2005-03-29 第162回国会 衆議院 本会議 第15号
受刑者の居室を単独室とすることを法律上の原則とすることに支障があるのでしょうか。 申し出のあったときに診療義務があることを明確にすべきではないでしょうか。 医療の充実をどのように図るおつもりか。 以上、お答えいただきたいと思います。(拍手) 次に、厚生労働大臣に対して、矯正施設内における医療水準について、どのようにお考えでしょうか。
受刑者の居室を単独室とすることを法律上の原則とすることに支障があるのでしょうか。 申し出のあったときに診療義務があることを明確にすべきではないでしょうか。 医療の充実をどのように図るおつもりか。 以上、お答えいただきたいと思います。(拍手) 次に、厚生労働大臣に対して、矯正施設内における医療水準について、どのようにお考えでしょうか。
次に、受刑者の居室を単独室とする原則についてお尋ねがありました。 受刑者の居室は基本的に単独室とすることが望ましいものと考えているところでありますが、現在の施設の状況のもとにおいては、単独室収容を原則とすることは不可能であり、目標としてであれ、余りにも現実と乖離した内容を、刑事施設の長に義務づける法規範として規定することは適当でないと考えております。
行刑施設におきましては、被収容者が急死した場合であって外傷がないこと、単独室での死亡であること、それから真夜中等で職員の介在が考えられない時間帯の死亡であることなどから、暴行による死亡等の外因死が否定され、かつ中枢神経系や呼吸器系の障害が積極的に疑われないなどの場合に、病態として急性心不全との診断名を付けることが多いものと承知しております。
その間、私は、さきも述べましたとおりに、処遇部処遇部門統括矯正処遇官、第六担当、いわゆる舎房担当として、工場に出せない、いわゆる集団生活にはなじまない昼夜独居に、いわゆる昼夜独居というのは昼も夜もそれぞれの単独室で生活をする、処遇を行う受刑者のことを指しますが、それらの処遇に当たっておりました。
○政府参考人(中井憲治君) お尋ねの平成十四年十一月の名古屋刑務所の死亡案件の詳細については現在調査中でありますけれども、その概要は平成十四年十一月二十四日の深夜、名古屋刑務所の居室、単独室でございますけれども、そこでどんという音がいたしましたために、勤務していた職員が直ちに駆け付けましたところ、受刑者が居室内で倒れておりました。そこで、外部病院に緊急に搬送した次第であります。
○中井政府参考人 委員御指摘のとおり、急死の場合の死亡原因で最も多いものは心臓血管系のものであるというぐあいに聞いておるところでございますけれども、行刑施設におきましては、外傷がない、それから単独室での死亡である、あるいは、例えば真夜中等で、職員の介在と申しますか、それが考えられない時間帯の死亡である等々でございまして、暴行による死亡等の外因死、外側に原因がある死亡でございますけれども、これが否定される
お尋ねの事件は、十一月十日、午後一時五分ころ、京都医療少年院の単独室に収容しておりました十四歳の女子少年が外窓の鉄格子にパジャマのズボンの両端をかけて結び、その輪になった部分に首を入れて自殺を図っているところを職員が発見したものでございます。職員の急報により、直ちに少年院の医師が救命措置を講じた上、救急車を要請して市内の病院に搬入いたしましたが、午後二時十五分、死亡が確認されたものであります。
これは独居を原則として雑居を例外とするというふうにしながら、現実にはそうじゃなくて、雑居が原則であり独居が例外になっているわけですけれども、今回若干単独室というものを主体にするようなことも書かれておるけれども、もしこれが昼夜独居ということであれば全く理念が違うわけで、この意味の単独室というのは、つまり昼間は作業しあるいは作業が終わった後も仲間と団らんをする、リビングというのですか、そういう大きな部屋
新法案のもとにおきましても、現行のいわゆる昼夜独居拘禁に相当する単独室の収容やあるいは処遇というのは可能でございますが、法案の第四十三条に規定されていますとおり、保護室に収容するのは通常の居室に収容することが適当でない場合でありまして、多数の被収容者を収容する刑事施設においては、極めて限定的でありますが、規律秩序の維持のため特に必要がある場合に限って保護室への収容、こういった制度が必要であると考えたわけでございます
しかしそれにしましても、施設的に、例えば単独室が少ないとか、あるいは職業補導に従事いたします技官の数が少ないとか、あるいは職員数と収容者との比率を比較しますと、やはり日本の方がまだ職員数の比率が少ないとかいうような点は指摘できると思います。
