1984-04-24 第101回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
○刈田貞子君 先ほども同僚議員の中から出ておりましたけれども、この分収育林制度についてはやはり今後民法二百五十六条の適用除外とか、それから国の善管義務とか、こういうふうなものも含めて検討課題が残るであろうと思いますけれども、その辺のところはまた私は機会を得てお伺いをしますので、きょうは外します。
○刈田貞子君 先ほども同僚議員の中から出ておりましたけれども、この分収育林制度についてはやはり今後民法二百五十六条の適用除外とか、それから国の善管義務とか、こういうふうなものも含めて検討課題が残るであろうと思いますけれども、その辺のところはまた私は機会を得てお伺いをしますので、きょうは外します。
○上野雄文君 そこでもう一つは、既に始まっている民有林の分収育林制度と、今度政府の方で、林野の方でおやりになろうとするものと何か特段な違いがありますか、もしあるとすればそういう面について。
次に、分収育林制度の問題について一部お伺いをしたいのでございますけれども、この分収育林制度の導入を契機にして国有林における体験林業あるいは施設設置の導入の拡大といったことを考えながら、つまり分収育林とそれから分収造林の制度を結合させて複合林の形成、あるいは先ほど申し上げた複層林の形成、あるいは混農林、つまり自分が投資した場所に農を行うというような問題、こういう混農林といったような問題を実現する方向でこの
次に、分収育林制度について申し上げたいと存じます。 私のいます熊本県の菊池市では、五十二年に市有林で分収育林契約がされたことがあります。市有林の約六十ヘクタールについて一般の人々に公募したところ、大変な人気を呼び、たちどころに四百数十名の方々が応募したということであります。
それから、分収育林制度の問題でありますが、これは緑の資源の育成に対する国民的な要請というものが非常に高まっておりますので、こういうことを通じて効果的に作用できるじゃないかというような期待を実は持っております。私は、今、実は調布市と組みまして若者定住環境整備モデル事業というものを進めております。
経営改善をしていくためにいろいろな自助努力、これは当然なことでございますが、このほかに例えば、今度の法律でもって分収育林制度といったようなものが出されておるわけでございますが、これはやはり国民の理解と申しますか、国民の協力が基礎にあってやっていかざるを得ないだろう。
次に、国有林野法の一部を改正する法律案は、最近における森林をめぐる諸情勢の変化及び国有林野事業の状況にかんがみ、国民の参加による国有林野の整備の促進を図るため、国有林野に分収育林制度を導入する等の措置を講じようとするものであります。
したがって、国有林野に分収育林制度を導入するためには、国有財産法の特例として、当該樹木について共有することができる旨の規定を設ける必要があります。 第二に、分収育林契約の内容についてであります。
またこれを具体的に調査しなきゃならぬ問題が残っているわけでございいまして、私どもはそういう調査は今後も引き続き行うこととしておりますし、昨年から実は治山事業をやりました森林のいわゆる水路保全機能のモデル調査というのも、いわばそういう計量的調査の実証的な調査でございますが、そういうようなものもこれからも引き続き検討すると同時に、私ども昨年、五十八年度におきまして、都市住民が森林の整備に参加するための分収育林制度
分収育林制度につきましては、昭和五十一年から民有林の広葉におきまして実は実験を重ねてまいったわけでございますが、各地域におきまして大変これに対する反響が大きく出てまいりまして、私どももやはり将来の二十一世紀に向けましての森林資源を整備充実する面に立ちまして、国民の皆さんの御協力をいただきながら進めることが大事でございますので、ぜひとも国有林におきましてもそういう考え方に立ちまして今後進めてまいりたいと
私ども国有林におきましても、森林造成への国民の参加を通じまして国民の方々の御理解をいただくという考え方から、今回国有林の分収育林制度を導入したわけでございます。
○秋山政府委員 国有林に分収育林制度を導入するという考え方の基本につきましては、緑資源の造成につきまして国民の理解を一層高めるということが大きな目的になっておるわけであります。 そこで、私どもこれを実施するに当たりましては、公募抽せん方式によりまして広く参加者を募ってまいる、こういう考え方でございます。
国有林野法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、分収育林制度の円滑な発展に資するよう左記事項の実現に努めるべきである。 記 一 国有林野における分収育林制度の実施に当たっては、地元関係市町村と協調し、地元関係者の定住条件の整備、推進のための環境づくりに寄与するよう努めること。
この分収育林制度は、これから具体的な運営等について検討がなされるであろうと思いますけれども、対象地をどうするか、あるいは応募者の選定、この林齢、樹種はどういうふうにやっていくか、これからの検討の課題であろうかと思うわけでございます。
