1963-06-24 第43回国会 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第2号
この法律案は、以上の趣旨に基づきまして、国家国務員法及びその他の関係法律の改正を行なうとともに、必要な経過措置を規定いたしたものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
この法律案は、以上の趣旨に基づきまして、国家国務員法及びその他の関係法律の改正を行なうとともに、必要な経過措置を規定いたしたものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○山本伊三郎君 これが当然こうあるべきだという、国家国務員を基準にしてこうあるべきだということを言っているということ、わかりました。それならそういうことでひとつ指導してもらいたい、そういうことです。
その理由としては、勤務成績の評定制度が実施せられて参りましたが、その状況にかんがみまして、国家国務員についてその制度を廃止することが妥当であると考えられるに至りましたので、この法律案を提出いたした次第でございます。以上であります。
設けざるとするならば、何らか給与に関する統一した法律でもつくつてやるとか、あるいはこの法律のどこかへ、国家国務員の第百十条の規定は本法にもこれを適用するとかいうような規定でも設けておくということにしないと、罰せられる職員と罰せられない職員とがあつて、はなはだ不均衡です。この点今政府自身が内部に大きな矛盾を暴露されたわけです。はつきり罰則のあるのは一般職と在外公館の外務公務員だけです。
併し今の教職員の生活の実態というものを考えますと、いろいろ制度上からはずかしい問題もあると思いますが、どうしてもこれは給与の改善を国家国務員と少くとも同等に行われるようにしないと、教育上相当よくない影響が出て来るかもわからん、そういう点で一つ最善の御配慮を頂きたいということを希望いたしまして、私の質問を終りたいと思います。
○岩木哲夫君 あるべき給与額というものは国家国務員に準じたことを意味しておることであり、それから実質賃金、実質給与というものはいろいろ雑件費だとか旅費だとか食糧費だとかいうもののトータルをネツトしたものだろう、その意味だろうと思うのですが、いずれにしてもあるべき給与額という問題と実質給与という問題とにあなたは意見を分けておりますが、併しこれは非常なまあ意見の内容が食い違うものも出て来ると思うのですが
只今大臣からもお話がありましたように、若し給与改訂でも行われましたならば、警察費に見込んでおりまするうちで給与に関しまする部分は、国家国務員の給与改訂に増額して参りたい。従つてそれだけ基準財政需要額が更に増加いたして参るわけでありまして、これらの点についてはいずれ単位費用の改正法律案を出しまして御審議を得たいというふうに考えております。
○笹森委員 今私のお尋ねしていることは、ただちに国家国務員の恩給そのものをやめてしまえという結論に行くためのお尋ねではないので、今の厚生省で取扱うような社会保障の線から考えるべき点があるのだが、恩給局としても非常に関連があるから、それを研究したことがあるかということをお尋ねしておるわけです。
そこで、止むを得ず暫定的な措置として、国家国務員法その他の法律の規定中、一部を除いてこれをそのままこれらの職員について準用しようと言うのであります。以上が本法案の要旨でございます。 委員会におきましては愼重に審議を重ね、各委員より熱心な質疑が行われたのでありますが、その詳細は速記録によつて御了承を願いますことにいたし、御説明は省略させて頂きます。
は廃止したいと考えるが、まだその段階に至つてはおらぬ旨、また今回の給與改訂により平均給與額はどれくらいになるか、その内訳はどうなるかという質問に対しては、今回の給與改訂の結果、本俸は七千九百四円で、千二百四十五円の増額となり、勤務地手当は一千六十二円で、二百四十八円の増額となり、扶養手当は八百七十六円、特殊勤務手当は二百二十円、いずれもそのままで、合計一万六十二円になる旨、また地方公務員の給與が国家国務員