ということは、治験開始から保険収載、保険適用になるまで、先ほども質問がありましたが、どれだけの時間が掛かると予測しているか、そして、先ほど申し上げましたような連絡事項ということで、治験のプロセスを短縮してくださるということをほかにお考えでしょうか。
そういったときに、このオンライン診療というのが非常に有効な手段だというふうに思うわけですが、ただ一方で、実は、オンライン診療、これは保険収載に前回の診療報酬改定でなったんですが、なかなか利用されていないという実態もございますので、そういったことも含めて、今後の課題になろうかと思いますが。
なお、PCR検査が保険収載されて民間に検体検査の依頼がなされることによって、大量の検体の処理が可能となる可能性があります。その際には、感染研の方でもその検体のパネルを作成いたしまして、技術支援等の要望があればその協力を行うということにしております。また、感染研におきましては、国内外で開発された検査キットや機器等の性能評価にも協力をさせていただいております。
PCRの保険収載は喜ばしいことではあるが、適正かつ厳格な基準なしには検査の乱発となり、第一線の医療現場は大混乱に陥る、医師の総合的判断などという曖昧な表現では困るんだと、こういう声でございました。 我が党におきましては、政府に対する第二次提言の中で、検査を医師が必要と認める場合の基準を明確化、統一化することを求めております。
先ほどの午前中の答弁で、保険収載できるようにというようには答弁はいただいたんですけれども、やはりその体制を早急に整えてもらいたい。そのためには、やはり相談の目安、あるいは相談センターに電話のあった方への対応等々をもう一回見直すべきじゃないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがですか。
私も実は東議員と同じ認識を持っていまして、今年の六月からこれが保険収載されたこと、これは非常に良かったことだと思いますが、一つは、対象としては、標準治療が終わる、若しくは終わる予定がある、あるいは標準治療がないがん、こういったものに対してがん遺伝子の変異を見付けて適合する治療薬を見付けていくと、こういう内容だと思いますけれども、先ほどは、その基準、エビデンスが弱いとか、それから学会のガイドラインが完全
医療現場で初めて使用される新薬につきましては、御指摘のとおり、処方医による一定の診察頻度を確保いたしまして患者の観察を十分に行う必要があるとの観点から、薬価基準収載の翌月の初日から一年間は原則一回十四日分を限度として投与することとされております。
加えて、さらにでありますが、新たに薬価基準に収載する際には、その安定供給の確保のために、少なくとも薬価基準収載後五年間は継続して製造販売することを製造販売業者に求めるとともに、過去に供給不安を起こした製造販売業者には個別に供給体制の確認を行うなど、御指摘のいただきましたように、安定供給という観点から製造販売業者に対して含めていろいろな取組を行っているところでございます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 承認された医薬品につきましては、医療保険において収載するのが基本的な考え方でございます。ただ、市販後に一定程度規模が拡大するなど医療保険上懸念があるものにつきましては、再算定などの仕組みで対応しているところでございます。
現行で加算の対象になっている品目等を踏まえて議論する必要があると思いますが、ただ、結果的に、保険収載されているものにおいてはこうした加算がなされているというのは、今実態としてはあります。
日本の保険医療で使用可能な医薬品リストというものは、薬価基準収載医薬品として、保険診療で使用できる薬として中医協での合意によってそれを指定しているわけでございますけれども、それを地域や特に薬局で、一部の大手薬局などの指導によって使用制限されるというようなことがあってはならないわけでございますけれども、これは医師の処方権、あるいは医学、薬学的見地に基づいて使用する自由度というものを侵害してしまうおそれがあるのではないかというふうに
そして、PMDAが審査報告書を発表すると、何とその翌日に厚労省は緊急に薬価収載、同じ日に塩野義製薬は販売を開始しました。異例な猛スピードだったわけであります。 この先駆け審査指定制度は、開発段階から審査当局が企業の相談役となりながら早期承認を目指すという制度で、これで一体、中立的な審査ができるんだろうか、こういう疑問の声も上がっております。
一方において、多くの製薬会社におきましては長期収載品に収益を依存しているところが多くありまして、より課題もあり、より高い創薬力を持つ産業構造に転換するための取組をすることが重要と考えております。
○政府参考人(宮本真司君) 先生今御指摘のパネル検査の医療機器につきましては、これまでに二品目が承認され、今月、六月から保険収載、保険適用されております。そのうち一つは、先生お配りの資料二にも書かれておりますけれども、中外製薬株式会社のファウンデーションワンCDxがんゲノムプロファイルという医療機器、もう一つがシスメックス株式会社のオンコガイドNCCオンコパネルシステムのこの二つでございます。
だから、日本もこうやって保険収載をするんであれば、見えてくるものがあるんであれば、そこをしっかりと担保していく必要がありますよねということを私は今日訴えたいんです。 それに当たりまして、がんゲノム、様々な職種が必要となってまいります。
