2011-03-23 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
今回の地震は、阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震の一千四百倍を超える規模であり、いまだ被害の全容は明らかでありませんが、既に阪神・淡路大震災を超える数の死傷者が確認をされているという状況にございます。報道等によれば、被害の多くの部分は津波によるものであること等が指摘をされております。
今回の地震は、阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震の一千四百倍を超える規模であり、いまだ被害の全容は明らかでありませんが、既に阪神・淡路大震災を超える数の死傷者が確認をされているという状況にございます。報道等によれば、被害の多くの部分は津波によるものであること等が指摘をされております。
前の阪神・淡路大震災のこの命名の経過を調べてみましたら、平成七年兵庫県南部地震と気象庁が発表されました。しかし、その前に毎日新聞が阪神大震災と報道し、ほかの新聞は関西大震災とか、あるいは読売テレビでは関西大地震と報道されていました。その後、約一か月後の二月の十四日に阪神・淡路大震災と呼称することが閣議で口頭で了解をされたということであります。
○佐藤正久君 気象庁が使っている名前は、ネーミングは、兵庫県南部地震なんです。兵庫県南部地震を気象庁が使っていて、政府は阪神・淡路大震災と。これは、気象庁の方はやっぱり地震というものに着目してこういう名前を使っていて、政府の方は被害という部分に着目をしてこういう名前を別に使っているというような説明がありました。
そうでありますが、例えば地震でいえば、様々地震がございましたが、兵庫県の南部地震の際も大変な、もう県民の方は物すごく被害を受けられました。同様に、歯科の医療機関も甚大な被災に遭いました。
私どもといたしましては、そういうようなことにつきましては、ちょっと御説明させていただきますと、兵庫県南部地震以降、地震に関する科学が非常に進歩したというふうに理解しております。特に、地震学、地震工学ですね。そういう新たな知見を、やはり審査の指針にしっかり取り入れようということで、指針を改訂し、今先生おっしゃったように、その運用に当たって必要な手引というものを策定させていただきました。
しかしながら、先生御承知のように、地震学あるいは地震工学、あるいは震源に係る、活断層、断層等に係る地質調査に関する調査技術というのは、私が聞いているところでは、兵庫県南部地震以降、日本では非常に著しい進歩をしてきているというふうに理解しています。
このため、国土交通省では、兵庫県南部地震での下水道施設の被害を踏まえまして、平成九年度に下水道施設の耐震対策指針を改定し、耐震対策の強化を図ってきたところであります。
兵庫県南部地震の規模と同じものであります。これが安政江戸地震タイプのメカニズムを持つであろうと考えております。 九ページ目は、その東京湾北部の地震が発生した場合に南関東の揺れの強さを示したものであります。震度六弱以上の強い揺れに襲われるということがわかりました。 それから十ページ目。このような直下の地震を考えていく上で、津波というのも検討対象にいたしました。
平成七年一月十七日の兵庫県南部地震以降、原子力施設の耐震性に関して国民の皆様の関心は非常に高いものがあり、それに適切にこたえていくことが安全委員会の重要な使命の一つと考えておりました。 そのため、まず、兵庫県南部地震発生直後に、委員会のもとに検討会を設け、運転中の原子炉の耐震安全に関し評価するとともに、現指針の妥当性についても検討していただきました。
兵庫県の南部地震による被害を踏まえまして、平成九年度に耐震指針を改定いたしました。それ以前の下水道施設につきましては依然としてちょっと耐震化が進んでございませんが、それ以降の下水道施設については耐震化が進んできてございます。
また、これまでも行ってきたこととしては、平成七年の兵庫県南部地震を契機といたしまして全国的な耐震化を図るために制定されました、今回改正が予定されております特別措置法の施行を受けまして、木造以外の校舎の耐震補強事業に対する補助率のかさ上げを行いまして耐震化の推進に努めてまいってきたところでございます。
