1977-11-24 第82回国会 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(岸田文武君) 取引依存度の高い企業が倒産したという場合には、やはりそれなりに中小企業の受ける影響も大きいと思いまして、いま御指摘のような条文を用意した次第でございます。この金額としては大体一ヵ月分くらいの月商といいますか、被害額が相当ではないかと考えておるところでございます。
○政府委員(岸田文武君) 取引依存度の高い企業が倒産したという場合には、やはりそれなりに中小企業の受ける影響も大きいと思いまして、いま御指摘のような条文を用意した次第でございます。この金額としては大体一ヵ月分くらいの月商といいますか、被害額が相当ではないかと考えておるところでございます。
中小企業庁の説明資料によりますと、倒産企業との取引依存度が高い場合においては取引高の減少による影響を緩和するために必要な額を加える、こういうことになっておりますが、どの程度を考えておられますか、その点をお聞かせ願いたいと思います。
この金額をどのくらいにするかということにつきましては、倒産企業との取引高とそれから取引依存度の大きさ、これらを勘案をしまして省令で定める予定でございますが、大体いまのところでは一月当たりの被害額、これに相当する金額を考えておるところでございます。
○岸田政府委員 これは、いわば取引先との取引関係が一体月商どのくらいで、取引依存度がどのくらいになっておるかという面が第一の要素になり、他方では、中小企業者の支払い能力というのが第二の物差しになろうかと思っておるところでございます。
次に、共済契約者は掛金の十倍の範囲内でこういうふうな共済金の貸し付けを受けることができるというふうな項目の中で、「倒産企業との取引依存度か高い場合においては、取引高の減少による影響を緩和するために必要な額を加えた額」、こういうふうに説明をしてあるわけでありますが、これにつきまして御説明をしていただきたいと思います。
○鹿野委員 この点につきましては、返済条件というものは同じであるかどうかというふうなことと、取引依存度というふうなものは大体どのくらいのもののパーセンテージが多いかというふうなこと、その点どういうふうに考えておられるか、簡単に御説明をお願いします。
いまの御指摘の問題は、第五条の振興事業計画の対象になる特定業種についてというふうなお話でございますれば、これはやはり親事業者等と下請事業者との取引依存度関係がある程度あるということを前提にいたしまして、その関係について設備の近代化あるいは下請関係の近代化等につきまして、これらの合意に基づいた計画を達成するという手法で近代化をはかってまいろうというふうに考えておるわけでございます。
いま倒産関連の保証につきましてお話がありましたが、これについて若干お聞きしたいのですけれども、現在の制度では、その関連の企業が五十万円以上、取引依存度が二〇%、こういうふうに出ておりますけれども、現実の姿を見ますれば、零細企業、要するに加工賃、労務費を提供しておるところの小企業に対して、政府はどういうように考えていらっしゃるのか、これについてまずお聞きしたいと思います。
いまお話しのとおり五十万以上の売り掛け金、あるいは取引依存度が二〇%以上ということになっておりますが、しかしこれで実際適用が少ないということであれば、その点についてはもっと検討してみたい、こういうふうに思うのです。
○岡本(富)委員 この問題について大臣に明確な御答弁をしていただきたいと思うのですが、倒産企業が五十万以上、それから取引依存度二〇%、こういうのは非常に現実には少ないのです。これは皆さん方中小企業をやったことがないからあれですが、それに対してもっとワクを広げるところの考えはありませんか。大臣ひとつ明確に答弁いただきたい。
それから、たとえば負債額が、その十億円という基準がきめられておりまして、そのほかにまた取引依存度というものがありますね、今度は二〇%以上ということになるわけなんです。二〇%以上取引依存度というものがなければ、今度はこれは対象にならぬ。たとえば、これは十億円の場合と同じように、二五%くらいの取引という場合も出てくるわけなんです。二〇%というこの基準を設けられた理由は一体何か。
○政府委員(山本重信君) 関連中小企業者といいます場合に、その関連というのが、ある程度、どこかに相当因果関係といいますか、が必要であろうと思いまして、取引依存度を二〇%という線を引いたわけであります。
一つが、倒産企業に対して五十万円以上の売り掛け金債権等を有する、または取引依存度が二〇%以上であるということでございます。この点につきましても、運用はできるだけ前向きに広く活用できるようにいたす。市町村長にはできるだけこの基準をよく徹底をさせておきまして、あまり詳しい実質審査をしないで、形式審査でどんどん認定ができるようにいたしたい、かように考えております。
審議の際に政府は、倒産親企業については金融機関借り入れを除く負債額十億円以上を指定基準とし、対象中小企業者については債権五十万円以上、または、取引依存度二〇%以上を認定基準とするのが当面の方針であることを明らかにされましたが、このようなことでは本法によって救済される中小企業者の数は、まさに暁天の星であります。
あるいは取引依存度が二〇%以上。すなわちこの五十万円以上と二〇%以上はどれか一つであれば基準になるのか、二つとも対象になるのか、こういう点も明確にしてもらわぬと困る。二〇%とか五十万円とかいうようなことは、私はあえて法律に書けとは申しません。しかし最初の十億というのは、この法律の大前提でしょう。違いますか。大前提でしょう。大前提となるようなものを、なぜ本文条項に書かないのか。
それから次に認定の基準といたしまして五十万円という条件と、取引依存度の二〇%というのがありますが、これはいずれかに該当しておればいい、こういう運用でございます。
○山本(重)政府委員 ただいまお尋ねの点ですが、十億円という基準、それからそれに関連いたしました取引依存度とか金額につきましては、一応そういうことで出発をいたしたいと思いますけれども、先生の強い御要望の線に沿いまして、実情を見て必ずこれは検討して、実際に役に立つ法律にいたしたい、かように考えます。
そうしますと、市町村長が関連中小企業の認定をする際に、倒産によって経営の安定に支障を来たしているかどうかというその認定基準が、いまの長官のお話ですと、倒産企業に対し五十万円以上の債権を有すること、取引依存度が二〇%以上であること、こうおっしゃるわけですが、こうなりますと、それ以下のものは、せっかくというと変な話ですが、せっかくその通産大臣の指定を親企業のほうは受けたんだけれども、自分のほうは依存度が
その認定の基準は、倒産企業に対して五十万円以上の売り掛け債権等を持っておる、それから取引依存度が二〇%以上ある、この二つの要件を満たしておれば、倒産関連のほうの適用が受けられるわけでありまして、私は、その場合の関連中小企業者の範囲はかなり広く適用できるのではないかと考えております。
○山本(重)政府委員 ただいま申し上げましたように、五十万以上の債権ということと、関連企業者のその倒産企業に対する取引依存度が二〇%ということでございます。いままでの実績等から見まして、この程度の制約でしたら、まあそこと取引しているといえるところは大体実際上入り得るのではないか。