1948-03-23 第2回国会 衆議院 司法委員会 第3号 なおこの法律の存在が、労働運動その他の社会的の団体運動に対しまして、彈圧的な性格をもつておるのではないかという御質問に対しては、もちろんのこの法律を文字通りそのまま動かせば、そういう結果も招來するのではないかと思うのでありますが、組合運動等に対しましては、御承知の通りに、組合法の第一條の第二項の規定の適用が全面的にかぶつてまいります。 國宗榮