1971-12-01 第67回国会 参議院 本会議 第11号
尖閣列島は、日清戦争ですね、あのときの講和条約におきましても、わが国が割譲を受けました台湾、澎湖島には入っておらない。また、先ほども申し上げましたが、平和条約第三条、これによりましてアメリカが施政権を行使することになった、それから台湾並びに澎湖島は日本が放棄した、こういうことになりましたが、そこで画然と区別はついております。
尖閣列島は、日清戦争ですね、あのときの講和条約におきましても、わが国が割譲を受けました台湾、澎湖島には入っておらない。また、先ほども申し上げましたが、平和条約第三条、これによりましてアメリカが施政権を行使することになった、それから台湾並びに澎湖島は日本が放棄した、こういうことになりましたが、そこで画然と区別はついております。
(は)は、台湾、澎湖島、南樺太、千島列島の地位に関する英国、ソ連、中国及び米国の将来の決定を受諾する。しかしながら、条約発効後一年以内に決定がなされない場合には、国際連合の総会がこれを決定する。そういう案になっておるわけです。
しかしながら、当時の吉田首相は、日中問題の将来を考えて、日華条約の適用地域を台湾、澎湖島に限定しただけでなくて、戦争終結の効果あるいは領土の帰属についても、及ぶ限りの弾力的な解釈を下していることは、いま申し上げたとおりであります。 当時の情勢下においてしかり。
そこで、台湾の領土の帰属は一体どうなっているか、こういうお尋ねでありますが、この問題は、すでに説明いたしましたとおり、私どもは、さきの日華平和条約締結の際、台湾、澎湖島に対する権利、権原、請求権、一切を放棄したのであります。そうして、その地域を占拠しているのが国民政府であります。
○佐藤内閣総理大臣 日本は権利権原を放棄した、これが台湾、澎湖島。北方領土とは違います。北方領土はわれわれが権利権原を放棄したのではございません。われわれが放棄したその地域を占拠している蒋介石政権と日華平和条約を結んでいる。
国民政府はいま台湾、澎湖島に厳然たる一つの政府をなしておる。それとわが国は深い人的、政治的、また経済的交流をいたしておるわけであります。ですから、わが国は、中国との間の関係では、他のいかなる国にも増して複雑な関係にあるわけであります。しかし、この複雑な関係を乗り切っていく、これこそが私は現代日本政治家の責任じゃないか、そういうふうな意識を持っておるのであります。
また、北京政府のほうは、これは台湾、澎湖島も含めて全中国領域の正統政府である、こういう主張をしておる。非常な異常な事態にあると思うのです。
そういうような過程において、いまお尋ねの一つの中国問題、それにまつわるところの台湾、澎湖島の問題、これをどういうふうに理解するか、こういうこともおのずから出てくるのではあるまいか、そういうふうに考えます。いま予断はいたしておりません。
したがって、中華民国というのが現に支配しておる地域は台湾、澎湖島だけです。そう考えていいですね。そうすると、その台湾、澎湖島が帰属未定であるということになるならば、中華民国政府というものは、現に支配する地域に領土権を持っていないということになりますが、それだよろしいのでしょうか。
したがいまして、日本国と台湾、澎湖島との縁は切れている。その縁の意味でございますけれども、主権的な意味の領土関係においては完全に切れている、こういうことを私は申し上げたわけでございます。
その中で台湾、澎湖島というのは中国から盗み取ったとここは書いてあり、釈してありまするが、盗み取った領土は当然中国に返すべきであるということが明確に書かれておるはずである。 こういうふうに考えてまいりますと、どうもいまの佐藤さんの答弁は少し間違っていやしないかと考える。
その条約に基づきまして一ぺん日本国の領土となりました台湾澎湖島は、サンフランシスコ平和条約によって日本国が放棄いたしますまでは完全に日本国の領土として、そして日本国の領土であるからこそサンフランシスコ平和条約で日本国が放棄できたものでございます。
そうしますと、中川条約局長が、サンフランシスコ平和条約によりまして、連合国に対して、日本は、台湾、澎湖島の一切の権利、権原を放棄した、日本は放棄したものに対してとやかく言う権利はない、したがって、権利がありとするならば、それは連合国であるということになる、こういうふうな言い方で、連合国にその帰属を決定すべきだということを言っているわけです。
○愛知国務大臣 いろいろ私のほうもこうやって原本をいつも持っているのですけれども、三十六年四月五日、衆議院外務委員会におきましても、日本は平和条約によって台湾、澎湖島に関する一切の権利、権原を放棄し、その法的地位は——台湾、澎湖島のほうですね——決定していないままになっております。これはやはり二月の答弁と同じ、小坂外務大臣の答弁でございます。
また、中華民国の支配している台湾、澎湖島の帰属はきまっていないではないか。中華人民共和国との国交を正常化するには、同国を中国の正統政府と認めて、何らかの取りきめを結ぶ必要があるのではないか」との趣旨の質疑が行なわれました。これに対し、政府より、「一九四五年九月二日に降伏文書に署名したことにより、事実上戦争状態は終わったが、その後日華平和条約を締結したので、法的にも戦争状態は終結している。
御承知のように、私どもはサンフランシスコ条約で、いわゆる台湾、澎湖島に対する一切の権利、権原は放棄した。したがってそれは別な問題になっておる。そのときに引き続いて講和条約を締結したのが中華民国です。日華平和条約という形でこれは結ばれておる。これは理の当然とでもいうか、さきの戦争は国民政府に対して宣戦布告し、それと戦った、そのもとで破れた、講和条約を締結するのもそれが相手である。
