1972-05-23 第68回国会 参議院 社会労働委員会 第16号
それで八月の二十二日に一これは家族の方も現地にいらっしゃったわけでございますので、この方につきましては現地におきまして召集解除の措置をいたしております。八月二十二日でございます。そしてこの方は天津の収容所におきまして妻子と生活をしておられたわけでございます。
それで八月の二十二日に一これは家族の方も現地にいらっしゃったわけでございますので、この方につきましては現地におきまして召集解除の措置をいたしております。八月二十二日でございます。そしてこの方は天津の収容所におきまして妻子と生活をしておられたわけでございます。
それと同様に、それ以外の地域においても、つまり内地等において召集解除になった方々についても認めるべきではないかという御意見が強いことは承っておりますので、なお、こういう問題につきましては、懇談会では消極的ではございますけれども、引き続き要望が強い事項でございますので検討さしていただきたいと、かように考えます。
○白井説明員 具体的というのは、先ほど先生もお読みいただきましたような十八年十一月に召集解除になりまして、そうして二十三年ごろにやけどがわからなかったという状況、それから二十九年になってはっきり発病と認められて入所した、こういう事実に基づきまして、先ほど申し上げましたような基準に照らして判定をしたわけでございます。
旧軍人の大部分というものは、召集をされまして、二年なり三年勤務いたしますと、これが一度召集解除になりまして、それからあらためて召集をやる、何年行ってもこういう形になっておるわけです。そこで、連続七年ということは、これはほとんど該当者が、シベリア抑留者ぐらい以外にはほとんどないような有名無実な私は規定じゃないか、こういうように考えておるのであります。
○説明員(寺本力君) 地方公務員の関係につきましては、従軍看護婦で、召集解除後地方公共団体に勤務しております者の総数が百十七人でございます。そのうち恩給公務員相当の婦長さんが二人、こういう調査になっております。これは昭和三十九年の二月末現在での数字でございます。
幸い経理部将校の中でよくものごとのわかる、かつて外国などにも行った人が部長でおりましたので、君はなるべく早く東京に帰ったほうがいいというので、逆にうまく召集解除になりました。
外地で召集解除されて帰ってくるまでの間は、これはもう在職期間ではないわけですね。ところが、引き続き勤務しておる間は、在職期間と同じじゃないけれども、その中に包含しておる。四条の2のごときは在職期間と書いたわけです。ところが、特にここで弔慰金の支給の場合に、なぜ「引き続き勤務していた間」と書かなければならなかったのかということです。
次に、ただいま御指摘の二つの案件でございますが、お話がございましたので調べて参りましたが、まず第一の、橿村さんにかかわる案件でございますが、これは広島で昭和二十年の八月に被爆いたしまして後、やがて召集解除になりまして、その後自宅でいろいろ民間療法をやっておられまして、三十三年大阪でなくなられたのでございます。
第四に、互助年金を受ける権利を国民金融公庫に担保に供し得るようにいたし、第五に、戦時中召集のため衆議院議員の身分を失った方は、その残任期間中に召集解除となった場合、当時の法律によりまして衆議院議員に復職されたのでありますが、かような場合、その召集中の期間を、それが恩給の基礎となっている場合を除き、この互助年金の基礎となる在職期間に算入することができるようにいたしたものであります。
第五に、戦時中召集のため衆議院議員の身分を失った方が、その残任期間中に召集解除となった場合、当時の法律によりまして衆議院議員に復職されたのでありますが、かような場合、その召集中の期間を、それが恩給の基礎となっている場合を除き、この互助年金の基礎となる在職期間に算入することができるようにいたしたものであります。
第五に、戦時中召集のため衆議院議員の身分を失った方は、その残任期間中に召集解除となった場合、当時の法律によりまして衆議院議員に復職されたのでありますが、かような場合その召集中の期間を、それが恩給の基礎となっている場合を除き、この互助年金の基礎となる在職期間に算入することができるようにいたしたものであります。
その方は、召集中は議員の地位がなかったわけでございますが、召集解除になりますと、議員としてすぐ復職する、つまり選挙によらなくても議員に返ったわけでございます。実質的には休職のようなことになっておったのでございます。
