1977-05-18 第80回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
補欠選任 佐々木義武君 塚原 俊平君 島村 宜伸君 宇野 亨君 ――――――――――――― 五月十三日 国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正す る法律案(内閣提出第五九号) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 案(内閣提出第六〇号) 同月十七日 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改 正する法律案(長谷川正三君外六名提出、衆法 第一号) 一般職
補欠選任 佐々木義武君 塚原 俊平君 島村 宜伸君 宇野 亨君 ――――――――――――― 五月十三日 国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正す る法律案(内閣提出第五九号) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 案(内閣提出第六〇号) 同月十七日 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改 正する法律案(長谷川正三君外六名提出、衆法 第一号) 一般職
――――――――――――― 十月三十日 靖国神社の国家護持実現等に関する陳情書 (第一〇五号) 佐世保市の米軍提供施設の早期返還等に関する 陳情書(第一〇六 号) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改 正する法律案の成立促進に関する陳情書 (第一〇七号) は本委員会に参考送付された。
次に、内閣提出、第七十七回国会閣法第四八号、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案並びに同案に対する修正案について採決をいたします。 まず、木野晴夫君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○渡辺委員長 この際、ただいま議題となっております内閣提出、第七十七回国会閣法第四八号、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案並びに同案に対する修正案に、去る二十一日質疑を終了いたしております一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する
内閣提出、第七十七回国会閣法第四八号、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鬼木勝利君。
————————————— 九月十六日 国の行政機関の休日に関する法律案(大出俊君 外六各提出、第七十二回国会衆法第二〇号) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(大出俊君外六名提出、第七十二回 国会衆法第二一号) 休日の範囲の改定等のための民事訴訟法等の一 部を改正する法律案(大出俊君外六名提出、第 七十二回国会衆法第二二号) 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出
————————————— 本日の会議に付した案件 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法 律案(内閣提出第三号) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改 正する法律案(内閣提出第四八号) 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律 案(内閣提出第五三号) 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第五号) ————◇—————
————————————— 昭和五十年十二月二十七日 国の行政機関の休日に関する法律案(大出俊君 外六名提出、第七十二回国会衆法第二〇号) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(大出俊君外六名提出、第七十二回 国会衆法第二一号) 休日の範囲の改定等のための民事訴訟法等の一 部を改正する法律案(大出俊君外六名提出、第 七十二回国会衆法第二二号) 内閣法等の一部を改正
鈴切 康雄君 同月二十八日 辞任 補欠選任 有田 喜一君 三原 朝雄君 旗野 進一君 葉梨 信行君 同日 辞任 補欠選任 葉梨 信行君 旗野 進一君 三原 朝雄君 有田 喜一君 ――――――――――――― 九月十一日 国の行政機関の休日に関する法律案(大出俊君 外六名提出、第七十二回国会衆法第二〇号) 一般職
――――――――――――― 昭和四十九年十二月二十七日 国の行政機関の休日に関する法律案(大出俊君 外六名提出、第七十二回国会衆法第二〇号) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(大出俊君外六名提出、第七十二回 国会衆法第二一号) 休日の範囲の改定等のための民事訴訟法等の一 部を改正する法律案(大出俊君外六名提出、第 七十二回国会衆法第二二号) 内閣法等の一部を改正
大出俊君外六名提出、第七十二回国会衆法第二 ○号、国の行政機関の休日に関する法律案 大出俊君外六名提出、第七十二回国会衆法第二一号、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 大出俊君外六名提出、第七十二回国会衆法第二二号、休日の範囲の改定等のための民事訴訟法 等の一部を改正する法律案 以上の各案につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
――――――――――――― 十二月九日 国の行政機関の休日に関する法律案(大出俊君 外六名提出、第七十二回国会衆法第二〇号) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(大出俊君外六名提出、第七十二回 国会衆法第二一号) 休日の範囲の改定等のための民事訴訟法等の一 部を改正する法律案(大出俊君外六名提出、第 七十二回国会衆法第二二号) 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出
室長 本田 敬信君 ――――――――――――― 委員の異動 七月三十一日 辞任 補欠選任 受田 新吉君 玉置 一徳君 同日 辞任 補欠選任 玉置 一徳君 受田 新吉君 ――――――――――――― 七月二十四日 国の行政機関の休日に関する法律案(大出俊君 外六名提出、第七十二回国会衆法第二〇号) 一般職
大出俊君外六名提出、第七十二回国会衆法第二 〇号、国の行政機関の休日に関する法律案 大出俊君外六名提出、第七十二回国会衆法第二 一号一般職の職員の給与に関する法律の一部を 改正する法律案 大出俊君外六名提出、第七十二回国会衆法第二 二号、休日の範囲の改定等のための民事訴訟法 等の一部を改正する法律案 行政機構並びにその運営に関する件 恩給及び法制一般に関する件 国の防衛に関する件
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 理事の補欠選任 閉会中審査に関する件 文部省設置法の一部を改正する法律案(第七十 一回国会閣法第一五号)(参議院送付) 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律 案(内閣提出第七四号) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改 正する法律案(内閣提出第九三号) 恩給法等の一部を改正する法律等の一部を改正 する法律案(小宮山重四郎君外四名提出
赤城 宗徳君 島田 安夫君 大石 千八君 田中 覚君 吉永 治市君 野田 毅君 同日 辞任 補欠選任 島田 安夫君 赤城 宗徳君 田中 覚君 大石 千八君 野田 毅君 吉永 治市君 ————————————— 四月八日 国の行政機関の休日に関する法律案(大出俊君 外六名提出、衆法第二〇号) 一般職
————————————— 本日の会議に付した案件 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律 案(内閣提出第七四号) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第八三号) 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一七号) 派遣委員からの報告聴取 ————◇—————
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一五号) 靖国神社法案(橋本登美三郎君外十名提出、衆 法第三二号) 国の行政機関の休日に関する法律案(大出俊君 外六名提出、衆法第三八号) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(大出俊君外六名提出、衆法第三九 号) 休日の範囲の改定等のための民事訴訟法等の一 部
竹中 修一君 關谷 勝利君 林 大幹君 阿部 喜元君 同日 辞任 補欠選任 阿部 喜元君 林 大幹君 澁谷 直藏君 越智 伊平君 關谷 勝利君 竹中 修一君 船田 中君 近藤 鉄雄君 ――――――――――――― 五月二十八日 国の行政機関の休日に関する法律案(大出俊君 外六名提出、衆法第三八号) 一般職
行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、第六十五回国会閣法第二八号) 労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出、第六十五回国会閣法第九二号) 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出、第六十八回国会閣法第一一号) 航空事故調査委員会設置法案(内閣提出、第六 十八回国会閣法第四四号) 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内 閣提出、第六十八回国会閣法第五四号) 一般職
第六十五回国会閣法第二八号) 労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出、第六十五回国会閣法第九二号) 同月十八日 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰 のための準備委員会への日本国政府代表に関す る臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一三号) 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一四号) 同月二十一日 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第八号) 一般職
以上のほか、昭和三十二年法律第百五十四号一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律及び昭和四十二年法律第百四十一号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の附則の一部を改めて、暫定手当の制度を廃止するとともに、これに伴う所要の改正を行なうことにしております。
〔副議長退席、議長着席〕 以上のほか、昭和三十二年法律第百五十四号、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律及び昭和四十二年法律第百四十一号、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の附則の一部を改めて、暫定手当制度を廃止することにいたしました。 以上が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)