1952-06-14 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第90号
われわれとしては、簡易保險というものにつきましては、これは地方そのものに直接すぐこれを貸し與えるというような單純な考えとは、違つておるわけでありまして、むしろ国家財政の一環といたしまして、簡易生命保險というものが重要な役割を演じておる、かように思うわけであります。
われわれとしては、簡易保險というものにつきましては、これは地方そのものに直接すぐこれを貸し與えるというような單純な考えとは、違つておるわけでありまして、むしろ国家財政の一環といたしまして、簡易生命保險というものが重要な役割を演じておる、かように思うわけであります。
われわれといたしましては、これは少し行き過ぎであると思うのでありますが、実際郵政省といたしましてはそういうふうに單純に貸すのだということを指令しておるのでありますか。
実際に行つてみる場合、そのときに重なると、そうすると行政上の調整として重ならないように、極く單純に言えば、七回のうち二回にすれば、五回というのはオミツトできる。そうすると同じ調べられるにしても、七回が二回になると、そこに非常に行政監察が複雑なものが單純になつて来る。こういうことになつている。だから機能の問題と権限の問題と二つあると思うのです。
お話のような段階におきましては單純なる全体の組合なら組合の或る臨時的な一つの推進的なものになるというような、数人の任意の寄り集りというようにも見られるわけでありまして、まだこの法案に言うところの「特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体」という段階までは行かないのではないかというふうにも考えられるのであります。
実は私はこういうお尋ねをする理由は、大臣も或いは御承知になつているかなつておらないか知りませんが、従来の外国為替予算関係で私ども非常に遺憾に思うことは、これは少しいや味になりますが、日本の国全体の産業という観点をややもすれば通産事務当局は忘れて單純にポンド対策ならボンド対策というようなことからだけやる虞れがあるのです。
我々の仕事は審判的の仕事と、それから電源開発のごとき或いはやや行政的の仕事かも知れません、そういうような仕事と、それから今の代金をきめるということも、これは聽聞会を開いてすべての利害関係者の聽聞をしまして、そうしてこれらの材料に基いてこれを決定するので、單純にこの行政的の作用とは違うのです。そういうのはやはり審判的の仕事と思つております。
○法制局参事(村田育二君) いわゆる呑み行為の取締規定といたしましては、先ほど起案者から御説明のありましたように、この十八條の二号と十九條の二号とで、両々相俟つて備えられておりまするわけでございますから、今お話のありましたように、業としておるというような要件を省きますというと、單純に、極めて善意に購入の委託を受けて買いに行つたという者まで入つて参りますので、そういう者をやはり除外するのはこの法の目的
先ず第一にこの地方公企労法案というものの対象の問題でございますが、御存じのように一昨年の十二月の八日に地方公務員法が通りまして、そのときに只今私の前に公述をいたしました中山さんの属しております市内電車であるとか或いはバス等のような公企労関係、又私たちの組織に大部分を持つております單純労務関係は、身分は公務員であつても、実体は私企業と何ら変りはない、従つて附則二十項、二十一項で労働組合法の適用をするような
併し又国民の生命財産についても、これは行政上非常に責任があることであるから、これを判断する、又公共の福祉それ自身が、非常に單純なる言葉を以てはこれを規制し得ない限度の非常に広いものであるというので、非常に憲法二十八條の基本的罷業権というものとの相反撥するところを、どこに行司を入れるかということは非常にむずかしい問題なんで、併しむずかしい問題ではあるが、為政者としては或る程度の判断をして事を処置しなければならん
そこでなおお尋ねのように、このことはひいては小笠原先生からもお話がありましたように、この財政的基礎の裏付けという面を一歩進めるというと、單純に聴視料を取り得るということだけ以て、その内容としておる條件を整えるのじやたいかという疑問が又生じて来ることも御尤だと思うのであります。併し私はその点はそうも、考えておらない、一応取り得る途は法律上開かれておるのであります。
○川口法制局参事 ただいまお尋ねになりました第二十七條第一項に掲げてある何々するときに限るというのは、單純なる條件を示したものであつて、ねらいは中小企業を助けるために、アウト・サイダーにも同一の基準を課せるのではないかという点でございますが、まず法律的な構成だけを私存じ上げている範囲内で申し上げますと、その第一項の第一号には、なるほど仰せのような員外、つまりアウト・サイダーの活動が、組合の調整自体の
コンマーシヤルベースということも、これは利益率が非常に高い、その高いところに入つて来ると、かような單純のものではない。やはり利益の恒久性ということがこの大きな問題になるのだと思つております。時期的には非常に儲かつたが、併しながら一つの波を過ぎてしまえば、すぐその利益は消し飛んでしまう。こういうような不安定な利潤のあるところには外資は入つて来ない。
