2016-03-23 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
直近五年間において発生いたしました組織再編、移転価格税制、外国子会社合算税制に係る税務訴訟のうち訴額が十億円を超えるものは八件になっております。発生年度ごとに見ますと、平成二十二年度が二件、二十三年度が五件、二十四、二十五がゼロ件、二十六年度が一件となってございます。
直近五年間において発生いたしました組織再編、移転価格税制、外国子会社合算税制に係る税務訴訟のうち訴額が十億円を超えるものは八件になっております。発生年度ごとに見ますと、平成二十二年度が二件、二十三年度が五件、二十四、二十五がゼロ件、二十六年度が一件となってございます。
この中にもありますが、三つ目の外国子会社合算税制、これはタックスヘイブンでございますけれども、これについて、今日は長いことこの問題を何回も取り上げてきた議員としてちょっと問題提起を、何がけしからぬという意味じゃなくて、これから考えていただきたいという点で幾つか問題提起をしたいと思いますが。 なかなかややこしい制度でございまして、資料の二枚目にタックスヘイブンの概要というのがあります。
したがいまして、OECDの租税委員会におきます、先ほどから言われておる税源浸食と利益移転のこのプロジェクトにつきましても、これまで私どもが言い始めて、これG7、G20等々でこれをリードしてきたところだし、OECDでもそうなんですが、いずれにしても、これ対抗するために、外国子会社合算税制につきましては、今年の九月にBEPSのプロジェクトにおける検討を踏まえた報告書が、二回目の報告書がこの九月に出されることになっておりますので
一 外国子会社合算税制については、英国ロイズマーケットにおける日本の損害保険会社の再保険業務等への影響にも配意し、OECDにおける「税源浸食と利益移転(BEPS)」プロジェクトの取組を踏まえ、必要な検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
ここで活動いたしますと、日本の損保、例えば東京海上とか等々を含めまして、損保会社が外国子会社の合算税制というのがありますので、それでいきますと、まさに言われたように、これ分けられますとこれは間違いなく適用されるということになることははっきりいたしておりますので、これは今税制改正要望がこの点に関してはもう既に日本の企業から私どものところにいただいておるところでありまして、今後の税制改正のプロセスの中で
したがって、今おっしゃいました合算税制もないし、このペーパーカンパニーが増えているにもかかわらず野放しになっているということになったわけでございます。こういう、何といいますか、規制をするどころか、規制緩和を民主党政権のときにしたわけでございます。 それに比べてアメリカというのは、世界的な大企業とか大金持ちが多い国ですけれども、このタックスヘイブンには大変厳しい国でございます。
○国務大臣(安住淳君) ペーパーカンパニーという言葉は国としては使ってはいませんけれども、今、先生の御指摘のその表でいうと、外国の子会社の合算税制というのはあるわけです。つまり、我が国の税負担に対して、言わば税負担の低い水準にある子会社を親会社である内国法人の所得に合算をするというふうな課税制度です。
そこでまず、中でも最も注目される改正といたしまして、外国子会社合算税制の見直しでございます。資料のスライドの二枚目のところから具体的に書かせていただいてございます。 まず、いわゆるトリガー税率と申しますが、二五%以下従来であったものを二〇%以下に引き下げられております。
お配りいただいた資料の左下にございますけれども、今回の合算税制の対象株主の範囲の見直しで、保有割合が五%以上を一〇%以上にすると。これについてどう評価されておられるのかということと、若干これ、ドイツでは一%以下でも出資していれば課税対象とするということになっておりまして、今まで、元々一〇%を五%にしたという経過もございます、課税逃れを防ぐために。それを今度また一〇%に戻すと。
○参考人(青山慶二君) トリガー税率をどのように設定するのかというのは、そもそも外国子会社合算税制をどういう目的で制度設計しているかということにもかかわってくるわけでございます。 例えば、アメリカなどの場合は外国子会社合算税制を繰延べ防止と。要するに、親会社が常に最終的には海外の子会社の所得も全部自分のところに戻ってくるはずだと、それが戻ってくるまでに時間が掛かる繰延べを防止するんだと。
この結果、中国ですとか韓国、マレーシア、ベトナム等、これまでトリガー税率よりも低かったところが、このトリガー税率の引下げによってこの合算税制を余り心配しないで企業がアジア等に進出をすることが可能になるという面がございます。
ただし、全体として中国は指定外国子会社の数は千五百五十二で、それで適用除外の数が千四百八十八で、かなり数大きい中において、六十四が大きいか少ないかは別にして、比率的にはまあ少ないのかなと思っていますが、しかし、御指摘のように、そういうやはりある意味では税逃れといいますか、そういうものに対して対応の仕方について、もう一つやはり我が国企業がこの国際租税回避行動に対して、外国子会社などの合算税制のほかにも
こういった点を考慮いたしまして、御指摘の外国子会社合算税制は、こうした租税回避的な行為に対処するために、我が国に比べまして税負担が著しく低い国、地域にある子会社等の所得を内国法人の所得とみなしまして、それを合算して課税をするという制度でございます。