○愛知国務大臣 これはサンフランシスコ平和条約にさかのぼる問題でございますけれども、サンフランシスコ平和条約においては、台湾、澎湖島に対しての一切の権利、権限を日本としては放棄したわけでございます。そしてこれは日華平和条約の第二条において再確認をいたしております。したがいまして、台湾を日本は放棄した。
書いておりませんが、しかし同時に第三条では台湾、澎湖島におけるわが国の財産、わが国民の財産の処理権あるいは請求権あるいはその地域における中華民国政府の財産あるいはその住民の財産等に関する相互の請求権や何かの処理については、日本と中華民国の国民政府の間で話をきめるということになっておりますし、また付属交換公文によるとこの条約の適用は現に国民政府がその時点において支配しているその領域に及ぶんだ、領域に限
だから私どもは、台湾、澎湖島の帰属というのは、当初から中国に属するものであるということが、平和条約署名国によって黙示的に了解されていたはずではないか、こう考えるわけでございますが、この点について外務大臣はどう思われるでしょうか。
たとえば平和条約の二条で日本が台湾、澎湖島のすべての権利、権限を放棄した、こういうふうに言いながら、どこに放棄したのか、連合国にしたのでもないし、そして講和条約の署名国にもしたのでもない、そういうことからたどっていってみると、これは中国の一部である、その一部であるという考え方に対して、世界のどこの国も大体黙示的にこれを認めている、それに対してどうだこうだという国は私はほとんどないと思うのですけれども
そのことはおいて、私は先ほど外務大臣がおっしゃった問題の中で非常に大切な問題が一つありますから、もう一度確認しておきたいと思うのですが、サンフランシスコ平和条約で日本は、台湾、澎湖島のいわゆるすべての権限を放棄したわけですね。ところが、これがどこに帰属するかきまっていない。日華平和条約の中でもそれについては全然触れてない。法的にはいま宙ぶらりんなんです、台湾というのは。
○正木委員 そこで、そこまでかた苦しくおっしゃるなら、先ほどもいささか問題になりましたが、日華平和条約第二条で、いわゆる台湾、澎湖島その他の所属の島嶼の権原を放棄いたしておりますが、これはどうして放棄先をきっちりきめなかったのですか。こんな条約なんてないでしょう。どこへ放棄したかわからないというようなきめ方なんてないでしょう。取りあえず放棄します……。どこに帰属するか、どこへ放棄するか。
しかし、国際的に、いかなる条約その他によっても、台湾政府の領土として、蒋介石政府、中華民国の政府の領土として台湾、澎湖島が確認されたということは全然ないことはお認めになりますね。
その後、中国側の国内の変化によって一部変動し、大陸が中共政権となり、台湾、澎湖島が今日の国民政府となった。しかし、これはあくまで新しい国の誕生とはだれも言いません。一つの中国ですから、これは新しい国の誕生というわけにまいりません。そうなるならば、少なくとも代表して調印をした蒋介石政府の代表する中国によって平和条約を結んだ、ここに私は誤りはないと思います。法律的にも現実的にも誤りはないと思います。
コミュニケにございますのは、米華条約による地域でございますので、あれは台湾、澎湖島でございます。この極東の範囲は政府統一見解にございますとおり、「韓国及び中華民国の支配下にある地域もこれに含まれる」こう書いてございます。私、間違えました。たいへん失礼いたしました。
そこで、もう一度外務大臣のお考えを伺っておきたいのは、たとえばこの中華民国の施政の及ぶ範囲というのはやはり台湾、澎湖島なり何なりというように、日華平和条約二条にしるされている限定された地域である、交換公文でも今後入るすべての区域というふうに書いてあるわけで、この二つのことばから見ましても、現時点におきましての日華平和条約でかぶるところというのは、一つの、台湾、澎湖島というふうに考えられているところではないか
だけれども、いまも通商その他の問題で外務大臣が触れられたように、実際に支配しておる、現実に支配の及んでいる範囲ということになると、これは当時のサンフランシスコ条約及び日華条約当時から、吉田さん時代から一貫して、台湾、澎湖島に限定されておるというこの現実の上に立って、そして条約論をさらに展開している、こういうことだと思う。
しかしいままでの政府が説明したように、それならば今日の時点に立ってもなお台湾、澎湖島を現実に支配しておる中華民国政府というものが大陸にまでその支配権が及ぶということを依然として日本政府は期待されるんですか。
その分はぜひわきまえた行動をしなきゃならないと、かように実は私は思っておるのでありまして、この台湾、澎湖島というものを、日本がかつての領土であったこれを放棄した、こういう関係にあることをやはり念頭に置いて外交問題は処理していかなければならないと思うのであります。
御承知のように、私どもは台湾、澎湖島、これは前の戦争で放棄したのでございます。そういうものの帰属等についても私どもがとやかく言う筋のものじゃございません。したがいまして、これはどこまでもはっきりしております。かつて国会におきまして私は議論したことがあると思いますが、二つの中国論はいずれの政府も賛成しないんだ、かように私は考えております。これは国府もまた中共——北京政府も二つの中国論には賛成しない。