1990-06-22 第118回国会 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第7号
もともと生産緑地に指定しているところの面積もそう大きくはないわけですけれども、そういった点で今後の特に市街化区域内農地の扱いについて建設省は、いわばこの制度を生かすというのか残すというのか強化するというのか、そういうことを考えておられるようですけれども、その場合にはよほどきちんとやらないと、今の長営農地と同じように、結局は税の軽減措置の適用を受けるための制度ということになりかねないと思うわけですが、
もともと生産緑地に指定しているところの面積もそう大きくはないわけですけれども、そういった点で今後の特に市街化区域内農地の扱いについて建設省は、いわばこの制度を生かすというのか残すというのか強化するというのか、そういうことを考えておられるようですけれども、その場合にはよほどきちんとやらないと、今の長営農地と同じように、結局は税の軽減措置の適用を受けるための制度ということになりかねないと思うわけですが、
しかし、長営農地とか生産緑地というのは、条件はいろいろ細かくは違うようですけれども、例えば先ほど自治大臣も言われた十年間の営農の意思とかあるいは五年間でそれを見直すとか、生産緑地の場合も、所有者が亡くなって農業が営農できない状態があったらそれは宅地化していいとか、やめたくなったら買い取り請求をして、それが折り合わなかったら売っていいとか、実際上は土地利用計画といいながら、所有者の状態によって宅地化できる
しかし、一番その問題で難しいのは、緑地は残すのなら結構ですとちゃんと言ってしまえば、それはそういう形はあるんですと言えば、ああそういうことなんですかとなるんですが、それが長営農地だの生産緑地だの、そしてその場合はこうだのああだのとなると、結局のところ、そこからだんだんほころびが大きくなって、その条件をもうちょっと緩和しろ、もうちょっと緩めろということになったら、本人の意思によって、もう農業は嫌になった
そこで、今のお言葉を返すようで申しわけないんですが、抽象的な収益力といいながら東京都の練馬区の農地に対する宅地並み課税じゃなくて、原則なんだけれども、長期営農地ならばある意味では三十四分の一ぐらいの宅地との比較でしかやっていないということは、先ほどの抽象的収益力等のお話ではどのように理解したらよろしいんですか。
現場の知事さんたちは、市街化区域内の農地については逆線引きというようなことをよく言っておりましたが、逆線引きも、まじめに営農地として使用されているところは、これは当然よく理解できます。同時に、調整区域に入っていて、しかし市街化に近い、まだ宅地として開発できる地域だという場合には線引きの見直しをしていく必要があるのではないかと私は考えます。この点はいかがでしょうか、第二点。
したがいまして、ドラスチックな形でもしやらねばならない、例えば長期営農地については厳しい宅地並み課税を厳格に適用するということになれば、一般の市街化区域内の農地の宅地並み課税で例えば長期営農というふうな特例がもしないというふうなことになれば、区画整理の中のやつも、それは当然でございましょうけれども、区画整理をやったところだけ特に厳しくやるというふうなことになりますと、区画整理自体をやりたがらなくなってしまうというふうなおそれもあるわけでございます
「長期営農地制は廃止 新行革審、基本答申に盛る」というようなことで、「六日開かれた土地対策検討委員会の基本答申案起草委員会で意見集約されたもので、営農を希望する優良な農地は逆線引きによって市街化調整区域に編入」「その他の農地はすべて宅地並み課税の対象にする」、こういうことが報道されておるわけでありますが、これは事実でしょうか。
いわゆる、前から言われているように上からでないというんだけれども、法律的にもそこが担保されているんですから、そういう方向で今後やられるように御指導もしていただきたいし、何よりも、農地のさらにつぶしというようなことにならないような形での良好な営農地の確保と居住環境の整備と一体化して進むような形での御指導をいただきたいということでの決意をお聞きして、私の質問を終わります。
私どもの畑総あるいは団体営農地開発等につきましては、北海道等従来から補助率を高めていたわけでございますが、そのような観点から十分の五・二というような補助率にとどめたわけでございまして、私どもそれなりに努力をしているつもりでございます。
それから道営農地開発事業も一地区ございまして、約三億五千万をもちまして五十六年に完了を見ておるところでございます。道営かん排事業におきましては四地区ございまして、二地区が既に完了いたしておりまして、現在二地区が継続中でございまして間もなく完了見込みでございます。事業費といたしまして約百十億円が想定されてございます。
