2014-04-23 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
第四に、小売全面自由化を実施した後は、電力の卸取引の重要性が高まることが想定されることから、卸電力取引所を電気事業法において位置づけるとともに、商品先物取引法を改正し、電力の先物取引に係る制度の整備を行います。 加えて、電気事業に係る事業類型の見直しに伴い、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法などの関係法律について、所要の改正を行います。
第四に、小売全面自由化を実施した後は、電力の卸取引の重要性が高まることが想定されることから、卸電力取引所を電気事業法において位置づけるとともに、商品先物取引法を改正し、電力の先物取引に係る制度の整備を行います。 加えて、電気事業に係る事業類型の見直しに伴い、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法などの関係法律について、所要の改正を行います。
そして、電力先物についてでありますが、現在、商品先物取引法において電力を対象とする改正案、御案内のとおり、これを国会に提出しているところであります。実際の上場についてでありますけれども、これはやはり電力の現物取引の厚みを見ながら、国が上場の認可の判断を行っていきたいと考えております。
その中で最も法改正によって相談件数が減った事例、これが平成二十一年に法改正をされました商品先物取引法であります。商品先物取引業の規制を強化した平成二十一年の法改正によって、法改正前と後で相談件数が八六・六%減った、これが今回最も数字の上で効果が出たと総務省に評価をされている法改正ではないかというふうに思います。
○森国務大臣 本日、消費者委員会で、まさにこの商品先物取引法施行規則改正の趣旨について、両省が集まり、農水省と経産省が委員会の場で説明を行う予定でおります。 それを受けて三省の協議の場が設置されるわけでございますが、先般の御質問にも御答弁申し上げましたとおり、閣議決定の場で、顧客保護の視点をしっかり書き込んでおりますので、消費者庁としては、その点をしっかり申し上げていきたいと思います。
池本弁護士ばかりで申しわけないんですが、商品先物取引法の緩和が今進みつつあります。七十歳より下で、しかも七日間熟慮の期間を与えれば、また先物取引の勧誘をしていいという緩和であり、私は大変問題があると思っている立場でありますが、この問題にずっと取り組んでこられた池本弁護士の御見解を伺いたいと思います。
消費者委員会が四月八日に公表した意見においては、商品先物取引法施行規則等の改正案は、商品先物取引の不招請勧誘禁止規制を大幅に緩和し、事実上解禁するに等しいものであり、このような改正案が消費者保護の観点から見て重大な危険をはらむものであることに鑑み、かかる動向を看過することができず、深く憂慮し、その再考を求めているところでございます。
御指摘があったように、自由に委任されている、包括委任されているわけではございませんで、商品先物取引法に基づき、委託者等の保護に欠け、または取引の公正を害するおそれのない行為について省令で規定し、こうした行為については不招請勧誘の禁止の対象外となっております。
前回の一般質疑のときに積み残しがありましたので、本来はそちらからやった方がいいのかもしれませんが、この間、四月五日に商品先物取引法の施行規則改正案が発表されてパブリックコメントにかけられている、これに対して四月八日には消費者委員会が意見を出している、こういう状況が出ておりまして、こちらの方が急ぐ案件かなということで、こちらをきょうは先に質問させていただきます。
第四に、小売全面自由化を実施した後は、電力の卸取引の重要性が高まることが想定されることから、卸電力取引所を電気事業法において位置づけるとともに、商品先物取引法を改正し、電力の先物取引に係る制度の整備を行います。 加えて、電気事業に係る事業類型の見直しに伴い、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法などの関係法律について、所要の改正を行います。
四月の五日、経産省及び農水省は、商品先物取引法の施行規則を改正して不招請勧誘禁止の一部を緩和するということを発表されました。 不招請勧誘というのは、顧客の要請によらないで電話や訪問での勧誘をすることをいうんですけれども、商品先物取引については、長年深刻な消費者被害が生じてきたことから、平成二十一年の法改正で不招請勧誘の禁止というのを入れたんですね。
安倍政権になって、昨年六月に閣議決定した規制改革実施計画で見直しを促したことで、経産省と農林水産省が今月の五日、規制を緩和する商品先物取引法施行規則の改正案を公表し、パブリックコメントの募集まで始めた。
一般論として、この判断の際の基準について申し上げますと、商品先物取引法に定められました商品先物の上場基準を基本としながら、商品先物市場が特定の資源や穀物の価格変動リスクをヘッジする場として機能するようにすべきということでありまして、そこで先物取引が公正かつ円滑に行われ得るだけの十分な取引量が見込まれるのかどうか、それからまた、同種の商品が複数の取引所に同時に上場されることなどによって、商品の上場が現物市場
これについて、現行の商品先物取引法で商品上場を行う場合の経産省の認可ではなく、金商法での上場を行う場合の金融庁の認可への同意について、同意する際の要件や判断要素、基準について定めた法律の条文があるのかどうか、まず平政務官にお聞きをしたいと思います。
