1986-03-07 第104回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
ですから、私はわずかな時間でありますからこれ以上のことは追及を申し上げませんが、少なくとも今井さん以下厚生省、社会保険庁の高官の皆さん方がもう一遍胸に静かに手を当てていただいて、数万人もいるオストメートの方々に思いをはせていただく。そして、国年の障害基礎年金も全員受給対象にするような作業を一刻も早く始めていただきたい、このことを私は重ねて強くお願いをしたいと思うのであります。
ですから、私はわずかな時間でありますからこれ以上のことは追及を申し上げませんが、少なくとも今井さん以下厚生省、社会保険庁の高官の皆さん方がもう一遍胸に静かに手を当てていただいて、数万人もいるオストメートの方々に思いをはせていただく。そして、国年の障害基礎年金も全員受給対象にするような作業を一刻も早く始めていただきたい、このことを私は重ねて強くお願いをしたいと思うのであります。
私たちは低いというふうに聞いておりますし、調査も私たちなりにしておりますが、もし仮に他の産業、他の地域と比べて低いようであるならば、直接所管は労働省でしょう、あるいは社会保険は厚生省、社会保険庁になっている。しかし側面的に、そんな予算を組み、きめ細かいことをやっていこうと意欲を持っておられる皆さん方は、その種のことについてはどうお取り組みになるのか、あわせてお考えを示してください。
それからこの問題は、また実は単に自営業あるいはそれに類するグループの方の負担とサラリーマングループの負担の問題だけでなくて、そういう管理がしっかりできないためにその大御自身の老後の年金が保障されないという大問題でもあるわけでございますので、先ほど来申しておりますように、厚生省、社会保険庁挙げての課題ということで取り組んでおるつもりでございます。
これは厚生省、社会保険庁、篤と御承知のはずだ。共済年金には、六月十八日、私の本会議の代表質問にお答えいただいたように、激変緩和措置を設けた。厚年には何もない。二十年、最低加入であっても、年金額が十四、五万は違ってくるのです。このことについては改善、緩和のお考えありや否や、このことについて明度にお答えください。
○太田淳夫君 三十数名ということでございますけれども、この提言の中の記載によりますと、これは自治労が調査されたと書いてございますが、「昭和五十五年の調査によると、都道府県に対する中央官僚の「天下り」の総数は七二〇名にまでおよんでおり、官庁別では自治省二四二名、建設省二〇二名、厚生省・社会保険庁九五名、農水省六八名といった内訳になっている。」と、こうなっていますが、その点どうですか。
少し角度を変えて、厚生省社会保険庁お見えであると思いますので、少しくお尋ねしたいと思うのです。国民年金の障害年金の問題です。私、少しくそうしたことを手がけてきておるのでありますが、お尋ねしたいと思うのです。 人工透析の患者は施術後三カ月で障害年金が出ますね。人工肛門、人工膀胱造設者は造設後一年六カ月で障害年金を受給できますね。
○上西分科員 厚生省、社会保険庁どちらか見えていると思いますが、そちらの方はどういう御意見なんですか。
こうした、同じ厚生省、社会保険庁が所管をしておる公的年金の障害年金給付が、同一疾病について差別がある、不公平があるということはだれも納得できないと思うのであります。そうした意味合いで、大臣からこの点について明確に見解を承り、ぜひ厚年と同じように、造設と同時に、術を受けたと同時に障害年金給付の対象にしていただきたい。要望を込めてお尋ねします。
この現実について、厚生省、社会保険庁当局はどのようにお考えなのか。こういうことが放置されたままで一元化をされるから、くどいようですが、私はあえて本分科会でお尋ねしておきたいと思うのであります。
そして、筆頭理事の出原が「ほとんど厚生省社会保険庁出身者です」と認めるように、一二七人のうち一二〇人までが厚生省関係者で占められ、同省の占拠率は全体の約七〇%に達する。」こう言っているのですね。 こういうことでないと、年金福祉事業団というのは運営がつかぬのですかね。
○小山一平君 まず最初に、厚生省社会保険庁にお伺いいたしますが、国民健康保険から政管健保に変わった場合、あるいはやむを得ない事情あるいは間違ってすでに国保の資格を失っているのに、国保の保険証で医療を受けるという場合がございます。
その文書で幾つかの問題があるのでありますが、まず、自治省と厚生省社会保険庁の間で話し合いが初めて持たれた、こういうふうに報道されている。そうして、厚生省としても、自治省の意向を了解して前向きに検討することになった、こういうふうに報道されているわけです。持たれた話し合いの内容と、この報道は正しいかどうか。
実は昭和四十五年に日雇労働者健康保険法の擬制適用、おもに大工、左官というような職種の方々の擬制適用を一方的に厚生省社会保険庁がとりやめてしまわれた。これは実にもう悪政の極であります。昭和二十九年から擬制適用がされておった、昭和四十五年まで適用になったということは、十七年間そういう状態があったわけです。
一々名前は言いませんけれども、理事長、常務理事、理事、監事、こういったメンバーに、元厚生次官だとか、厚生省社会保険庁保険課長、あるいは国立療養所中野病院医師、要するに、いまの社会保険庁、厚生省の先輩が入っているでしょう。入って今日まで運営をしてきているわけです。
それから第三点は、入居者の人権を無視するような所長は、私は、管理者として失格と思われるのですが、所長なり、または厚生省社会保険庁は、この監督上の責任も考えられると思うのですけれども、今後このようなことが起こらないように厳重に監督する必要、こういうものがあると思うのですが、この点についてひとつ明確にお答えをいただきたい。