これらの実用発電炉につきましては、平成七年の兵庫県南部地震を契機といたしまして、当時の資源エネルギー庁が現行の耐震指針の考え方に基づく評価を行い、耐震安全性が確保されていることを確認をいたしました。その内容は原子力安全委員会に報告をし、公表をいたしております。 したがいまして、現在運転中の実用発電炉五十五基のすべてにつきまして、その耐震安全性に問題はないと考えております。
ちなみに、平成七年に発生しました兵庫県の南部地震、いわゆる六甲・淡路島断層帯では、三十年以内に地震の発生する確率はたったの〇・〇二から八%であったように示されています。言いかえますと、この阪神・淡路震災と東京の首都直下の率を見てみましても、非常に切迫性があるということが言えるのではないかと思います。
これまで緊急輸送道路の橋梁の耐震補強につきましては、兵庫県南部地震におきまして、昭和五十五年の設計基準よりも古い基準で設計した橋梁に大きな被害があったということから、この基準より古い橋梁を対象に耐震補強を進めさしていただいております。
被害想定は、最悪の場合、死者約二万四千七百人、九十六万棟の住宅が全壊、経済被害は約八十一兆円に達する、兵庫県南部地震の約八倍もの被害となるでしょうと。 このときに起きる一番大きな問題として、教授はこのようにおっしゃっております。 震度五以上になりますと、それぞれ災害対策本部を設置しなくてはいけませんから、よそへ応援に行かれません。
緊急輸送道路の橋梁の耐震補強につきましては、いわゆる阪神・淡路、兵庫県南部地震の教訓を生かしているということでございまして、昭和五十五年の基準よりも古い橋梁を対象に、また一本の柱から成る鉄筋コンクリートの橋脚でございますが、単柱橋脚を中心にしまして、耐震補強の整備を進めてきているということでございます。
これらの種類の中には、おおむね一定の繰り返し間隔で発生し、かつ前回の発生時期から見て、年を追って発生の切迫性が高まりつつある東海地震、東南海・南海地震、あるいは平成十五年九月の十勝沖地震などに代表されるいわゆる海溝型地震、こういったもの、さらには、海溝型地震に比べまして発生間隔が大変長いものの平成七年一月の兵庫県南部地震に代表されるような、地殻内の活断層に伴う地震等が特定の地域にそれぞれ繰り返し発生
実際にこのケースを今分析をしておるところでございますが、今回の地震動が兵庫県の南部地震を含めた過去の記録を上回ることであったこと、また地震発生の直前の降雨の影響、地下水位が非常に高い状況にあったということ等、また先ほど、指針につきましては平成九年度に私どもの指針を作っておりますが、その策定する前に布設されている地区が多かったこと等が大きな影響であったかと思います。
その表側には、平成七年の兵庫県の南部地震でいわゆるコンクリート製の高架橋が崩壊するという話が載っておりまして、当時は、想定外のことが起こったと、そんなふうに言われておりました。
この緊急輸送道路の橋梁の耐震補強につきましては、兵庫県南部地震の教訓を踏まえ、昭和五十五年の設計基準より古い基準で設計した橋梁に大きな被害があったことから、この基準より古い橋梁を対象に耐震補強を進めているところであります。 平成十五年度末現在で早期に対策が必要な橋梁のうち、高速自動車国道につきましては約九割、首都高速道路につきましてはすべての橋梁で耐震補強が完了しているところであります。
今度の兵庫県南部地震を踏まえまして、従来やってきた耐震をレベル一の地震動、さらに兵庫県南部地震に代表されるような極めて強度の強い、局地的な内陸直下型地震を考慮したレベル二の地震動、こういうふうに近年分けておるところでございます。 このレベル一の地震動に対しましては、橋なんかの供用期間中に受ける可能性が高いだろうということで、これには、橋梁としてきちっと被害が出ない、こういう対応をしよう。
また、兵庫県南部地震の発生を契機にいたしまして、関東地震に代表される規模のプレート境界型地震及び兵庫県南部地震に代表される規模の内陸直下型地震が発生した場合においても早期の復旧が可能な程度の損傷にとどまることを目標といたしまして、当時の知見におきまして可能な限りの耐震性を確保すべく、耐震設計に関する技術基準を改定いたしまして、この基準に基づく耐震補強を東名高速道路についても実施いたしておりまして、本年度中
設計基準につきましては、その後数度改定が行われておりまして、平成三年には、限界状態設計法というものを導入してございますし、平成十年には、兵庫県の南部地震を契機といたしまして耐震設計の見直しというものも行ってきてございます。