すなわち、この商品先物取引法におきます現状の規制及びその実施状況、現状の規制、これはまあ今省令改正についても言及されましたが、そして、その実施状況と適用状況、また、その垣根を取り払って横断的な総合取引所を創設をするんだという基本的な考え方の下では当然統一的な規制ということも念頭に置かなければならない、そのように考えております。
委員御指摘のとおり、本年二月の電力システム改革専門委員会の報告書におきまして、「電力先物市場を創設するためには、商品先物取引法の対象に電気を追加し、取引所に上場することを可能とすることが必要である。」と指摘しております。 電力は、相場操縦などにより不当な価格形成が行われた場合には国民生活や企業活動に与える影響が特に大きいと考えられます。
今回の法案におきましては、この金融商品取引法上のデリバティブ取引の対象に、商品先物取引法で規定いたします商品のうち米等を除く商品を追加するということを予定しております。 具体的な商品といたしましては、現在、実際に商品取引所で取引が行われております、例えば金でありますとか大豆といったもの等々が想定されておるところでございます。
今回提案させていただいております金商法の改正案によりますれば、商品先物取引法に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがあるものについては対象から除くといった趣旨の規定になっております。
つまり、証券会社は、商品先物取引法の規制を受けずに商品デリバティブ取引に参加できるようになる、そういう理解でよろしいですね。 なぜ、こういう規制緩和をするのか、理由を説明していただきたい。
○松原国務大臣 御指摘の不招請勧誘禁止規定については、金融商品取引法及び商品先物取引法において一部の取引について例があります。
本法律案は、我が国市場の国際競争力の強化並びに金融商品の取引の公正性及び透明性の確保を図るため、商品先物取引法上の一定の商品を金融商品として他の多様な金融商品とともに取り扱うことのできる総合的な取引所の実現に向けた制度の整備を行うとともに、一定の店頭デリバティブ取引についての電子情報処理組織の利用の義務付け、インサイダー取引規制及び課徴金制度の見直し等の措置を講じようとするものであります。
現在、商品先物取引法の対象となっている商品というのは、原料又は材料である物品と、このように限定されているわけですね。ですから、電力は原料又は材料である物品ではないので、これは法改正をしない限りは商品取引市場では扱えないわけですよね、電力は。
特に、資本面での提携につきましては、商品先物取引法でも、二〇%を超える出資については大臣の認可が必要となるなど、相当の比率の出資を受け入れることについては慎重な考慮を求めており、我々としても注意深く対応していくこととしてまいりたいと思います。
○政府参考人(松田敏明君) 元々、この不招請勧誘規定をなぜ置かなかったという先ほど来の議論にもわたるわけでございますけれども、この金融商品取引法、あるいは商品先物取引法におきまして、一部非常に危険なところ、取引について不招請勧誘をする、それ以外のところは再勧誘等の規制にとどめるといったような区別が設けられている。
○国務大臣(松原仁君) 不招請勧誘禁止規定については、金融商品取引法及び商品先物取引法において一部取引について例があるものの、対象となっているのはいずれもデリバティブといった高度な専門知識が必要である取引であって、プロの事業者相手に顧客が相対で行うものであったり、少額の証拠金に対しその何倍もの損得を発生する極めてハイリスク・ハイリターンな取引であるなど、入念な消費者保護が必要な取引であります。
それを受けて、商品先物取引法施行規則百三条一項二十一号は、顧客と業者との利益相反のおそれを説明することを業者の義務にしています。 アメリカでは、このデリバティブの規制方法として有効な手だてが見出しかねているということは御承知と思いますが、アメリカの法律でテーク・ジ・アザー・サイド、反対のポジションをつくることについて顧客の同意を書面で得なければならないと聞いております。
先生御指摘の商品先物取引法施行規則第百三条第一項第二十一号の規定は、いわゆる差玉向かいに対する規制と承知しております。これは、商品先物業者が取引所に顧客の注文をつなぐ際に、それと全く反対のポジションを自ら取るといったことが、過去、トラブルになることが多かったということに鑑みて設けられた規制であるというふうに承知しております。
農林水産省といたしましては、今御質問のありました米については、特別な主食であり、商品先物取引法に基づく米の試験上場が昨年八月八日から開始され、まだ半年が経過したばかりであります。引き続きその動向、推移をしっかりと見きわめていく必要があることから、当面、金融商品取引所で取り扱うことはなじまないと考えているところであります。
世界におきましては、商品市場についても、他の金融商品と同じように金融所管官庁が監督をしているのが主流というか、ほとんどそうだと思いますが、日本におきましては、歴史的経緯がありまして、商品先物取引法のもとに、経産省や農水省がこの商品について監督官庁となっているのは御案内のとおりであります。
○田嶋大臣政務官 委員おっしゃっていただきましたとおり、いろいろ事例がございまして、これは非常に抽象的な言い方ではございますが、もう既に立法事例としては、例えば商品先物取引法あるいは割賦販売法というところで同じような文言で表現をされてございます。
商品先物取引法第二百十四条第九号、これは平成二十三年度の施行なんですけれども、ここでは不招請勧誘の禁止ということが設けられております。商品取引契約の締結の勧誘を要請していない顧客に対して、訪問をし、または電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘することを禁止しているわけであります。