それを救いますために、いままでなかった制度でございますけれども、今度は一農家当たりの面積基準というのを設けまして、一農家当たり九百九十平米以上の営農地を持っておれば長期営農継続農地としての適格性がある、こういう仕組みをこしらえるわけでございます。したがって、たとえばAさんとBさんとCさん、三人で十アールの土地をやっておった。
したがって、どこか全然関係のないところに営農地を持っておる、それを足せば九百九十平米以上になるといっても、自分の市の中、特定の百八十七市、そのある特定の市の中に九百九十平米なければだめだということになってしまいます。 ただ、ちょっと先ほどの答弁で訂正をしておきたいと思いますが、同一の市の中に九百九十平米以上の営農をしておればそれでよろしいのでございまして、それが市街化区域内だけに限定はされない。
そういうものから言いますと、残りの大部分につきましては農住組合の適地でない営農地があるわけでございます。したがいまして、決して農住に手を挙げなかったから、挙げたからということはそういうときの検討の理由になるのではなくて、あくまで本当に農業を続けられるかどうかというのが五十七年度税制で考えます際の検討の対象だというふうに承知いたしております。
○政府委員(山岡一男君) 農地利用規約でございますけれども、これは一団の営農地等に所在する農地が無秩序に宅地化されるということも困りますし、残存する農地におきます営農の継続にも支障がないようにしなきゃならない。
ただその場合、いままで方々で御答弁申し上げてきました国土庁の姿勢といたしましては、農住組合法ででき上がりましたような営農地等につきましては、答申の線にございます営農の継続ということには当然当たるという立場でございますので、検討の中ではあれに当たるんだという立場で強調していきたいと思っておるという御答弁を申し上げてきた次第でございます。
○江田五月君 十月二十四日の衆議院建設委員会でも、そういう関係について御答弁をいただいているようですが、営農地区に関しては宅地並み課税に当たらない地区だと一応考えると、一団の営農地で営農地区とまでいっていない、つまり農地利用規約を定めるところまでいっていないものについては、そうするとまだ検討中ということになるのですか。
したがいまして、宅地並み課税の方はあくまで五十七年度を目標に関係省庁で検討をするというのが現状でございまして、その中でこのでき上がったものも営農地としてどう考えるかという検討の中に入るということでございます。
そこで、いまの宅地並み課税との関係で、長期にわたる営農の継続の意思を有する者に一体どういうものが入るのだろうか、この市街化区域内の農地を考えてみますと、営農地といったって実際には営農をしているとはとても言えないようなところもあるでしょう。農住組合の事業の進捗によって一団の営農地とされるところがありましょう。
しかしながら、この農住組合法で営農地区、「一団の営農地」というのができまして、中に農地利用規約等も結ぶということを予定いたしております。全体の一般の宅地並み課税につきまして、五十七年度一般の分が検討されるわけでございますが、その中の一環として、これもそのときどうするかということは同時に検討される問題であろうかと思います。
○政府委員(山岡一男君) 農住組合の行う事業によりまして供給される宅地の地区面積に対します有効宅地面積率というのは、地区全体の面積からいまおっしゃいました公共用地の面積、それから一団の営農地の面積等を控除することによって出てくるということになります。あくまで農住組合におきます事業の施行につきましては、地区によってかなりの開きがあろうかと思います。
営農地は別にこれは除きまして、あと残った分について宅地造成が行われていく場合においては、二〇%ないし二五、六%ぐらいが公共面積になり、残った分が宅地に転用されていく、こういうように理解してよろしいわけですね。
その検討の中の一環といたしまして、今後その農住組合等でできます営農地等についての取り扱いも決まっていくというのが現実でございます。しかし、これにつきまして私ども、農住組合というのはたくさんございます農地の中を全部対象にするものではございません。その中のある部分を対象にするものでございまして、それと差し違えに、これを選ぶからどうこうということではないと思っております。
したがいまして、そういうふうなことの検討の中で、当然に営農を継続していただく当面の営農地につきましてはそういう取り扱いをすべきであるという考え方に立って検討を進めてまいりたいと思っておるわけでございます。
