1964-02-04 第46回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
また固定資産課税台帳の縦覧期間を延期することとしたのに伴い、固定資産税及び都市計画税の第一期の納期、固定資産評価審査委員会の開会の期間等も一月ずつ延期することとしたのであります。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
また固定資産課税台帳の縦覧期間を延期することとしたのに伴い、固定資産税及び都市計画税の第一期の納期、固定資産評価審査委員会の開会の期間等も一月ずつ延期することとしたのであります。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
また固定資産課税台帳の縦覧期間を延期することとしたのに伴い、固定資産税及び都市計画税の第一期の納期、固定資産評価審査委員会の開会の期間等も一月ずつ延期することとしたのであります。 以上が地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○後藤政府委員 法文の書き方はそうでありますが、これはつまり議会とか教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会、地方労働委員会、収用委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、こういういろいろな機関があります。その機関をまとめて法律で書きますとこういうことになるのであります。従ってそうこまがいものではなくてやはりわれわれが普通に行政委員会と称しておる類のものでございます。
八は、市町村の設置があった場合においては、市町村の長の職務執行者または市町村の長は、それぞれ、市町村の長が選挙されるまでの間または市町村の設置後最初に召集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、従前の固定資産評価審査委員会の委員のうちから選任したものをもって固定資産評価審査委員会の委員に充てることができるものとすること。 第十は自転車荷車税であります。
八、市町村の設置があった場合においては、市町村の長の職務執行者又は市町村の長は、それぞれ、市町村の長が選挙されるまでの間又は市町村の設置後最初に召集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、従前の固定資産評価審査委員会の委員のうちから選任したものを以て固定資産評価審査委員会の委員に充てることができるものとすること。 十、自転車荷車税。
次に第百八十條の四におきまして固定資産評価審査委員会の規定を新たに入れようとしております。
四百二十八條の固定資産評価審査委員会の審査のための会議の開会の期間等に関しまする規定も、従来三月一日から四月十日までの四十日間を原則にいたしておりましたのを、四月三十日までの二箇月、六十日を原則にするように改めようとしているわけであります。できる限りこれらの審査につきまして、内容を審査する愼重な手続をとりたいと考えているわけであります。
第四百十一條の二、四百十六條の二、四百十八條の二、四百二十九條の二というのは、いずれも期間の変更に関する規定でありまして、固定資産の課税台帳の縦覧期間、それから固定資産の価格概要調書の送付の期限、固定資産評価審査委員会の審査のための会議の開会の期間、これらをいずれも変更をいたそうというわけであります。
その他船舶、車両等の価格決定権の一部を知事に移すこと、納期に若干の変更を加えたこと、固定資産評価審査委員会の委員の定数を十五名まで増員し得ることとしたことなどの改正を行つておるのであります。
○政府委員(奧野誠亮君) 四百二十三條は固定資産評価審査委員会の設置につきまして、原則は委員は三人であることを建前にしているわけでありますけれども、例えば八号を御覧頂きますと、「固定資産評価審査委員会において処理すべき事務が多いと認める市は、第二項の規定にかかわらず、当該市の條例の定めるところによつて、その委員の定数を十五人までに増加し、及び固定資産評価審査委員会を委員三人をもつて組織する部会に分ち
にやりましたので、そういう決定自体に対する文句はいろいろあつたわけでございまして、その点は非常に遺憾に思つておりまするが、二十六年度以降におきましては、すべて客観的に価格を決定することになりまするので、むしろ決定自体が動かし得るものになります関係から、従つて固定資産評価員のきめました価格につきまして、納税者の側においていろいろ不満が出て来る場合が多いであろうという考え方から、当初予定いたしました三人の固定資産評価審査委員会