第三に、国際課税について、外国子会社合算税制を見直す等の措置を講じることとしております。 第四に、資産課税について、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置を拡充する等の措置を講ずることとしております。 第五に、消費課税について、揮発油税等及び自動車重量税に係る十年間の暫定税率の廃止等の見直し、たばこ税の税率の引上げ等を行うこととしております。
第三に、国際課税について、外国子会社合算税制を見直す等の措置を講ずることとしております。 第四に、資産課税について、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置を拡充する等の措置を講じることとしております。 第五に、消費課税について、揮発油税等及び自動車重量税に係る十年間の暫定税率の廃止等の見直し、たばこ税の税率の引上げ等を行うこととしております。
第三に、国際課税について、外国子会社合算税制を見直す等の措置を講ずることとしております。 第四に、資産課税について、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置を拡充する等の措置を講ずることとしております。 第五に、消費課税について、揮発油税等及び自動車重量税に係る十年間の暫定税率の廃止等の見直し、たばこ税の税率の引き上げ等を行うこととしております。
第三に、国際課税について、外国子会社合算税制を見直す等の措置を講ずることとしております。 第四に、資産課税について、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置を拡充する等の措置を講ずることとしております。 第五に、消費課税について、揮発油税等及び自動車重量税に係る十年間の暫定税率の廃止等の見直し、たばこ税の税率の引き上げ等を行うこととしております。
その外国子会社合算税制、タックスヘイブン税制にかかわる、これは十九年度事務年度の申告状況ですけれども、対象となる子会社の数が三千三百五十四社もある、課税対象留保金額が千八百億円にもなっているということでございます。
こうした租税回避行為でございますけれども、タックスヘイブンに子会社を設立することで我が国の課税を意図的に逃れようとするような行為につきましては、我が国におきましては税制上我が国の適正な課税権を確保するために外国子会社合算税制というような制度を持っておりますし、また、執行面におきましては、租税条約に基づく情報交換の拡充に努めてきているところでございます。
その他、株式投資を促進するための金融・証券税制の特例の創設、外国子会社合算税制を国際的な企業活動の実態により一層即したものにする国際課税、中小企業の新たな事業活動の総合的な促進に資するための中小企業関係税制見直し等、現下の我が国経済財政状況を踏まえた適切な措置であります。 修正案についてであります。
第三に、国際課税について、外国子会社合算税制を国際的な企業活動の実態により一層即したものとするとともに、国債の保有者層の拡大を図る観点からの、非居住者等が保有する国債の非課税特例を受けるための手続の簡素化等を行うこととしております。 第四に、中小企業関係税制について、中小企業の新たな事業活動の総合的な促進に資する観点からの中小企業の支援のための税制上の措置等を講ずることとしております。
第三に、国際課税について、外国子会社合算税制を国際的な企業活動の実態により一層即したものとするとともに、国債の保有者層の拡大を図る観点からの、非居住者等が保有する国債の非課税特例を受けるための手続の簡素化等を行うこととしております。 第四に、中小企業関係税制について、中小企業の新たな事業活動の総合的な促進に資する観点からの中小企業の支援のための税制上の措置等を講ずることとしております。
その概要を申し上げますと、個人所得課税について、定率減税の規模を二分の一に縮減することを、金融・証券税制について、特定口座で管理されていた株式の無価値化による損失を譲渡損失とみなす特例の創設等を、国際課税として、外国子会社合算税制を国際的な企業活動の実態に即したものとする措置等を、中小企業関係税制として、中小企業の支援のための税制上の措置等を行うとともに、租税特別措置について所要の措置を講ずることとするものであります
第三に、国際課税について、外国子会社合算税制を、国際的な企業活動の実態に、より一層即したものとするとともに、国債の保有者層の拡大を図る観点からの、非居住者等が保有する国債の非課税特例を受けるための手続の簡素化等を行うこととしております。 第四に、中小企業関係税制について、中小企業の新たな事業活動の総合的な促進に資する観点からの、中小企業の支援のための税制上の措置等を講ずることとしております。
第三に、国際課税について、外国子会社合算税制を国際的な企業活動の実態により一層即したものとするとともに、国債の保有者層の拡大を図る観点からの、非居住者等が保有する国債の非課税特例を受けるための手続の簡素化等を行うこととしております。 第四に、中小企業関係税制について、中小企業の新たな事業活動の総合的な促進に資する観点からの中小企業の支援のための税制上の措置等を講ずることとしております。
地方税についていいますと、カリフォルニア州はユニタリータックスの制度、合算税制をとっておりますから、今度の調整はほとんど関係ないわけで、地方税で還付を受けた分は丸々日産の懐に入る、五百十六億円ももうける、こういうふうになるわけですね。いかがですか、日向さん。