○山岡政府委員 本制度は市街化区域内農地というのを主たる対象としていることでございますので、営農地につきましても都市計画制度の枠内で位置づけされるという認識のもとに考えておるわけでございます。したがいまして、永久ということについてはいささかなまじないと思いますけれども、先生おっしゃいますように、都市におきます農地の果たす役目等につきまして十分考慮しながら指導してまいりたいと考えております。
第二に、農住組合は、当面農業上の利用が継続される一団の営農地等に属する農地について所有権または使用収益権を有する組合員で当面の営農の継続を希望するものの合意により、農地利用規約を定め、市町村長の認定を受けることができることとするとともに、農地利用規約の目的を達成するため必要があると認めるときは、組合員以外の者で当該一団の営農地等に属する農地について所有権等を有するものと、農地利用規約と同一の内容を有
全体農地の中でごく一部のものと申しますか、相当対象にしたいと思っておりますが、そういうものを対象にするわけでございますので、そういうものの営農地の取り扱いにつきましては、政府税調の答申の中にも「長期にわたり営農を継続する意思のある者に対する配慮を行うなど必要な措置を講じつつ、」というふうに明記してございます。
ただそういう場合に、従来の農地がなかなか転換されなかった、いろいろな手法があるのにそういうことができなかったということがこういう法案を考え出したもとでございまして、大部分につきましては、恐らく私はほとんどだと思いますが、そういうふうな営農地が残るだろうというふうに思っております。
○中村(茂)委員 それから次は、このいわゆる宅地並み課税は五十七年度に見直しする、見直しの際には、営農地になったととろは何とか検討の対象にしてもらいたい、こういうふうに前からの答弁があると思うのですけれども、この制度を土台にして五十七年度に見直しする、こういうことではないわけですね。
ただ私どもの考えといたしまして、農住組合では、整序、集約をいたしまして当面の営農を継続する営農地ができます、農地利用規約もつくります。
農地利用規約は、一団の営農地等に所在する農地が無秩序に宅地化をされ、残存する農地における営農の継続に支障を及ぼすことがないように、これらの農地について所有権等を有する組合員が集まりまして、当面の営農の継続を希望するものの合意による申し出があった場合に、組合が当該農地の利用に関する一定の規約を定めることによりまして、これらのものが安定的に当面の営農を継続できるようにしようということをねらっているものでございます
ただ、その場合に、五十七年度以降の固定資産税等のいわゆる宅地並み課税について検討をなされます中で、この一団の営農地等に対する取り扱いについても、同時にその一環として検討されるということに相なるわけでございますけれども、私どもその際に、特に国土庁といたしましては、そういうふうな一団の営農地につきましては、農地利用規約等もつくるというようなものでもございますし、前に申しました税制改正に関する答申の中にございます
第二に、農住組合は、当面農業上の利用が継続される一団の営農地等に属する農地について所有権または使用収益権を有する組合員で当面の営農の継続を希望するものの合意により、農地利用規約を定め、市町村長の認定を受けることができることとするとともに、農地利用規約の目的を達成するため必要があると認めるときは、組合員以外の者で当該一団の営農地等に属する農地について所有権等を有するものと、農地利用規約と同一の内容を有
第二に、農住組合は、当面農業上の利用が継続される一団の営農地等に属する農地について、所有権または使用収益権を有する組合員で当面の営農の継続を希望するものの合意により、農地利用規約を定め、市町村長の認定を受けることができることとするとともに、農地利用規約の目的を達成するため必要があると認めるときは、組合員以外の者で当該一団の営農地等に属する農地について所有権等を有するものと、農地利用規約と同一の内容を
その半分を宅地にし半分を営農地にするといったら、農地として残るのは七十五ヘクタールですよ、五百ヘクタールの中で計算をしますと。そうすると、全体の一五%が営農地区に残るにすぎないという結果になると、こういうことが地図を広げて、農業組合の人やら農協の方々やら皆寄って地図を出して調べてみて、こういう結果が出てきているわけですね。
そういうふうに聞いているんですが、そうすると二ヘクタール以上まとめて、これはあなた方の法案として考えていってる内容というのは、半分を宅地にして半分を営農地にして残すと、こういう考えですか。