1963-06-11 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第39号
したがって、新立法の運用にあたっては、かかる実態を十分に認識され、原料の集荷販売方式については、従来のような原料販売価格を生産者、糖業者の自由取引方式にゆだね、しかも原料の集荷販売方式は行政機関の権限行使による決定、規制を行なうやり方をやめて、まず集荷販売の主体を生産者に置き、後述する生産振興審議機関の審議、勧告、指導等を通じ、生産者、糖業者の合意による協定契約により円滑に運営されるよう要望いたす次第
したがって、新立法の運用にあたっては、かかる実態を十分に認識され、原料の集荷販売方式については、従来のような原料販売価格を生産者、糖業者の自由取引方式にゆだね、しかも原料の集荷販売方式は行政機関の権限行使による決定、規制を行なうやり方をやめて、まず集荷販売の主体を生産者に置き、後述する生産振興審議機関の審議、勧告、指導等を通じ、生産者、糖業者の合意による協定契約により円滑に運営されるよう要望いたす次第
○坂本昭君 ちょっと今総括的な御説明だけではのみ込めませんので、それに関連のある法律、協定、契約、その資料を一度お出し願いたいのですが、出していただけますか。
最初は四日間ぐらいでやってくれんかと言うのでありますが、向うとしては一週間寝かしてくれと、今のところは協定、契約を結びまして五日間になっております。
○高野一夫君 財団法人と厚生省と、貸付けについて詳細な細目の協定、契約ができた場合に、その契約というものを若しも守らない場合は、その契約を解除する。そしてその法律はこのまま生きておるというので、それは差支えありませんか。契約を守らなかつた場合に、向うが契約を解除するということを契約の中に謳つた場合は契約を解除する。そうすると契約は解除する。
(私的独占禁止法及び事業者団体法の適用除外) 第十九条港湾運送事業者が他の港湾運送事業者とする施設の共用に関する事項を内容とする協定、契約又は共同行為(以下「協定等」という。)については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)及び事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の規定を適用しない。
すなわち第十五条ノ二には「農業協同組合又ハ農業協同組合連合会ヨリ繭ヲ買受ケントスル者が農業協同組合又ハ農業協同組合連合会ヨリ繭ノ売買二関スル農業協同組合法第十条第一項第十一号ノ団体協約又ハ繭ノ売買契約ヲ結ブ旨ノ申込ヲ受ヶタル場合ニ於テ当該申込二係ル団体協約」云々とありまして、その協定、契約または共同行為の内容として「左ノ各号ノ要件ヲ具備スルトキハ私的独占ノ禁止及び公正取引の確保に関する法律ノ規定ハ之
今までの協定、契約を破棄する、こういうことになりますと、いわゆる労農党、共産党においては、まあ会派の数ということから言えば変更はないわけであります。一旦任命されておる労農党、共産党のかたがたをここで取決めをしたからということで辞表も出さず、それを議長において取消すことが実際上できるかどうか。
今回の改正によりまして、國際契約につきまして認可制が届出制にかわりましたことは、その観点におきましても、非常に実際上の緩和ということがあるいはできるのではないかと存じますし、なお御承知のように現行法並びに改正法におきましても、第六條の第二項におきまして、その協定契約の一定の取引分野の競爭に対する影響が問題とする程度に至らない場合は、問議されないことになつておりますので、この規定をある程度活用いたしますことによりまして
また指定の対象となる経済力の集中は、第三條の各号にあります通り、独占的性質の企業、関連性のない事業を兼営する企業、役員の兼任、株式の保有等の方法で、他の企業を支配する企業、カルテル、シンジケート、トラスト等の制限的もしくは独占的な協定、契約等、さらに個人または家族の富の集中で独占的企業を支配するもののいずれかに該当するものであつて、かつこの法律施行の日において現に存するもの及び昭和二十年八月一日からこの
○政府委員(佐多忠隆君) 今の御質問は、消費者を苦しめるところの独占的な協定、契約等々に対して政府はどういう措置を採るかという御質問だと思いますが、それらはすべて独占禁止法によつてそういう独占的な協定、契約等々は現在あるものは無効になる。更に残つておる場合にはそういうものは排除するような措置を採るということになつておりますので、すべて独占禁止法で措置するということになると思います。
指定の対象となる経済力の集中は、第三條の各号に掲げられております通り、一つは独占的性質の企業、二番目は関連性のない事業を兼営する企業、三番目は役員の兼任、株式の保有等の方法で、他の企業を支配する企業、四番目はカルテル、シンジケート、トラスト等の制限的若しくは独占的な協定、契約等、第五は個人又は家族の富の集中で独占的企業を支配するもの、以上のいずれかに該当するものでありまして、且つこの法律施行の日において
指定の對象となる經濟力の集中は、第三條の各號に掲げられております通り、一、獨占的性質の企業、二、關連性のない事業を兼營する企業、三、役員の兼任、株式の保有等の方法で他の企業を支配する企業、四、カルテル、シンジケート、トラスト等の制限的もしくは獨占的な協定、契約等、五、個人または家族の富の集中で獨占的企業を支配するもの、これら五つのうちのいずれかに該當するものであつて、かつこの法律施行の日において現に
第二に、本法により指定せらるべき経済力の集中は、第一は独占的性質の企業、第二に関連性のない事業を兼営する企業、第三は役員の兼任、株式の保有等の方法で他の企業を支配する企業、四番目は、カルテル、シンジケート、トラスト等の制限的もしくは独占的な協定契約等、五番目は、個人または家族の富の集中で独占的企業を支配するもののいずれかに該当するものであつて、かつこの法律施行の日において現に存するもの及び昭和二十年八月一日