ことに特別少年院等におきましては、そういうふうな過剰収容の状況になりますと、違反が続出いたしまして、謹慎のための単独室というのがございますけれども、そこへ入り切らないというような状態になったということもございました。
○長島政府委員 確かめてみますと、残っておるといいますのは単独室の一部に残っておるようでございます。この場合も従来の置き便器というのでなくて、それを改造いたしまして、水洗ではございませんが、落ちてたまりへ入るようになって外からくみ取るという、何と申しますか簡易の、何と表現するのかわかりませんですが、従来のただ便器を置いてそこでやるというようなものではございません。
それが、さっきの山口少年が入ってきてから単独室に行くまでの間をずっと一緒におったわけでございます。これは技官でございます。技官も行動観察に携ってくれるわけです。そういう意味におきまして、今は新入少年の寮舎に十一時までつくことにいたしましたのでございます。今の程度でもやりくりをいたしますれば、できるわけでございます。
またその処遇についてでございますが、通常家庭裁判所から鑑別所に送られます少年につきましては、非常に動揺もしておりますので、鑑別の正しい結果を得るために、二日間単独室に入れまして、精神並びに心身ともに休養をとらせまして、その上、いろいろな専門的な観察をいたすのでございます。単独室に入れることが通常の処遇になっております。
各所新宮関係は九十三カ庁ございまして、それからそのほか一般の施設の改善を計画いたしております所が三十二カ庁、それから整備の関係、たとえば単独室あるいは貯水槽の整備とかという関係でございまして、単独室の整備が九カ庁、それから貯水槽の整備が十六カ庁というふうに、合計それだけの設備がございます。それから暖房設備が二カ庁になっております。
本婦人寮は従来の麓刑務所(女囚)の第一舎を改造して、階上を婦人寮に充て、階下は女囚の収容施設として使用するように、本年四月十六日より模様がえに着手し、内部工事は、単独室を除きましてすでに完了し、収容可能になっておりました。模様がえ工事全般といたしましては七月末日までに完了の見込みでありました。収容人員は五十名で、当時は収容者は一人もおりませんでした。
趣旨はわかりますが、しかし、その趣旨を貫徹するために、宮城委員が報告したような、いわゆる懲罰に値するような、単独室というような、ごく陰うつな、狭陥な、光線のあまり入らないような、そういうところにぶつ通し十四日間も入れるということになったならば、普通の者はすっかり精神に異常を来たすような、それは処遇なんです。そういうことは、つまり少年院に入れるのは、矯正教育を授くる施設である。
この規定によりまして、大体単独室を充てまして、ここで他の者との接触を避けて個性の調査をするということになっておりまして、この室を考査室と呼んでおるのでございます。
少年院法の第八条には、紀律に違反した少年在院者に対しては、二十日をこえない期間、衛生的な単独室で謹慎させることができるという規定がある。ところが、補導室とか、考査室というところに、少年院に入れるときに、そこに二十日間も十日間も入れて謹慎させるという規定がどこにあるのか。それは、少年院法の処遇規則か何かにあるのか、少年院法にはないが。
従いまして、懲戒に値するような遵守事項に違反する行為がありませんでしたならば、決して謹慎の処分というものは行わないのでございまするこれは単独室、普通の謹慎室じゃなくて、単独処分をすべき部屋に本人を置くことになると思います。 なお、そういう状態が続く限りいつでもいるのじゃないかというような御疑念でございますが、今までの実績に徴しまして、さような状態が長く続くことはほとんどあまりないのでございます。
これはちょっと聞きますと大へんなことのようでありますが、実は、朝の九時、これは居房は単独室になっておりますので便器を入れておりますが、その便器の取りかえのために各居房のかぎをあけまして便器を掃除をいたすのであります。ちょうどその間隙をねらわれて安藤が後藤の部屋に入り込みまして後藤をなぐろうとしたのでありまするが、これも直ちに看守が安藤をとめまして事なく済んでおるのであります。
これは少年院によって違いますが、大体十日から十五日ぐらいの期間でございますが、その間は単独室に入れまして、少年たちの今後の指導をいかようにしたらいいかということを判断いたします。鑑別所からもいろいろ調査した結果をもらいます。
なお、各寮には先生がついておりまして、出られないようにはなっておりますが、なお、単独室と、雑居と申しましょうか、五、六人から十人くらい一緒に収容しおります室とがあるのでございます。大体寮舎ごとに閉鎖式にいたしております。各部屋々々は閉鎖式にはせずに、寮全体を閉鎖式にいたしておるのが現在の半開放式の少年院の現状でございます。一応申し上げておきます。