ゲノム検査、パネル検査が実は保険収載されるということで大きな期待を抱かれておりますけれども、その中で、私は心配しておりますのが遺伝性の腫瘍でございます。 遺伝性の腫瘍についても情報が分かってくるものなのかどうなのか、宮本局長、教えてください。
御説明は時間がないのでちょっと割愛しますが、お手元に御準備したこの日本HBOCコンソーシアムによるデータ等を見ても、先ほど来申し上げたように、男性を含めたリスクを鑑みても、このHBOCを引き起こすBRCA1、2遺伝子のミューテーションの遺伝子検査の必要性啓発、そして保険適用、保険収載、そういったもの、こちらも同様に、これは結構高いんですよね、自費だと、そこに関しての保険収載もやはり考えるべきときに来
○吉田委員 もう時間が来たので終わりますが、大臣、予防切除に関する保険収載と検査の保険収載というのはまた違う事象ですから、これはちゃんと言っておいたんですけれども、本当は全部大臣に御答弁をと言っていたんですが、局長が手を挙げられたので答えていただきましたが、予防切除だけじゃなくて、その検査自体の有用性もやはりしっかりと着目をして、その必要性啓発、教育、さまざまなところで政府はよく御検討をいただければと
まずは、私が大臣にお伺いしたいのは、このHBOCを契機として、本症候群だけでなく、エビデンスが確立した他の臓器も含めた予防切除の保険収載等の検討を議論の俎上にのせるべきだと考えますが、その点は厚生労働大臣としていかがお考えになるでしょうか。これは、本症候群ではなくて、一般論として、エビデンスの確立した他の臓器も含めた予防切除の保険収載等という意味です。
がんゲノム検査の保険収載は是非実現すべきであり、お願いしたいと思います。一方で、患者さんの視点に立てば、過剰な期待を持たせてしまうことは避けなければなりません。 今こそ、がんゲノム医療体制について全体的に慎重に確認すべき時期であると私は考えます。がんゲノム医療が適切に進み、国民の皆様が安心して診療を受けることができる取組が必要であると思います。根本大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) いろんな新しい治療法あるいはいろんな新薬が出てきますけど、それを保険収載するかどうかというのは、やっぱりきちんとした科学的エビデンスをベースに、そこは様々な議論が、きちんとした専門的な議論を踏まえて、あるいはこの価格をこれでいいのかと、こういう価格を抑制するということ、あるいはこの薬、あるいはこれがどのぐらいきちんと効くのかと。
細かい点なので少し事務局にちょっとお尋ねしたいんですが、この数年間、特に二〇一六年四月の薬価改定以降、こういった医薬品の保険から収載を拒絶するというんでしょうか、まあ取り下げると、こういった品目というのはどの程度あるんでしょうか。もしも分かりましたら教えていただけますか。
今御指摘いただきましたのは、保険収載からの取下げという話と、その前段に、メーカー側のいろんな諸事情もありまして、いわゆる供給停止という形で市場から消えている品目と、二つのお話ございました。
実は、薬価に収載されるということは、製造企業にとっては、これをある一定の期間ちゃんと供給しますというお約束の下に実はこれ薬価に収載される。ところが、実態として、いろんな事情でそれがどうしてもできない、続けられなくなったというケースが出てきております。この後、また各論的でもう一つお話をさせていただきたいと思っております。
今後、高齢化のさらなる進展、支え手の減少や医療の高度化等の構造変化が見込まれる中、持続可能な社会保障制度を確立するためには、制度の重点化、効率化や、給付と負担の見直しなど、さらなる制度改革が不可欠でありまして、例えば、保険給付範囲を見直す観点からは、今委員からも御指摘がございましたが、医薬品等の保険収載の判断に当たりましては、費用対効果や財政影響などの経済性評価の活用、保険対象外の医薬品等に係る保険外併用療養費制度
○政府参考人(樽見英樹君) 市町村におきまして高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施するということですが、国保データベース、KDBシステムに収載されている医療、介護、健診といった情報を活用すると。
今回の改正案によりまして、NDB及び介護DB等に収載されているレセプト情報をそれぞれ連結した形で民間企業等の第三者に提供することが可能になっております。一方、たとえ提供される情報が匿名化されたものであったとしても、情報は連結すればするほど個人の特定可能性がいや応なく高まってしまうというふうに思っております。
このハッシュ値という値でございますけれども、患者の氏名などを復元することができない形に変換をして値をつけるということでございますので、そういう意味で、ハッシュ値というのをつけるということ自体が安全性の高いものでございますけれども、データベースへの収載あるいは研究者の方々への提供を行うといった際には更に別のハッシュ値というものに変換するといったような措置を、二重三重に講じるということによって、さらなる
対象品目は、薬価に収載されている、保険で使われる薬全品目でございます。そして、この調査は、購入サイドと販売サイドと、大きく分けると二つの客体に対して調査をするようになっています。購入サイドは、これ抽出によります。病院については二十分の一の抽出で約四百二十客体、診療所は二百分の一の抽出です、約五百十客体、保険薬局は六十分の一の抽出で約九百五十客体、それにすぎません。