○駒谷委員 国民が分収育林制度に乗って結局育林の資金を出資をするという形になるわけでございますので、金銭的に、間接的ではありますけれども、保育の応援をするという形になろうかと思います。 そこで、ここの点については林野庁の長官のお考えを聞いておきたいのですけれども、国有林野法の十四条でございますね。林産物の採取という問題がありますね。おわかりでしょうか。
○神田委員 ただいまちょっとお話がありましたが、公益的な機能の発揮にかかわるところの問題につきましては、森林造成費等につきましても一般会計の負担の増大を求めていく、及び受益者負担の積極的な導入を検討すべきではないかというふうに考えておりまして、例えば、今回導入します分収育林制度についても、電力会社等にダム上流域に対する森林の保有に参入をしてもらう、こういうことを促進してはどうだろうかというふうに考えておりますが
○菅原委員 この分収育林制度は、杉、ヒノキで一応モデル計算で二・七%から三%の利回りの国債を結局買わされたと同じような意識も持てるわけなんですが、一応これは現在のモデル計算でありまして、物価指数その他、あるいは経済の動向によってはこれ以上入るかもしれません。
こういう税措置を対象に入れて大体一口五十万円というような分収育林制度を今進めようとしているわけでございますが、その伐採期に何%くらいの利回りになりそうなのか、現在の物価、成長率その他から考えて、試算しておりますならお知らせいただきたいと思います。
次に、国有林野法の分収育林制度についてお伺いするわけでございますが、いろいろこの法律の御説明もいただいているわけでございます。
先ほど私は意見具申の中で、分収育林制度が国民の森林に対する関心を高める、あるいは浄財が入ってくるという点だけを申し上げましたけれども、もう一つ、我々自身が今まで国有林内で仕事をしておったのでありますが、またこれからも国有林内で仕事をしますけれども、そういった部分に民間の浄財が入ってくる、それだけ財政が厳しくなったんだというふうな意味においては、我々自身も仲間の労働者に対してもっと一生懸命やろうじゃないかという
そういうふうな、言うならば否定的見解を述べました上で、逆に積極的に申しますと、先ほどの国有林の分収育林制度、さらには分収造林制度で申し上げたのと同じような考えで、おまえたちはそういう利益を受けているんだから金を払えというような、言うならば後ろ向きといいますか、税金的発想ではなくて、一緒に山を育てていこうではないか、そういうような、逆手にとりましたと言うと表現は悪うございますが、山をつくっていくということに
○吉浦委員 村尾参考人に引き続いてお尋ねをいたしますが、先ほど御説明がございました、このたびの国民参加による国有林野の整備促進のための国有林野の分収育林制度の導入についてでございます。
政府におきましては、このような情勢に対処して、国民の参加による国有林野の整備を促進するとともに、あわせて、生育途上にある人工林の育成のための資金の確保にも資するという観点から、今回、国有林野に分収育林制度を導入することとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
したがって、国有林野に分収育林制度を導入するためには、国有財産法の特例として、当該樹木について共有することができる旨の規定を設ける必要があります。 第二に、分収育林契約の内容についてであります。
昨年、民有林について新たに分収育林制度を導入して森づくりへの国民参加、こういうことは私は大変結構なことであったと思って喜んでいるわけであります。このたびさらに今度の改正案で分収育林の制度を国有林にも広げようという趣旨でありますから、これについてぜひひとつ実現して充実していただきたい、こう思います。
、牛肉、オレンジ等農産物輸入に関する日米交渉における政府の方針、米の需給逼迫の懸念と水田利用再編第三期対策の考え方、米の需給の逼迫とその計画の策定のあり方、食糧の自給力の維持強化策、農家の経営規模、形態の実情とそれに対応する今後の農政のあり方、土地改良事業の推進、畜産業の経営改善策と子牛、生乳、乳製品等の価格安定策、養蚕業の衰退の原因とその振興策、特に蚕糸砂糖類価格安定事業団の在庫糸の解消策、分収育林制度
私は非常に気になるのですが、そういうようなところへ一口五十万というのが入ると、やはりどうしても投機的という傾向になるんだろうと思いまして、その辺を篤と案じておるものの一人でございまして、せっかく林野庁の職員の皆さん方が知恵を絞ってつくり上げようとする分収育林制度を二十一世紀に向かって実りあらせるために、しかも国民が山林に親しむもとになるように、開いてみたら、将来十年くらいたってみたら、何のことはない
非常に投機的な野心というか、そういうところから高いのかなという感じがしないでもないのですが、それは後にしまして、今度は国有林の分収育林制度という法案を予定しておるわけですが、民有林と国有林の対象だけが違うのか、民有林でやってみて反省の上でちょっと手直しをしてやり方を変えるというようにしておるのか、その辺ですね。
そこで、具体的な話といたしまして、答申におきましては、現在の改善計画は御案内のとおり五十三年から六十二年でございますが、この間に一般会計から繰り入れをお願いするわけでございますが、この一般会計からの繰り入れを行う期間の延長、それから今後の要員調整を円滑に行うために新たな資金措置を行うということ、さらには昨年この分収育林制度というのを確立いたしましたが、これは民有林についてやったわけですが、これを国有林