そういう方を、家族が現地におられますので、すぐ召集解除せよという命令がありましたので、召集解除をいたしました。こういう方、あるいは終戦後、軍の規律というものが戦前とやはり違いまして、一部に飛び出してこられた方もある。そういうような日本人の勧誘と、それから中国人と一緒になっての勧誘が行われておったわけでございます。
その後昭和十八年に召集解除になりまして、十八年に少年刑務所をやめまして内地に帰って参りました。昭和十九年には、これは会社でございますが、富山県下の不二越と申します鋼材の工業株式会社に就職いたしております。昭和二十年に再び応召いたして、金沢の方に入隊いたしましたが、二十年の九月、終戦によりまして復員をいたしております。昭和二十三年に法務省に教官といたしまして就職いたしました。
なおただいまの御答弁によりますと、七月一日現在の五百九十四名のうち二十二名を除いた五百七十二名は、部隊が地域を引き揚げるときに、いわゆる現地召集解除になって、現地復員をしたような状況にあるということまで調査されておるということになれば、現地で復員をした人たちは、現在どういう状況にあるか、お調べになっておることと思いますので、その状況をできるだけ詳細御答弁を願いたい。
またその留守家族が、今引揚課長の御説明のように、厚生省のつかんでおる五百九十四名のうちから二十二名を除いた五百七十二名は、現地召集解除者だということで、いわゆる未帰還者の留守家族に対する援護も実は受けられていないところに、これは引き揚げ問題の未解決の問題として非常に大きな問題があると私は思うのです。
この今質問しております長谷川自身が実は戦地に引っぱられて参りまして、朝鮮から満州、山東省、それから上海、台湾というように、香港を取るために台湾まで持っていかれて、船の中で司厨をやっております者にチフス患者がおりましたために、船内四百数十名、およそ五百名がチフスになって、とうとう私もチフスになりまして台湾に上げられまして、やせ衰えた動けもしない惨たんたるからだで内地に送還されて、ちょうど八カ月で私は召集解除
なお只今述べました二千六百名のほかに、昭和二十年八月三十一日又は九月一日付で、現地で本人の希望によつて除隊をさせた者、召集解除をした者が約三千四百名ございます。これらの人は、主として終戦前に現地で応召したものでありまして、現地に家族がある関係上、その大部分は家族と共に一般邦人として帰つておりますが、若干の者は技術留用者或いは山西軍に参加ということで、残つた者もあります。
召集解除のときに出した手当です、終戦に際してですよ。終戦前までには召集解除の手当なんというものはない。敗戦をしてそうして終戦になつて日本の陸海軍を解散するときに手当が出た、その手当をいつまで出したかということを聞きたい。
加算停止による悲劇はちまたにあふれておりますが、その一例をあげますと、昭和十二年八月に召集を受けまして、同年十月から中支で戦地勤務について、十五年十一月帰国、召集解除され、その年の末に恩給証書を受取つた、すなわち、たつた三年三箇月勤務して、年令三十八才の生活力旺盛な若者であるにもかかわらず既裁定者でありまして、今回は恩給法の該当者であります。
私が兵隊から召集解除になりまして、昭和十七年の六月に機械局に配属を命ぜられました。精密機械関係を担当するようになりましたのは、昭和十七年の十一月からでございます。
繊維局、それから兵隊に参りまして、昭和十七年召集解除とともに商工省の機械局に勤務いたしました。軍需省の発足とともに、軍需省機械局精密機械課に勤務を命ぜられまして、本件に関係したのであります。
○政府委員(木村忠二郎君) これは確かに仰せの通りでありまして、そこまでもやるということが悪いという意味じやないのでございますけれども、なぜこのものに限つてやつたかと申しますれば、若し終戦という事実がなければ、部隊は大体原隊まで帰りまして、原隊で以て召集解除をすべきものであつたのでございます。それが戦争に負けた結果といたしまして、港で以て召集解除をしなきやならんという特別事態ができている。
○政府委員(木村忠二郎君) この復員という言葉は戦傷病者戦没者遺族等援護法に使つております復員という言葉は、従来から使つておりました本来の復員という言葉とは違いまして、召集解除等に当るものを復員という言葉で以て一応現わしておるわけでございます。
○山下義信君 先ほど援護庁長官の御説明を聞いておつたのですが、港で復員することも、部隊で召集解除することも同じことなんです。今ここに問題になつておることは……。ですから要はその港から帰る途中、つまり復員ということが港で行われる、その復員後の帰る途中も、召集解除後から自分の宅まで帰る途中、この途中を入れて行こうということにおいては同じことなんですね。