国としてたくさんの責任を負うべき問題があるのであるから、従つて單純なる自治体警察でない特別な取扱いをするということは、これは当然であると考えております。
そのよつて来るところは、必ずしも單純ではありませんけれども、政府みずからが国家の最高法規たる憲法を曲げて憚からないばかりでなく、與党の数の力で條理を無視した政治が行われつつあるのではなかろうか、こういう一般的な認識が相当大きな原因をなしておることは否定できないと思うのであります。
そういう場合に外敵に対抗することが明瞭に予想されておる、それが主たる目的ではなくとも予想されておるという場合には、その範囲で予備隊或いは設けられる予定の保安隊は、單純な国内治安だけを意図しておるものとは性格が違つて来る。
(「歴史上の事実だ」と呼ぶ者あり)そうしますと、軍純に国外へ出動すれば侵略であり、国内で戰えばすべて無條件に自衛である、こういうふうに割切つてしまうわけにも行かないと思うのですが、この国内で戰うということは自衛で、海外へ出ることは侵略と、政府は必ずしもそう單純に考えておるとは思いませんけれども、予備隊は海外へは全然出ないのだ、こういう言葉でいろいろ説明の行われるようなこともありました、それは侵略を意図
○小澤委員長 事実でも、單純に一口で犯罪になるかどうか言えないですよ。それでいいでしよう。答弁もどうせぼくと同じような答弁しかしないよ。 そこで要は皆さんお聞きの通り、目に余る事前運動というものを全国にわたつて非常にやつておる。これは今言つた趣旨で、公正を害さぬ程度で厳重に罰してくれ、こういう要望ですからお帰りになつてよく相談して、その通りやつてください。
ただ労務の場合には、堂々と日当を出して、特定の候補者に投票を依頼するという意思を持たないで、ただ單純に機械的な、そういうメガホンをとつて候補者の名前を呼ぶという、單なるそういう事柄に従つておる、こういう者のみに限るわけであります。
これは現に東京では或る大きなビルがそういう問題を起しておるのですから、ただ單純な承諾書に書いただけでは意思の内容がどこにあるのかというにとで何億という損害を生ずるか生じないかという問題を起しておるのですね。こういうことはやはり登記に添付する書類は競売の結果においてはその権利は競落人に承継するという文字が入ることがやはり好ましいと思うのですね。そうすればあとで疑義が起らない。
○伊藤修君 個々の場合において金融措置を賄いたいと思う場合は、單純な抵当法によつて賄うという考え方か、或いは工場抵当法の適用があるという考え方か、全然工場抵当法の適用なくても差支えないという考え方ですか。
これは軍純に契約を解除すれば、それで聖十字学園と土地建物等を転売を受けた者との間の関係は別であつて、政府と聖十字学園との間は契約十條に基きまして單純に処置がなされるというような考えでおやりになつたのか、注意はいたしまするが、内容は極めて複雑であるので、この問題の解決は非常に困難であると、う感覚をお持ちになりつつおやりになつたのか、その辺はどうでございましたか。
併しがら福祉の面におきましては、種々なる先ほど大臣がおつしやつたように、單純なる事態でなくして、この種の持つておりまする問題の中にある複雑性から考えて、一応の取締ではいかないので、兒童福祉に委ねるというその点から言いましても、相当の幅と彈力とを持たなくちやならん。
委員会におきましては、先ず岡野国務大臣並びに政府委員より提案理由並びに法案内容の説明を聞き、更に衆議院修正案の説明を聞きました後、質疑に入りましたが、若木委員より、人事委員の選挙方法、地方公務員の政治行為の制限等につきまして、改正の意思なきやとの質疑がありましたのに対し、岡野国務大臣より、地方制度調査会において十分研究する旨の答弁があり、又原委員より單純労務者に関する法案の提出見込を尋ねましたのに対
今日の部品というものは、この資料を見ましても、單にジユラルミンというようなものでなくて特殊合金、いわゆる稀元素、稀有鉱物までを使つた特殊合金の生産工程というものは、先ほど玉置委員のおつしやつたようなそんな單純なものではないわけであります。
○加藤(鐐)委員 素材、部品についても製造過程について検査をする、こういうことでございますが、過日御答弁になりましたのは、單純性とか複雑性とかいうふうに区別になりました。それでは部品というものが複雑性の範疇に属するものであつて、素材というものが単純性というようなものであるか。
ただ今度は問題を変えまして、具体的な場合にそれが組合の意思決定に基いてやつたものであるか、或いはそれが單純な数名ののが扇動的に行動をやつたのである、それに基いて、一つの犯罪が起きたものであるかということによつて、これが取扱が違つて来ることは、大体御質問の通りでございまして、第一これを規制処分の前提としての破壊活動と見ますれば、その点につきましては組合の意思決定が具体的にある行為と言いますか、意思決定
單純にそういうことであつたら非常に遺憾に思うわけです。 そたでは逐條的にお尋ねを申しますが、第二條の第二項です。「前記の原則は、」云々というのは、この締約国の中で一つの国と一つの国とが締約をして、一般的な締約條件よりも便益の多い協定を結ぶという場合は、それは全部の締約国が同様の取扱いを受けるということになるわけですか。
ただ單純にそういうことだけで批准をしなかつたのかどうか今の説明ではちよつと納得できないのですが。