森林法の改正とか分収育林制度ができましたけれども、しかし、これは将来の長い時間かけてやる問題ですからね。だから、したがって、当面何としてもそういう森林管理、こういうものを徹底さしていく道、なかなかむずかしいと思うんですが、やらなきゃならぬ、そういう状況ではないかと思うんですが、その点について林野庁の御見解と、そして長官の御見解をお伺いをしておきたい。
五十八年度におきましても、森林適正管理推進対策事業という事業を新たに創設いたしまして、森林管理の適正化のための対策を推進いたしておりますが、さらに過日、森林法並びに分収造林特別措置法、この改正を行いまして、市町村によります森林整備計画制度、これを導入いたしまして、間伐、保育の促進を図る、あるいは分収育林制度、これを創設いたしまして、森林の整備を図っていく、このようなことをやっているわけでございますが
最後に、森林法及び分収造林特別措置法改正案は、最近における林業活動の停滞等森林及び林業をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、間伐、保育等の森林の整備の促進及び林業普及指導事業の運営の効率化を図るため、市町村による森林整備計画の樹立及び市町村の長による施業の勧告制度の導入、助成方式の変更並びに分収育林制度の導入等のため所要の改正を行おうとするものであります。
そこでまた林野庁としましては、先ほど話に出ましたが、国有林の積極的活用あるいは分収育林制度の普及などを図ることによりましてこの運動を幅広く展開していきたいと、かように考えておるところであります。
本案は、間伐、保育等の森林の整備を推進し、林業生産活動の活性化に資するため、市町村による森林整備計画の制度の導入、分収育林制度の創設等を図るほか、林業普及指導事業の効率化を図るための措置を講ずることを内容とするものであります。 本案は、去る二月十日提出され、同日本委員会に付託されました。
政府におきましては、このような森林及び林業をめぐる諸情勢にかんがみ、間伐、保育等の森林の整備を推進し、林業生産活動の活性化に資するため、市町村による森林整備計画の制度の導入、分収育林制度の創設等を図るほか、林業普及指導事業の運営の効率化を図るための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
さらには、今回の法案で御審議いただきます分収育林制度を推進しまして、これによって一般の国民の皆さんの森林造成に対する理解と協力をいただくというようなこともしてまいりたいというふうに考えておりますが、当面のわが国の森林につきましては、森林を適正に管理するというところに特に重点を置いた緑キャンペーンなり、御理解をいただく運動を進めることが大事だろうと考えております。
そこで、私どもこれからこういうふうな状況下におきまして森林整備を促進するということについては、一方には厳しい情勢がありますが、また、片やこれに希望する方々も多いわけでございますので、林業振興を通じまして林業経営の収益性の向上にさらに一段と努力しながら、全体的に分収育林制度のよさというものを一人でも多くの方に理解していただきながら、森林経営への参加の希望をより一層高めていきたい、かように考えております
○秋山政府委員 分収育林制度あるいは分収造林制度を進めていく上におきまして、造林公社がいままで分収造林の側面できわめてりっぱな成果を上げておりますので、私どもこれからの分収育林を進めるに当たりましても、造林公社を所要の条件整備をいたしましてひとつ積極的に森林整備法人としまして育成、強化していこうと思っています。
○田中(恒)委員 私は法案について少し審議を進めたいと思いますが、その前に、この森林法の改正は市町村が森林整備計画を立てるというところが一つの重要な柱でありますが、さらに、分収育林制度というものを新しく契約として設ける、こういうことでありますが、これについては、臨調等の答申もこれありというわけではありませんが、示されておるように、あるいは国有林を初め農林水産省、林野庁のいわゆる予算というか、財政状況
もう一つは、緑資源の確保の問題が国民的課題となり、要請も非常に高まっておりますが、やはり国民の理解だけでなく協力と参加のもとに森林整備を進めるということがこれからの政策を進める上におきましてきわめて重要でございますので、そういう観点から分収育林制度というものを制度化しまして、地域の林業振興にこれも寄与してまいりたい、かような考え方に立ちまして制度を打ち出した次第でございます。
今回、市町村長に森林整備計画をつくらせる、あるいは分収育林制度を導入するということでありますけれども、いま国民的にも緑資源の問題についてはきわめて重要認識をされておるわけでございますが、やはりこれからの森林の持っておりますところの公益的機能の充実強化の問題あるいは緑資源の確保の問題に対しましては、国民の理解をいただきながら、国民参加の上に立ちましてこれを進めていくということがきわめて重要でございます
政府におきましては、このような森林及び林業をめぐる諸情勢にかんがみ、間伐、保育等の森林の整備を推進し、林業生産活動の活性化に資するため、市町村による森林整備計画の制度の導入、分収育林制度の創設等を図るほか、林業普及指導事業の運営の効率化を図るための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。