勝つ、こういうようなふうに
○後藤義隆君 ちょっと佐々木先生にお伺いしますがね、これ現在のことですが、実際にどうやられておるか存じませんが、国選弁護人がこれこれの謄写料を支払いましたということを申し出れば、国選弁護料の報酬を支払うときに、裁判所は当然それを加算して払うんじゃないか、それを拒否するようなことはないのじゃないかと思うのであるが、それがどうかということとですね、それから、さっき次長の話で、謄写料の請求というのはきわめて
これは裁判所でよく見ておられるとは思うのですが、その中で、技術的な点はこれはお読みになっているでしょうから説明はいたしませんけれども、少なくとも予算措置として、国選弁護料の予算としては十億円以上を計上してもらいたい。それから旅費、記録謄写費等弁護活動のため支出される実費を支弁し得るように予算上措置をとられたい。それから国選弁護料を裁判費から分離し、独立の項として予算に計上されたい。
一般司法行政等に関するものとして、大阪弁護士会は、大阪地方裁判所民事交通部裁判官の増員を切望しており、その他簡易裁判所事物管轄拡張に対する反対意見、出入国管理令改正に対する反対意見、司法修習生委託費増額、国選弁護料等の増額、無料法律相談活動に対する謝礼金支出、弁護士会館の敷地、建物に対する課税免除など各種意見要望等を提出し、神戸地方検察庁から神戸法務合同庁舎設備ボイラー改修工事等の実施促進の要望があり
具体的に申し上げますと最高裁判所の場合、国選弁護料が現行一万円でございますのを改定いたしまして一万一千円、それから高等裁判所の国選弁護料が一件九千三百円を一万二百円、地方裁判所八千六百円を九千四百円に、家庭裁判所関係八千四百円を、九千二百円、簡易裁判所六千二百円を六千八百円、それぞれ引き上げるわけでございますので、国選弁護の関係では、これでもまだ十分とは思いませんけれども、毎年努力して引き上げてまいっておる
○大川光三君 そこが私の実は問いたいところでございまして、たとえば、弁護人が国選弁護料の請求をするというようなときには、きわめて事務的に請求の要旨をしたためればそれで事は足りる、それと同じように、本件のような場合においても、主観的な、あるいは因果関係というようなことまでも請求者に立証責任を負荷するということでは、この法律の目的が十分に達せられないといううらみが私はあると思いますので、いわゆる請求ということについては
○中山福藏君 もうこれで最後ですが、例えば国選弁護人のときに、被告人がこういう弁護士を頼んでくれということを指定して頼むこともできるわけですが、例えば田舎で、二千円国選弁護料をお払いになる土地の管轄におる被告人が、東京の自分の懇意な人を国選弁護人として雇いたいというときには、東京並みの弁護料をお払いになりますか。そういうときにはどういうふうになりますか。
この分科会に国選弁護料ということが明らかにされてある。わかりませんければ仕方ありませんけれども。
○中山福藏君 もう一つ尋ねておきますが、これが地方によつて国選弁護料というものが違うのはどういうような標準でおきめになつておるか。例えば、東京、大阪、京都、神戸というようなふうに、国選弁護料が二千円のところもあれば三千円のところもある。いろいろあるようですが、どういうふうになつておるか。
だから通り一遍の調査では訴訟費用を負担、するか、しないかという判断は、ちよつとむずかしいんじやないかと思うのですが、国選弁護の際において、国選弁護料というものは、一定の規則によつて今お払いになつておるのですが、結局憲法上裁判を受くる権利というものは決して剥奪されないし、当然国民というのはそれを享有しておるわけだと思いますが、やはりこれだけ世間が経済的に逼迫して来ますれば、これはやはり国としてもただ徒
それから第二点の国選弁護料の支給に関してのお話は、実は私今初めてお伺いいたしますので、何も考えておりませんので、それは帰りまして更に研究させて頂きたいと存じます。
○岸上最高裁判所説明員 ただいまの国選弁護料を負担する場合、当事者から徴収する額でございますが、これも正確な記憶はございませんので、あとで資料を差出すことをお許し願いたいと思います。私の現在の大体の感じでは、実際に徴収しておるのは少いように存じております。