たとえばまた固定資産の評価につきまして、二十六年度からはそれぞれ価格によりまして評価をいたすわけでございますが、これに関しましては、いろいろ納税者側の苦情も出て参ることであろう、こう考えまして、現在固定資産評価審査委員会、すなわち固定資産の価格に関しまする各種の異議をいれまする機関でございますが、これは大都市等につきましても三人の会議制の委員会を設けるようになつておるのであります。
四百二十三條の固定資産評価審査委員会の設置、選任等の規定につきましては、若干の変更を加えておりますが、その趣旨は、固定資産評価につきまして、納税義務者の間からいろいろ異議がありますと、市町村ごとに設けられておりますところの、三人の委員からなる固定資産評価審査委員会へ異議を申し立てて行くわけでありますしかしながら、たとえば東京でありますとか、横浜でありますとか、固定資産の非常にたくさんありますところにおいて
その他、市町村民税におけると同様納期に若干の変更を加え、又納期前の納付に対する報奬金の額を引上げることといたしましたほか、固定資産評価審査委員会の委員の定数は、その処理する事務が多い市におきましては、これを十五人まで増加することを認めることといたしたのであります。 改正の第四は、法人の事業に対する事業税につきまして、申告納付の制度を採用したことであります。
その他、市町村民税におけると同様、納期に若干の変更を加え、また納期前の納付に対する報奨金の額を引上げることといたしましたほか、固定資産評価審査委員会の委員の定数は、その処理する事務が多い市におきましては、これを十五人まで増加することを認めることといたしたのであります。 改正の第四は、法人の事業に対する事業税につきまして、申告納付の制度を採用したことであります。
会議制でやる長所といたしましては、できるだけ皆の納得の行くようなという長所があろうかと存じまするが、半面又事柄が非常に遅れるというような欠点もあるわけでありまして、会議制の長所は後から御説明を申上げます固定資産評価審査委員会というような方面におきまして、これを活かしているような次第でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) この点は固定資産の価額の決定が適正でない、これに対して不服があるという場合におきましては、各納税者の側としては固定資産評価審査委員会に対して審査請求ができるわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 四百二十三條は、固定資産評価審査委員会についての規定でございます。これは市町村長が行いました価格の決定につきまして不服がある場合に、これを審査して決定をさせるための機関でございます。これは各市町村毎にこれを設置いたします。委員会の委員は市町村長が議会の同意を得まして選任をいたします。これは三人をもつて組織をすることにいたしてあります。
それから固定資産評価審査委員会というのは、三人の委員をもつて構成する審査機関でございまして、これは各市町村に置くようにいたしております。この二つの機関が今の評価に直接的に関係のある機関になるわけでございます。
しかしこれにつきまして異議その他がございますれば、固定資産評価審査委員会にかけまして、そこでこれをきめますし、それでもなお不服がありますれば、訴訟という手続があるわけでありまして、そういうふうにして最終的にきまりましたものが、価格ということで登録されることになるわけであります。
また納税者の側から申しますれば、このようにして決定せられました評価が、はなはだ不適当である、不満であるという場合におきましては、固定資産評価審査委員会という機関を各町村に設けておりまして、これに対して審査の請求をする。そうしてそれにもなお不服がございますれば、これを訴願して、あるいは訴訟によつて争う、こういう方法があるわけでございます。
、私の言つているのは、そういうようなことをやつた結果、調整を政府としては考えておられるか、それを二十六年度において考えられておられるならば、二十五年度分についても同様に考えられて然るべきじやないか、二十六年度にこういうようなことを政府が措置せられるということは不合理であるということでそういうことをせられるのでありましようから、それならば、何も二十五年度分は、二十五年度において、適正な価格を固定資産評価審査委員会
○岩木哲夫君 この固定資産評価審査委員会に、事務員は置きますか、置くとしたら何名くらいの目標ですか。
○政府委員(奧野誠亮君) この固定資産評価審査委員会を、二つの処理機関だと、こういうふうにお考え頂きたいのでありまして、特にこの固定資産評価審査委員会に対しましては口頭審理の請求もできるわけでございます。
○政府委員(奧野誠亮君) 四百三十一條は、この法律でいろいろ規定いたしました事項以外の固定資産評価審査委員会が行います審査の手続等に関し、必要な事項は、当該市町村の條例で定めることにいたしておりますし、又それを更に固定資産評価審査委員会の規程に讓ることができるようにもいたしておるわけでございます。